2001-06-05 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
この河川敷というのは、それまで国の土地だったわけですけれども、もちろん建設省の所管だったわけですが、それが一九七七年十一月一日付で建設大臣告示で廃川敷処分を行ったものです。そのときに国会論議が盛り上がりまして、河川局長による事前協議制がつくられました。建設省自身がしっかりとこの土地の利用計画に関して関与していくという責務を担ったものであります。
この河川敷というのは、それまで国の土地だったわけですけれども、もちろん建設省の所管だったわけですが、それが一九七七年十一月一日付で建設大臣告示で廃川敷処分を行ったものです。そのときに国会論議が盛り上がりまして、河川局長による事前協議制がつくられました。建設省自身がしっかりとこの土地の利用計画に関して関与していくという責務を担ったものであります。
それから河川法改正、旧河川法から新しい河川法の改正がこの当時ずっと行われていて、九条地がもとの地権者に、廃川敷処分になれば地主の手に戻るということになるわけですね。そういう河川法改正からバイパス、長岡大橋の問題等々、それから特に大事なのは、この堤が締め切られる、本堤になるということを田中氏は知っていた。その情報を知っていたために、農民をだまして五百円、百円で買い占めると。
「当時の仮谷建設大臣は、この確認・合意が市議会でも了承され、町内会長会議でも圧倒的な支持が得られたことを高く評価され、廃川敷処分をするため鋭意これと取り組まれた。ところが、たまたま仮谷建設大臣が、昭和五十一年一月に急逝されたことによって、事態は停とんしてしまった。」と、長岡市の方が詳しく経過を書いているんです。建設省側はそういう経過もほとんど、私がこういうものを質問しなければわからない。
これは次に五十二年の十一月にこの廃川敷処分が行われるんですね。この廃川敷処分のときに、北半分と南半分ということが市と室町産業の間で取り交わされて覚書が結ばれる。その覚書の際、建設省が十月三十一日付で「利用計画の同意をしようとするときは、あらかじめ、本職に協議されたい。」と、つまりこれが事前協議です。あらかじめ事前協議ということを約束をするわけです。
これは例の廃川敷処分が行われて、北半分を長岡市が買うということが起きたときですね。長谷川さんは、いろいろ問題があった土地なんだから市で全部とって、全部公共性のものに使ってもらえないものか、そうしてくださいとお願いしたと。
委員長、重大なところなので、四時までなんですが、ちょっとお許し願いたいんですが、昭和五十五年十二月十二日、内閣総理大臣鈴木善幸、信濃川廃川敷処分地の土地利用及び事前協議に関する質問に対し答弁書が出ているんです、これは衆議院の瀬崎議員に対するもの。これにちゃんと書いてある。
これも予算委員会で私が質問して、当時は櫻内建設大臣でそれから福田総理大臣時代だったのですが、この信濃小河川敷の廃川敷処分で室町に大変な南半分がころがり込んでいくというので、私もかんかんに怒って大分いろいろやりました。そのとき最後に私が、これは土地転がしだってあるんだ、何をやるかわからぬ、公共利用といったって怪しいぞということをうんとついたんです。
特に、これは国会にすべて報告され、われわれ国会議員、個々の考えは別として、最終的に廃川敷処分が承認されている、こういう経過から見て、事は重大だと思うのですよ。
しかし、昭和五十年前後のあの田中金脈追及のあらしに遭遇して、その廃川敷処分についてはこれが凍結をされておった。ところが、五十二年十一月に時の建設大臣長谷川四郎氏が、それまで凍結をしていたこの廃川敷処分を解除しようとしたということで改めて問題になって、本委員会でもずいぶんと激しい論議が行われた。そういう問題であります。そのために当時国会の追及をそらし、世論を欺くためにいろいろな細工が施された。
それから、かつて三木首相が予算委員会で、真相が究明されるまでは廃川敷処分は行わないという言明をしたでしょう。その後亀岡、仮谷、中馬建設大臣はその言明を守ったけれども、長谷川建設大臣のときになって、究明が行われていないにもかかわらず廃川敷処分が行われた。そして今回またその廃川敷処分のときに、幾つかの約束が建設大臣によって国会で行われたのにもかかわらずこれが現に破られてきているわけです。
ところが今日、建設省は独断専行で廃川敷処分を行い、半分に当たる三十五ヘクタール、時価百億円と言われる土地が、田中ファミリーの一員である室町産業の手に渡る結果を招こうとしております。総理、あなたは、このようなことが本院決議の言う「妥当な行政措置」であるとお考えでしょうか。
そういう核心的な疑惑が本当に国民の前に晴らされたのかとこう言えば、決して完全に晴らされていないという状況のもとで廃川敷処分を大臣が承認するという事態に至った、こういう経過を根本問題として見なくちゃならないと思うんです。この問題はきょうは時間がありませんから触れませんが、それじゃ建設大臣が廃川敷処分を承認したということをめぐって、一体事態はどうなっていくだろうか。
○上田耕一郎君 五十年六月六日の参議院決算委員会で、三木総理大臣は、廃川敷処分については建設大臣限りでなしに私との協議を建設大臣に指示する考えだと。つまり、総理大臣と建設大臣が協議してやるということなんです。福田首相はなぜ昨年十一月一日に長谷川建設大臣が独断で処分することを許したんですか。——いや、あなたに聞いているのじゃない。総理大臣に聞いているんですよ。
○瀬崎委員 三木首相が国会に対して行った公約は、大きく分ければ二つあって、一つは廃川敷処分の問題であります。これは理由はどうであれ、長谷川前建設大臣の処置は不当だ、私どもはこう思っております。同時に、三木内閣からの引き継がれている公約のいま一つは、土地の利用、処分について国民の納得のいく処置をとるべきだということがあるわけであります。
○櫻内国務大臣 私もいろいろ問題のあった経緯を踏まえて、先般来、瀬崎委員を初め参議院の方でも同趣旨の御意向などがございましたけれども、ただ私のところへ小林市長が、今後十数年にわたる長期的な展望に立って必要な公共施設の設置を検討しても、今回の廃川敷処分によって長岡市が利用することとなる用地はこれを十分充足し得る、こう言っております。
○安藤委員 ところが、これも御承知のように、ことしの十一月一日付で前任者の長谷川建設大臣は河川敷について廃川敷処分にしてしまわれました。この結果、この土地、全部で七十三ヘクタール、約二十二万坪あるわけですが、半分は長岡市が譲り受けるということになっておりますが、南の方の半分、これは三十五ヘクタール、約十一万坪という広大な土地が室町産業に転げ込むということになっております。
大臣はまた、九月二十九日に長岡市長が提出した信濃川河川敷の廃川敷処分についての陳情書も処分に踏み切られた理由の一つにしていらっしゃいますし、国会でもそう答弁されています。その陳情書の、「長岡市は、信濃川河川敷について、これが長岡市の都市計画上極めて重要な用地でありますので、その利用について、かねてから検討して参りました。」
○瀬崎委員 長谷川建設大臣は、この廃川敷処分に踏み切った理由として、町内会長会議で三百九十人の方が集まって、一日も早く建設大臣に陳情せい、同意をされた、そういうことによって決断した、こうこの場でお答えになっていますね。そうですね。お答えください。
今回政府は何とかして廃川敷処分をして室町の期待にこたえたい、田中ファミリーにこたえたいと思っておるようだけれども、もし農民がそういう態度に出たときには、新たにまたそこに大きな問題が発生するであろうことを示していると思うのです。 建設大臣が廃川敷処分の決裁をしたのは、参議院建設委員会における栂野河川局長の答弁によりますと、十月二十一日ということですね。
御承知のように、田中金脈の疑惑をめぐりまして国会論議が沸騰しましたし、特に十一月の一日に長谷川建設大臣が問題の信濃川河川敷の廃川敷処分を行ったわけでございます。昨日の参議院建設委員会の論議を聞いておりましても、建設大臣は疑惑は晴れたと、だから告示したと言っておりますけれども、昨日の質疑の経過から見まして、これはわが党の上田委員の質問におきましても疑惑は晴れていない。
つまり、今度と同じ半分ずつということを三木首相はそのとき同意しなかったんです、その廃川敷処分の内容を。ところがあなたは、かつて三木首相が同意しなかったと同じ今度の覚書の内容を、しかも三木首相が国会ではっきり約束した、首相と協議、了承のもとにという約束を行ったのに対して、あなたは福田首相と何らの協議もしないで独断で強行したということになる。
私は廃川敷処分問題についていろいろ質問して、もうすでに大臣は決裁していたわけでしょう、十一月一日に告示するつもりだった。ところが、本委員会で私が質問したのに対して、一言も私はもう決裁したとかということを言わないわけだ。これはもう国会に対する侮辱でね、食言ですよ。事実をごまかしているんじゃありませんか。
あの直後、突如として十一月一日に廃川敷処分が告示されまして、十一月二日には衆議院の建設委員会、参議院の決算委員会で大きな問題とたり、各新聞も社説を載せ、投書も出るなど大きな政治問題の一つになっていることは御承知のとおりです。 まず、十一月一日に廃川敷処分が告示されましたけれども、大臣決裁は十月二十五日だったと報道されておりますが、間違いありませんか。
あなた方の歴代大臣がちゃんと国会で、疑惑が明らかにされるまではいわゆる廃川敷処分はしないと言ってこられた、そこを言っているわけです。この国会に対するあなた方の約束を一体どうするのか、この点が一番重大な点ではありませんか。大臣、どうです。
○井上(泉)委員 廃川敷処分にする前に、信濃川の改修堤防の位置をなにした場合に、これは建設省では永久保存の書類がなくなった、こういうことでずいぶんマスコミにも報道され、そして国会の中でも論議をされたわけですが、その書類というものは今日まだ見つからないですか。
○井上(泉)委員 廃川敷処分に当たってのそういう条件を取りまとめたその文書を委員会に提出をしていただきたいと思うのですが、それはいいですか。
つまり三十五ヘクタール室町産業に渡ってしまうわけですね、廃川敷処分によって、農民にいったものが停止条件つきの契約書で渡ってしまうと。ところが、この三十五ヘクタールというのは、時価で計算いたしましても、先ほど申し述べましたけれども、ほぼ百億円以上になるのではないかと。
この問題、もう御存じと思いますけれども、非常に大きな問題になっておりますし、たとえば新聞の社説でも、朝日は、政治史の一つの汚点として記録されると、今回の廃川敷処分ですね。そう書き、「「不明朗」の一語に尽きる」と、そう指摘しています。また読売新聞の夕刊の論評は、この問題非常に建設省を批判して、「忘れっぽい国民大衆も、全身に糞(ふん)尿を浴びせられたら怒る。」という言葉で結んでいます。
○国務大臣(園田直君) 地元の長岡市長からは、五十二年九月二十九日に信濃川河川敷の廃川敷処分について陳情があり、これについては「信濃川河川敷用地の利用計画及び譲渡に関する覚書」を添えてきておりますので、建設省としては、地元が多数の支持によって出てきたものと判断をしておったわけで、これは調査をいたします。
私がいまお伺いしたのは、たとえばどんな事情変更あるいは状況の変化があろうとも、廃川敷処分というものを撤回したり取り消すことは絶対にあり得ないかどうか、それだけ聞いているのです。
今度の廃川敷処分が、その後の新聞、マスコミももちろんですが、議会におけるわれわれの皆さんに対する質問等全体の雰囲気からいって、とにかくあの種の疑惑がまだ晴れていないという前提に立って、そうであるのにここで室町産業を通じて相当大きな利益を与えるというふうな前提に立って、不満を持ち、批判を行い、これを撤回すべきだというような気持ちを相当程度みんなが持っているというのがいまの状況だと思うのですね。
一部の新聞に廃川敷処分と跡地の利用は関係ないという私の何かありましたけれども、私はあの日そういう質問を受けた覚えはございません。しかしながら、行政的に見てみますと、いわゆる廃川敷処分と跡地の利用とは実際無関係である。しかしながら、やはりこういうふうな問題がある場合には、十分跡地の利用についても考えた廃川敷処分はせぬといけないというふうに考えてございます。
昨日の建設委員会で、建設大臣は信濃川のあの河川敷については疑惑は晴れた、こういうことで廃川敷処分の方向、これを打ち出されましたけれども、私は非常に重大な問題だというふうに思います。この問題については、衆議院の予算委員会で小委員会まで設置をいたしております。
だからこそ建設省としてはこの問題で簡単に廃川敷処分をすべきでないんです、疑惑が明らかになるまで。予算小委員会の結論、報告もいまだに出ていない。参議院の決算委員会も本会議も内閣に対する重大な警告をしている。首相並びに建設大臣もそれについて疑惑の起きるようなことはしないということを明言している。
三月二十四日のこの委員会でも私は、前大臣の中馬さんが約束したとおり、疑惑がある限り廃川敷処分をやるようなことはしないという態度を長谷川さんもとるかどうかをただしました。あなたは「前大臣から引き継ぎを受けておることは当然でありまして、でありますから、前大臣の御意見も私の意見も同じでございます。」と答えられましたが、その態度はいまも変わらないでしょうか。
○上田耕一郎君 あなたは九月二十九日、小林長岡市長の陳情を受けて、廃川敷処分を検討すると約束して、翌三十日の記者会見でもそう発表しましたが、一体疑惑は晴れたのですか、晴れないのですか。
それから前の大臣が約束したとおり、疑惑がある限り、そういう疑惑のある廃川敷処分をすぐやるというようなことをしないという態度をおとりになるかどうか、お答え願います。
そうなりますと、問題の廃川敷処分をもし建設省が行ったならば、そのうちの一部は公共利用になるかもしれないけれども、残りの部分については室町産業の手にそのまま渡ってしまうと。それで、国民があれだけ大きな疑惑を持ったこの信濃川河川敷の膨大な土地とその利権が、田中ファミリーの一つである室町産業の手に移ってしまう疑惑があるわけであります。
これは一度新聞で報道されまして、その後国会で追及されて、竹下前建設大臣は取り消しましたけれども、 〔理事沢田政治君退席、委員長着席〕 竹下氏はことしの中ごろ、専決処分で廃川敷処分を行おうとするという報道が新聞に載ったことさえあるわけであります。これまで建設省は、この室町産業の買い占め問題が取り上げられると、民間の売買問題で建設省は関知しないというような態度をとったこともありました。
堤防ができ、ああいうふうになって廃川敷処分が行われると、停止条件つきが解除されて自動的に室町産業の手に入るという事件であったことは御存じと思いますけれども、旧河川法のままだったらこういうやり方は不可能であったと思いますが、いかがでしょうか。