1984-07-31 第101回国会 参議院 内閣委員会 第19号
さらに、附属にございます規則は五十六条から成っておりまして、交戦者の資格でありますとか、捕虜の人道的な待遇、それから交戦者のとることのできる害敵手段、攻囲とか砲撃とか、こういう点とか、間諜いわゆるスパイでございますとか、軍使、降伏規約、休戦、それから敵国領土の占領というものと占領軍の権限、義務等について規定しているという条約でございまして、先生御指摘の四十七条は、まさに軍人のように直接軍事行動に従事
さらに、附属にございます規則は五十六条から成っておりまして、交戦者の資格でありますとか、捕虜の人道的な待遇、それから交戦者のとることのできる害敵手段、攻囲とか砲撃とか、こういう点とか、間諜いわゆるスパイでございますとか、軍使、降伏規約、休戦、それから敵国領土の占領というものと占領軍の権限、義務等について規定しているという条約でございまして、先生御指摘の四十七条は、まさに軍人のように直接軍事行動に従事
○松本(善)委員 べ-シックドクトリンによりますと「攻勢対航空作戦は、通常、敵国領土内の空地における敵航空機、ミサイル及び高射砲陣地、航空基地、指揮統制組織、燃料貯蔵施設、並びに敵国の航空戦力組織を構成するか、又は支援するその他の目標を捜索し、これらを撃破するために、実施される。」ということになっております。これは米空軍の教範でありまして、自衛隊の訳によるものであります。
大臣の御答弁を伺っていると、やはり法律上は云々されまするが、実際の内容において仮想敵国領土を指定してみているという考えは、軍事同盟に通ずるものだと思うのだが、どうですか。
○戸叶委員 もう一点伺いたいのですが、先ほど参考人の方の御意見によりますと、アメリカがどんどん軍事力を増加させているというふうに伺いましたけれども、一体旧敵国領土、日本に領土権があるといいながら、その行政、立法、司法を握つているのでありますから、大体占領した形でありますが、そういうところに軍事施設をする場合に、その限度というものはどこまでもなされていいものであるかどうか、ある一定の何か国際法上の規定
陸戦法規の中で、ちようどこれは敵国領土において軍の権力——つまりこれは占領地における占領軍の権力を規定したものでありますが、この中に、その言葉としまして「私有財産ハ之ヲ没収スルコトヲ得ス」というので、ここに没収という言葉が使つてあります。