1981-05-14 第94回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号
そこで、国家公務員の場合の退職手当でございますが、これは勤続年数等によりまして退職手当法では四条とか五条とかの区分がありますが、いわゆる整理退職、定年退職、勧奨退職、こういうものをそれぞれ四条、五条で同じように定めているわけです。
そこで、国家公務員の場合の退職手当でございますが、これは勤続年数等によりまして退職手当法では四条とか五条とかの区分がありますが、いわゆる整理退職、定年退職、勧奨退職、こういうものをそれぞれ四条、五条で同じように定めているわけです。
今度は自治省の方にお伺いをしますけれども、地方公務員の中で、これは一般職員と教育公務員というのがあるわけですが、これも普通退職とかいろいろな退職がありますから私の方から指定して、長期勤続後の退職、これは準則第四条に該当するわけですが、もう一つは整理退職いわゆる肩たたきですけれども、準則第五条に基づく肩たたきの一般職員の平均退職金額と教育公務員の退職金額をお聞きします。
こういった整理退職以外にも、高齢者の勤続が不適当な、たとえば重労働職種や危険職種についてさらに緩和措置を講じたらどうだというのが附帯決議の御趣旨でございますけれども、今後審議会等に諮りながら、さらに検討を続けてまいりたい、かように考えております。
これにつきましては、やはり本人の希望とかいうものは十分誠意を持って対処するつもりでございますし、整理退職というようなことは考えておりません。
札幌営林局の機能を拡充いたしまして、北海道全地域的な問題として対応すべき事務につきましては、札幌営林局がこれを全道的にまとめて対応するような体制をつくりまして北海道営林局とする、そして他の四営林局につきましてはこれを支局とするということで考えておるわけでございますが、これに関連をいたしまして、当然ほかの四局から札幌へのある程度の人員の配置転換という問題は起きてまいりますが、これに伴いまして、たとえば整理退職
いわゆる公務員の退職には、普通退職あるいは長期勤続して退職なさるという場合もある、あるいは法律の上では整理退職、いわゆる肩たたき、勧奨退職と三種類あるわけです。それぞれに皆退職金が違う仕組みになっています。
○三治重信君 そうすると、結局市長の裁量によるという場合には、国による長期の勤続加算とか整理退職の場合というようなものを基準にするとか、何か自治省として、そういう条例の市長の裁量による場合でも、そういうものについての基準とかいうものについては、別に、何と申しますか基準というようなものは示していないのか。それはもう全く地方自治体の自由になっているのか。
従来、整理退職ということになりますと、労働組合からの反発がございましたけれども、管理職に限りまして五十八歳でお互いにやめていこうじゃないか、これは申し合わせによりまして数年前から実行いたしております。しかし一般の職員につきましてはさような手はございません。また組合との間に労働協約を結ぶという気持ちがこちらにあっても、先方にはそれは聞き入れられない。
○我堂参考人 管理職の申し合わせ、五十八歳でございますが、これにつきましては五十五ないし五十八の間において、役所の方で勧告と申しますか整理退職を措置いたしましたときにこれに応ずるという申し合わせでございます。したがいまして割り増しの退職金は支出いたしております。
それでこの率は国家公務員の退職手当法の第五条の第一項、この整理退職の場合でありますが、それの率は勤続三年の場合で——第五条の場合が九十日でございまして、その率と比べましても百三十一日で相当高くなっております。
私ども、五割増しということは、いわゆる整理退職の際にそういうような支給がなされるというふうに了解をしておるわけですが、東京都における三人の局長さんは、いわば功成り名遂げて退職をされたわけでございますので整理とか勧奨とか、こういうようなことがあったはずはございません。その辺、私ども外部から見ておりましてどうも納得いかない、こういうような感じがいたしたわけでございます。
しかし、実態はいまおっしゃったようなことでございますが、その退職者を、自然退職者といいますか、普通退職者、これと整理退職者、勧奨退職者、これをひとつ数字を分けてお示しいただけませんか。
あるいは整理退職余を受けてやめますか、そのいずれにも該当しないものは、継続雇用のパートタイムとして雇いますよということを、いま強要しているわけでしょう。これは明らかに雇用の身分の変更じゃないですか、一般常識からいって。 ところが、協約上もその点は明確にうたわれていないんですよ、こういうことをやっていいということは。そういうことは書いてないわけでしょう。
それで、御指摘のように、最近では整理退職、勧奨退職ということで五割増しの制度が両方ともとられておりますが、地方公務員の場合、四十六年度の実績を見ますと、八万九千何がしの退職者のうちで、勧奨による者が二万五千、それからその他が六万。やはり普通退職のほうが圧倒的に多うございます。
次に、退職手当につきましての問題でございますが、議員さんがおやめになると、特に選挙という事情を踏まえますと、この点についてはもちろん自己の都合という要素は希薄になりまして、当然何らかの特別な整理退職に類する措置ということにすべきであろうと、かように考えます。
その国会議員が落選をすればそれでもう終わり、こういうことでありまして、したがいまして、退職手当も、やはり自己都合というようなことではなくて、いわば整理退職に類するような事情が多いのじゃないかと思うのです。したがいまして、退職手当の支給に際しましても、自己都合による退職というような形でなしに、できる限り整理退職、有利な退職手当の規定を当てはめるべきではないかというふうに思います。
四条、五条の適用について、これはたとえば勧奨退職だとか、整理退職とか、こういうことは、基幹作業員についてはこれは関係ないということはないんですね。実際問題として雇用は継続しているわけですから、ずうっと。ですから、これは当然、だからこそ四条の一部を適用されているのです。
いまのお答えによりますと、それでは整理退職、勧奨退職ということは考えておらないと、こういうことになりますね、そんなことはないんだと。
それで、その場合に、ただいま日米間で約束ごととしてやっておりますのは、そういう急激な生活条件の変更の場合に、選択権といいますか、その従業員側として選択権を行使いたしまして、もうそういうパートタイマーにならないという方につきましては、特別な整理退職金並みの扱いの措置をいたしておるわけでございます。
それで、これにつきましては、先ほど申し上げましたように、切りかえの際に、いやな方はこれを断わって整理退職扱いになるということでございますが、その事前予告といいますか、通告のしかたにつきましては、実態を申し上げますと、ただいままでのところは、非常に短い期間がございまして、それで、これにつきまして、そういう先生おっしゃいますような問題がございますので、いろいろ申し入れを行なっておりまして、現在のところ、
なお、御承知のとおり、切りかえについては選択権の行使ができるようになっておりまして、選択権を行使してやめる場合には整理退職金が支給されます。
そこで、五条というのは、簡単に言えば、勤続二十五年以上で定年等でやめたような場合、言うならば、整理退職した場合、あるいは公務上の疾病等でやめたような場合には、この五条で割り増しになっているわけです。それから、そうでない者は、それぞれ年数に従いまして三条ないし四条で支給することになっている。ところが、一つの問題点というのは、二十五年以上勤務しているんだが、公務でない病気で死亡する場合があります。
ただ、いま先生がおあげになりました例は、肩たたきという、いわば勧奨退職に当たるわけでございますが、勧奨退職に当たる場合は、大体地方団体でも整理退職と同じような退職金の優遇措置その他もとっております。定年制というものが現在ない以上、肩たたきで定年退職の効果をあげる。
○桑名委員 さらに問題になりますのは、政令で定める一定の要件ということが加味されているわけでございますが、整理退職あるいは廃庁のような、本人の意思によらないで退職したものの在職年については通算するというふうになっているわけでございますけれども、そうでない場合もあるわけです。たとえば肩たたきというのがございます。
これは民間のそういった整理退職の際の給付額と大体均衡がとれておる、こういうふうに考えておる次第でございます。
この方々につきましては、一応、専売公社といたしましては、この際他に転業したいと、あるいはまた家庭に帰りたいと、こういう方々に対しましては、会社規定の退職給与金のほかに、専売公社といたしまして、国家公務員の整理退職並みの基準によるところの金額に、プラス給与の六カ月分の額がお支払いできるような、退職手当をひとつ加算しようじゃないかと、こういうことで、ただいま大蔵省に予算要求いたしております。
それから百五十人くらいの規模の工場を置くとしますと、あとの大体四百人ぐらいですか、に対しては、やはり専売公社の職員の整理退職並みの補償をされるわけですか。