2000-05-18 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
したがいまして、利害関係者はすべからく、どのような分割になり、また分割された会社は果たして整理解雇目的かどうかということが事前におわかりいただける手段があるということでございます。 したがいまして、分割により不採算部門を切り離す結果、債務の履行の見込みがなくなるような場合には、このような分割をすることができないというように計らっておるわけであります。
したがいまして、利害関係者はすべからく、どのような分割になり、また分割された会社は果たして整理解雇目的かどうかということが事前におわかりいただける手段があるということでございます。 したがいまして、分割により不採算部門を切り離す結果、債務の履行の見込みがなくなるような場合には、このような分割をすることができないというように計らっておるわけであります。
○政務次官(山本有二君) まず、不採算部門の切り離し、整理解雇目的での分割というものがもし裁判に提訴された場合には、それはいわゆる整理解雇の判例法、これがオーバーラップしてまいりますので、裁判官は、そのような脱法行為であるならば整理解雇の四原則にのっとってこの分割の判断もされるだろう、こう考えております。