2007-04-10 第166回国会 参議院 法務委員会 第5号
六 公判調書の整理期限の伸長については、被告人の防御等に支障を生じさせることのないよう厳格な運用に配慮すること。 七 裁判員制度の円滑な実施のため、国民が主体的かつ積極的に裁判員裁判に参加できるよう、国民の生活実態や参加の障害事由等の精確な把握に努めるとともに、裁判員制度の施行後の状況等を勘案し、必要があれば迅速に適切な措置を講ずること。
六 公判調書の整理期限の伸長については、被告人の防御等に支障を生じさせることのないよう厳格な運用に配慮すること。 七 裁判員制度の円滑な実施のため、国民が主体的かつ積極的に裁判員裁判に参加できるよう、国民の生活実態や参加の障害事由等の精確な把握に努めるとともに、裁判員制度の施行後の状況等を勘案し、必要があれば迅速に適切な措置を講ずること。
議員御指摘のとおり、今般の改正法案は連日的開廷が法定されましたことや裁判員制度下では審理の終結後すぐに判決が宣告されることが予想されるということを踏まえまして公判調書の整理期限を伸長しようとするものでございます。
三月までにやったけれども、整理するのはもうちょっと後になるということがございまして、具体的には、五月三十一日までに収入支出の現金の受け払いを完了させて、これらを整理の上、七月三十一日を出納整理期限として出納事務を完結させる。これが長い間行われてきたやり方なわけでございます。
具体的には、五月三十一日までに収入支出の現金の受け払いを終わらせて、そしてその上で、七月三十一日、出納整理期限というのを設けまして、そこでその出納事務を完結させると。実は私も御質問いただいて初めて勉強して知ったんですが、そういう仕組みを取っていると。
○政府委員(山口光秀君) 出納整理期限の話でございますが、一般の歳入は四月三十日まで。それから国庫内の移しかえ、会計間の繰り入れというようなものは五月三十一日までと。そのほかに、特例公債、これは特例公債を出しながら剰余金を生じちゃいかぬものですから、一月延ばしまして六月三十日。それから租税は五月税収まで取り込んだ関係から七月十五日までと。
まず、企業関係の特別措置でございますが、従来はこれの整理ということでありますれば、まず整理期限の来たもの、これを取り上げてそれを廃止をするか、それの縮減あるいは改善を図る、こういうことだったわけでありますが、今回は適用期限が到来したかしないかというようなことにかかわりなく全面的に洗い直しを行う、そしてその上廃止をする、あるいは圧縮をする、削減をする、こういったふうな方針で租税特別措置の合理化を図っていくということにいたしたのであります
さらにこのうち、県の出納整理期限にも未竣工でございまして、正規の予算から一たん支出した後に別途に資金を保留して経理処理を行っていたものが事業費で三十八億、補助金で二十三億、これは八%に当たります。 それから運輸省所管について申し上げますと、五十三年度の全体事業費が六十七億、補助金が三十一億でございます。
次に、租税収入実績等に従って、特例公債の発行額の調整を図るため、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十二年度の出納整理期限である昭和五十三年五月三十一日までの間、行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、昭和五十二年度所属の歳入とすることといたしております。
第二に、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十二年度の出納整理期限である昭和五十三年五月三十一日までの間、行うことができることとし、同年四月一日以後に発行される特例公債に係る収入は、昭和五十二年度所属の歳入とすることといたしております。 第三に、この法律に基づく公債の発行限度額について国会の議決を経ようとするときは、その償還の計画を国会に提出しなければならないことといたしております。
次に、租税収入実績等に従って、特例公債の発行額の調整を図るため、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十二年度の出納整理期限である昭和五十三年五月三十一日までの間行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、昭和五十二年度所属の歳入とすることといたしております。
第二に、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十一年度の出納整理期限である昭和五十二年五月三十一日までの間、行うことができることとし、同年四月一日以後に発行される特例公債に係る収入は、昭和五十一年度所属の歳入とすることといたしております。 第三に、この法律に基づく公債の発行限度額について国会の議決を経ようとするときは、その償還の計画を国会に提出しなければならないことといたしております。
次に、租税収入の実績等に従って、特例公債の発行額の調整を図るため、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十一年度の出納整理期限である昭和五十二年五月三十一日までの間、行うことができることとし、あわせて、この期間に発行する特例公債に係る収入は、昭和五十一年度所属の歳入とすることといたしております。
第二に、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十一年度の出納整理期限である昭和五十二年五月三十一日までの間、行うことができることとし、同年四月一日以後に発行される特例公債に係る収入は、昭和五十一年度所属の歳入とすることといたしております。 第三に、この法律に基づく公債の発行限度額について国会の議決を経ようとするときは、その償還の計画を国会に提出しなければならないことといたしております。
また、特例公債の現実の発行を、税収等の実績を見ながら必要最小限にとどめるため、出納整理期限である翌年の五月三十一日まで発行できることとする規定及び償還計画の国会への提出の規定が設けられております。これらは、いずれも事柄の性格に応じた適切な立法であると考えます。 さらに、今回の特例公債は、期限までにこれを全額償還し、その借りかえは行わない旨が法律上明らかにされております。
次に、租税収入の実績等に従って、特例公債の発行額の調整を図るため、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十一年度の出納整理期限である昭和五十二年五月三十一日までの問行うことができることとし、あわせて、この期間に発行する特例公債に係る収入は、昭和五十一年度所属の歳入とすることといたしております。
次に、租税収入等の減少を補うという特例公債の性格にかんがみ、租税収入の実績等により発行額の調整を図るため、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十年度の出納整理期限である昭和五十一年五月三十一日までの間、行うことができることとし、あわせて、この期間に発行する特例公債に係る収入は、昭和五十年度所属の歳入とすることといたしております。
また、特例公債の現実の発行を、税収等の実情を見ながら必要最小限にとどめるため、出納整理期限である五月三十一日まで発行できることとする規定を本法案に設けている点についても、政府の細心かつ慎重な配慮として、心から賛同するものであります。 しかしながら、申すまでもなく、特例公債の発行は、財政法に定める公債発行の原則に対する例外であります。
第二に、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十年度の出納整理期限である昭和五十一年五月三十一日まで行うことができることとし、同年四月一日以後に発行される特例公債に係る収入は、昭和五十年度所属の歳入とすることといたしております。 第三に、この法律に基づく公債の発行限度額について国会の議決を経ようとするときは、その償還の計画を国会に提出しなければならないことといたしております。
次に、租税収入等の減少を補うという特例公債の性格にかんがみ、租税収入の実績等により発行額の調整を図るため、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十年度の出納整理期限である昭和五十一年五月三十一日までの間、行うことができることとし、あわせて、この期間に発行する特例公債に係る収入は、昭和五十年度所属の歳入とすることといたしております。
それから、参議院の予算御審議の最終段階におきまして、すでに財政危機が明らかになっておったにかかわらず、政府は言を左右にして成立を急いだという御指摘で、これは国会の軽視でないかという御指摘でございますが、歳入の的確な数字の把握は出納整理期限の末期にならないとわからぬわけでございますので、宮之原さんその他から御追及を受けたわけでございますけれども、的確な数字を申し上げられる段階ではなかったわけでございます
何とならば、この特例公債は税収の不足を補うものでございまして、税収の不足を確実に捕捉できますのは、三月十五日の確定申告をつかみ得た後のことになるわけでございますので、どうしても出納整理期限でございます五月三十一日までこの発行をさしていただくことが、本特例公債の目的に合致するのではないかと考えておるからでございます。
考えてみますと、こういう整理期限であります場合には、行政庁がその気になって交付すれば、別にそれは法律違反とかいう問題ではございませんので、私どもは申請がありました場合、あるいはさらに、できるだけ患者を探すということによって掌握いたしました場合、たとえ一年を経過しても積極的に、どしどし交付をしていくということでまいりたいと思います。