2009-04-09 第171回国会 参議院 法務委員会 第7号
じゃ、そのような前提で申し上げますと、公判前整理手続におきまして必要な証拠の取調べ請求が行われて実質的な、実効的な争点整理が行われるわけでありますけれども、その後充実した迅速な審理の実現が担保されますように、確かに今委員御指摘のとおり、公判前整理手続終了後の新たな証拠調べ請求は制限されるということになるわけです。
じゃ、そのような前提で申し上げますと、公判前整理手続におきまして必要な証拠の取調べ請求が行われて実質的な、実効的な争点整理が行われるわけでありますけれども、その後充実した迅速な審理の実現が担保されますように、確かに今委員御指摘のとおり、公判前整理手続終了後の新たな証拠調べ請求は制限されるということになるわけです。
したがって、刑訴法三百十六条の三十二の第一項によれば、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかった証拠、これについては公判前整理手続終了後でも証拠調べを請求することができるということになっております。
○国務大臣(森英介君) 御指摘の刑事局長の答弁は、公判前整理手続終了後の証拠調べ請求が認められるやむを得ない事由に該当するか否かは個々の具体的な事案において裁判所が判断すべき事柄であることを前提として、これに該当しない典型例、つまり隠し球ですね、を挙げたものであって、それ以外のおよそすべての場合にやむを得ない事由が認められるという趣旨ではないと理解しております。
また、刑事訴訟法三百十六条の三十二第一項によれば、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかった証拠については、公判前整理手続終了後でも証拠調べを請求することができるということになっております。裁判所といたしましても、やむを得ない事由があると認められる場合には、当然、新たな証拠調べ請求を認めることとなります。
ですから、それをしゃくし定規に、Bさんの供述調書が明らかになって、そのBさんの言っている内容は恐らく想像がつくんだから、それを弾劾することで、使える証拠については全部公判前整理手続終了までに明らかにしろというのは、弁護側に余分な負担と、手持ちのいろいろな証拠というか手持ちの選択肢を全部先に公に明らかにさせるということであって、これはある意味では、被告、弁護側の黙秘権を侵害することにもなるし、無罪の推定
裁判員法案、そして公判前整理手続をめぐる各論の問題について、多々問題点があるということで準備をしてまいりましたが、時間が余り残されていないということですので、この一時間において、証拠開示の問題、そして、先般御質問いたしましたけれども、公判前整理手続終了前に証拠請求のできなかった証拠をやむを得ない事由に当たる場合には審理が始まってからも請求できる、そこの具体論について少し伺いたい。
それで、前々回でしょうか、三百十六条の三十二について、公判前整理手続終了までに証拠調べを請求できなかった証拠であっても、やむを得ない事由によってできなかったのであれば、それは公判開始後許容されるんだという御趣旨の答弁があり、しかも、このやむを得ない事由というのは、例えば控訴における事実調べの範囲として、刑事訴訟法三百八十二条の二などで言われている「やむを得ない事由」よりも広いんだということを答弁されたと
○山崎政府参考人 証拠につきましては、整理手続終了後、原則としては提出することができないという原則でございます。 ただ、いろいろな事情がございますので、証拠が後から発見されたとか、いろいろやむを得ない事由もございますので、そういうものについては提出が可能である、もっとも、職権で裁判所が調べることも可能である。こういう構造になっております。
○鎌田委員 続いて、公判前整理手続終了後の証拠調べ請求について伺いたいと思いますが、三百十六条の三十二のところで、三行目、「やむを得ない事由によつて公判前整理手続」云々かんぬんとございます。「手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。」というふうにあるんですが、この手続終了後というのは、もちろんだと思いますけれども、第一回公判期日以降ももちろん指すものなんですよね。確認です。
まず、公判前整理手続終了後に新たに証拠が発見されたような場合、こういうような場合には、やむを得ない事由によって公判前整理手続において証拠調べを請求することができなかったということに当たるわけでございますので、こういう場合には例外を認めるという手当てをしております。
○森岡委員 次に、争点整理の実効性を担保する手段として、公判前の整理手続終了後の新たな証拠調べを原則として制限するという御答弁がございました。この点について法務大臣に伺いたいと思いますが、公判前の整理手続終了後の新たな証拠調べ請求を制限する制度を設ける理由は何でしょうか。