2019-04-17 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
この認定事業者の認定に当たりましては、まず、高い情報セキュリティーを確保し、十分な匿名加工技術を有すること、また、匿名加工されました医療情報を医療分野の研究開発の目的に資する範囲で提供すること、こういった医療情報の取得から整理、加工、匿名加工医療情報の作成から提供、こういった一連の対応を適正かつ確実に行うことができる事業者を国が認定することとしたものでございます。
この認定事業者の認定に当たりましては、まず、高い情報セキュリティーを確保し、十分な匿名加工技術を有すること、また、匿名加工されました医療情報を医療分野の研究開発の目的に資する範囲で提供すること、こういった医療情報の取得から整理、加工、匿名加工医療情報の作成から提供、こういった一連の対応を適正かつ確実に行うことができる事業者を国が認定することとしたものでございます。
例えば病院間をまたがるデータ、糖尿病であれば、診療所と病院にまたがるようなデータ、こういうものもきちっと突合した上で、その利活用のニーズに応じて整理、加工して、さらに適切に匿名加工した上で提供できるようにする、そういう能力が重要だというふうに考えております。
そのような観点から、この法律の中で、各交通事業者に一たび運輸大臣が指定した法人に対しては情報の提供を義務づけて、その情報を受けて、今申し上げたような情報を収集、整理、加工して提供するシステムを考えているところでございます。
このような情報の整理、加工の段階に、データベース製作の第二の創意の源泉があります。この標準化、それから二次情報の作成、それからコードやキーワードの付与というような作業は、データベース構築のシステムの約束に従って行われますので、恐らくこれらを総括的に考えますと、体系的な構成に基づいて情報を整理、加工するというところかと思います。大変時間とお金がかかるプロセスであります。
染色、整理、加工、縫製、いろいろな段階を経ると思います。どの段階で完成品になるのか、どの段階で製造場課税が起こるのか、またそれが名人の一品仕上げであります場合にはなかなか実際上製造場で課税できない。そういう問題が一つの物品税の課税上の制約でございます。キリだんすにつきましても、伝統的な手づくりの一品生産というものをどうやってつかまえるか——言葉が悪うございます、直さしていただきます。
しかし産元の実際的な機能といいますか、役割りは、先ほどのお話のように、染色、サイジング、整経、織布、整理加工と、実際は生産活動と同じことをやっている、こういう観点から、今回の法律改正の中で構造改善の対象になってきた、こう思うのでございます。
しかしながら、今度新たに染色整理加工が構革の対象になるわけでございますけれども、現在ところによっていろいろ幅は違い、様子は多少違いますけれども、いわゆる加工賃、織物屋で言えば繊維製品のメーカーからの下請加工、こういった加工賃、特に合繊地帯にそういう傾向が強いわけでございますけれども、工賃はほとんど横ばい、変わらない、しかし年々労働賃金は当然時代の要請として上がらなければならない、このような板ばさみの
福井市では、酒伊繊維の整理加工工場を見学しました。福井の繊維工業は、絹から人絹へ、人絹から合繊へと変化する過程にありまして、酒伊繊維ではほとんど合繊になっておるとのことであります。合繊に移行するにつれ、原糸メーカーたる大企業の系列に入らないと経営できなくなっていること、福井でも、規模の大きいものはほとんど系列に入っているとのことで、酒伊繊維は東洋レーヨンと提携しております。
兵庫県の西脇を中心とした播州織りは、わが国の輸出産業織物の八五%を生産しております大きな全国一の産地でございますが、織布工場の数が千三十六工場、染色工場の数が二十八工場、織物整理加工する工場が十二工場でございまして、織機の台数は二万三千台、従業員数は約三万人でございます。年間の生産数量は三億ヤールでございまして、外貨三百億を獲得しているわけであります。
輸出は生産から販売、たとえば繊維のようなものになりますと、原糸から織布、整理、加工、卸、輸出業者、こういうふうな過程を通じて輸出をしておるのでございますが、この縦の流れに対しまして、この商工組合の運用によって輸出への流れを遮断する、遮断というよりも阻害をすると言った方がいいかもしれませんが、そういうおそれがないかということでありますが、私はこの問題につきましては、実は日本の輸出の振興、特に安売り競争
自分でもつて糸を賞つて来て、そうして織りを下請に出す、あるいはそのできたものを染色加工に出す、どうも織物問屋におきましては、その相手方が割合に小さなメーカーを中心にしてやつておる、そこでこういうような恩典か、現在のところ一応青色申告を基礎にしておりますものですから、織物問居の場合におきましては、ほかの大きな会社のように、大きな整理加工業者を机小にしておらぬから、こういうものには逆に、一律にやるとすると
その内容は、租税特別措置法第七条の六及び第七条の七の適用範囲を拡大し、輸出のため第一次製織加工、メリヤス加工、染色または整理加工をする青色申告提出者個人または法人が製糸、紡績または織物業者から委託を受け加工をなしたる場合におきましても所得税及び法人税の軽減措置をしようとするものであります。しこうして、本法律の施行によりましては、税収は減少を予想されないのであります。
「製糸業者、紡績業者又は織物業者の製造する繊維製品に係るこれらの者の委託を受けて行う輸出のための製織加工、メリヤス加工、染色加工又は整理加工」こういうことに限定をいたした次第であります。
又、輸出向毛織物の染色又は整理加工について見ましても、メーカーから加工を引受ける分量は、輸出業者から引受ける分量の数倍に達するにもかかわらず、メーカーから引受けた場合は減税をされないことになつております。
の第二号又は第三号に掲げる取引の場合にあつては、当該取引に係る物品についての製織加工、メリヤス加工、染色加工又は整理加工が他の者に委託されたものであるときは、その委託に因りその者に支払う金額に相当する金額を控除した金額)」を加え、同項第五号を第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
而も大部分が……、大部分じやありませんが、相当部分が整理加工しないで出しておるものもございますので、実際の全輸出に対する割合ということになりますと、比較的小さいものになつて来るかと思つております。
従いまして、その辺になりますと力関係になつて参りまして、或る優秀な整理加工の技術を持つておりますものは、そこを通らなければ信用がないとか、或いはそこのものが余計に売れるとかいうようなことによつて、相当儲かつておるというふうに思われる工場もございます。
まことにこの毛織物関係の輸出振興には紡績それから機屋、これもむろん大事でありますけれども、これとともにとかく見忘れがちなのはやはり整理加工の業態だと思います。今後は完成品とするために整理加工業者のになつておる使命というものは非常に重大であるということをわれわれも考えておりますので、輸出振興のためには、同様加工業者に対しても政府として十分な手は講じて行きたいと考えております。