1986-02-15 第104回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号
第三に、商法第三十三条は、会計帳簿には「取引其ノ他営業上ノ財産ニ影響ヲ及ボスベキ事項ヲ整然且明瞭ニ記載スルコトヲ要ス」と定めてあり、さらに商法第四百九十八条一項十九号には、百万円以下の過料の処分に処する、その対象として会計帳簿に記載すべき事項を記載せずまたは不実の記載をしたときはと定めております。
第三に、商法第三十三条は、会計帳簿には「取引其ノ他営業上ノ財産ニ影響ヲ及ボスベキ事項ヲ整然且明瞭ニ記載スルコトヲ要ス」と定めてあり、さらに商法第四百九十八条一項十九号には、百万円以下の過料の処分に処する、その対象として会計帳簿に記載すべき事項を記載せずまたは不実の記載をしたときはと定めております。
そこで、お聞きをしたいのは、商業帳簿の三十三条ですね、これを見ると、「会計帳簿、貸借対照表」、「会計帳簿ニハ左ノ事項ヲ整然且明瞭ニ記載スルコトヲ要ス」、整然性、明瞭性の問題、その他ずっとこう書いてありますね。これは日本の場合とアメリカの場合なんか非常に違うところですね。アメリカの場合など、ドイツもそうですけれども、この帳簿の整然性、明瞭性ということに対して、ドイツなんか罰則をもって臨んでいますね。
○元木説明員 三十二条の会計帳簿には、「左ノ事項ヲ整然且明瞭ニ記載スルコトヲ要ス」ということになっておりまして、一号は成立のとき及び毎決算期における営業上の財産及びその価額ということで、言ってみれば財産目録でございます。
これもずいぶんいままで問題になりましたけれども、現行商法では三十二条で「商人ハ帳簿ヲ備ヘ之ニ日日ノ取引其ノ他財産ニ影響ヲ及ボスベキ一切ノ事項ヲ整然且明瞭ニ記載スルコトヲ要ス」というふうに規定しているんですけれども、ここで書かれておる帳簿というのは、どういうふうに受け取ったらいいんですか。