1956-08-20 第24回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第35号 二、法第六十八条の二の規定による全国区候補者の得票数の按分計算は必要であるが、小数点以下三位まで計算し四位以下を切り捨てる現行方法は、全国的に見れば、小数点以下ではほとんど得票数に影響しないものと考えられ、ただ計算が繁雑で聞違いやすいだけであるから、次回においては按分は整数どまりとし、小牧点以下の按分は廃止されたい。 山田長司