2005-04-08 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
柔道整復師等につきましては、医療類似行為ということで柔道整復師法等で書かれておりますが、先ほど申し上げました診療の補助行為として資格法で位置づけられている専門職種とは異なる、こういうふうに認識いたしております。
柔道整復師等につきましては、医療類似行為ということで柔道整復師法等で書かれておりますが、先ほど申し上げました診療の補助行為として資格法で位置づけられている専門職種とは異なる、こういうふうに認識いたしております。
第一一 地方制度調査会設置法の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一二 刑事訴訟費用等に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一三 有線テレビジョン放送法案(第六十五 回国会内閣提出、第六十八回国会衆議院送 付) 第一四 老人福祉法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第一五 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道 整復師法等
次に、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復師以外の医業類似行為について、その業務内容、免許資格等について必要な措置を講ずべき期限の目途を、昭和四十九年度末とするものであります。
○副議長(森八三一君) 日程第一四 老人福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第一五 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 日程一六 毒物及び劇物取締法等の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長中村英男君。
大蔵省主計局主 計官 渡部 周治君 文部省大学学術 局医学教育課長 斎藤 諦淳君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○健康保険法及び厚生保険特別会計法の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○老人福祉法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法 等
○委員長(中村英男君) あんま摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○衆議院議員(谷垣專一君) ただいま議題となりましたあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為は、わが国におけるいわゆる民間療法として、長い間国民に親しまれてきていることは周知のとおりであります。
物防疫課長 福田 秀夫君 通商産業省化学 工業局化学第二 課長 小幡 八郎君 通商産業省繊維 雑貨局紙業課長 村田 文男君 工業技術院総務 部研究開発官 市橋 利明君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法 等
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院社会労働委員長代理理事谷垣專一君から趣旨説明を聴取いたします。谷垣專一君。
○田澤委員長 次に、本日、内閣委員会の審査を終了した労働省設置法の一部を改正する法律案、社会労働委員会の審査を終了する予定の勤労婦人福祉法案、同委員会から提出される予定のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、委員長からそれぞれ緊急上程の申し出があります。 右各案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。
次に、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
勤労婦人福祉法案、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
————◇————— 勤労婦人福祉法案(内閣提出) あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)
— 委員の異動 六月六日 辞任 補欠選任 島本 虎三君 佐々木更三君 八木 昇君 斉藤 正男君 同日 辞任 補欠選任 佐々木更三君 島本 虎三君 斉藤 正男君 八木 昇君 ————————————— 本日の会議に付した案件 勤労婦人福祉法案(内閣提出第八一号) あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法 等
○森山委員長 次に、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件について、竹内黎一君より発言を求められております。これを許します。竹内黎一君。
第八 近畿圏整備法の一部を改正 する法律案(衆議院提出) 第九 電気事業法案(内閣提出、 衆議院送付) 第一〇 環境衛生関係営業の運営 の適正化に関する法律の一部を 改正する法律案(衆議院提出) 第一一 クリーニング業法の一部 を改正する法律案(衆議院提出) 第一二 公衆浴場法の一部を改正 する法律案(衆議院提出) 第一三 あん摩師、はり師、きゅ う師及び柔道整復師法等
○副議長(重政庸徳君) 日程第十、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、 日程第十一、クリーニング業法の一部を改正する法律案、 日程第十二、公衆浴場法の一部を改正する法律案、 日程第十三、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案、 (いずれも衆議院提出)、 日程第十四、労働災害の防止に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)、 以上五案を
○副議長(重政庸徳君) 次に、クリーニング業法の一部を改正する法律案、公衆浴場法の一部を改正する法律案、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案及び労働災害の防止に関する法律案全部を問題に供します。 四案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○柳岡秋夫君 私は、この際、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案に附帯決議を附することを提案をいたしたいと存じます。 決議案を朗読いたしますので、御賛成を願いたいと存じます。 政府は、左の事項について十分留意のうえ法の運用を厳正に図るべきである。
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(藤田藤太郎君) あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対し、質疑のある方は、順次御発言を願います。
————————————— 次に、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
増本 甲吉君 説明員 厚生大臣官房審 議官 伊部 英男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○環境衛生関係営業の運営の適正化に 関する法律の一部を改正する法律案 (衆議院提出) ○クリーニング業法の一部を改正する 法律案(衆議院提出) ○公衆浴場法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) ○あん摩師、はり師、きゆう師及び柔 道整復師法等
○委員長(藤田藤太郎君) 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、クリーニング業法の一部を改正する法律案、公衆浴場法の一部を改正する法律案、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案を一括議題といたします。 まず、以上四件に対する提案理由を、衆議院社会労働委員長代理理事小沢辰男君から聴取をいたします。
君外十七名提出) 日程第一 労働災害の防止に関する法律案(内 閣提出) 日程第四 環境衛生関係営業の運営の適正化に 関する法律の一部を改正する法律案(社会労 働委員長提出) 日程第五 クリーニング業法の一部を改正する 法律案(社会労働委員長提出) 日程第六 公衆浴場法の一部を改正する法律案 (社会労働委員長提出) 日程第七 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔 道整復師法等
日程第一 労働災害の防止に関す る法律案(内閣提出) 日程第四 環境衛生関係営業の運 営の適正化に関する法律の一部 を改正する法律案(社会労働委 員長提出) 日程第五 クリーニング業法の一 部を改正する法律案(社会労働 委員長提出) 日程第六 公衆浴場法の一部を改 正する法律案(社会労働委員長 提出) 日程第七 あん摩師、はり師、き ゆう師及び柔道整復師法等
日程第一、労働災害の防止に関する法律案、日程第四、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、クリーニング業法の一部を改正する法律案、日程第六、公衆浴場法の一部を改正する法律案、日程第七、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案、右五案を一括して議題といたします。
実は、このうちの一つのあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案というのは、あんまさんのほうからは反対の陳情がありまして、目の不自由な人が、私たちも見たわけでありますが、第一議員会館あたりに、手を引かれながら反対の陳情に来ております。
厚生事務官 (医務局次長) 大崎 康君 委員外の出席者 専 門 員 安中 忠雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律 の一部を改正する法律案起草の件 クリーニング業法の一部を改正する法律案起草 の件 公衆浴場法の一部を改正する法律案起草の件 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法 等
○田口委員長 次に、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 小沢辰男君より発言を求められておりますので、これを許します。小沢辰男君。
ただ法律に取り組みまするわれわれの態度として、昨日の委員会におきましても、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部改正の中でも、いろいろと意見の交換があったわけでありますが、ただ漫然とこういう法律が次々に改正されるということは、必ずしも法律に取り組む態度としては適当ではなかろうというふうに考えます。
一部を改正する法律案(内 閣提出) 日程第四 裁判官の報酬等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 検察官の俸給等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出) 日程第八 地方自治法の一部を改正する法律案 (内閣提出、参議院送付) 日程第九 会計法の一部を改正する法律案(内 閣提出、参議院送付) 日程第十 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔 道整復師法等
————◇————— 日程第十 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(中野四郎君外十名提出) 医師及び歯科医師の免許及び試験の特例に関する法律案(中野四郎君外十名提出)
○永山委員 自由民主党、社会党、民主社会党を代表いたしまして、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議をまず朗読いたします。
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案について採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中野委員長 次に、内閣提出のあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 —————————————
————————————— 十月十八日 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法 等の一部を改正する法律案(内閣提出第三六 号)(参議院送付) は本委員会に付託された。
○谷口弥三郎君 ただいま議題となりました、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審議の経過並びに結果を報告いたします。
法律案(内閣提出) 第二 女子教育職員の産前産後の 休暇中における学校教育の正常 な実施の確保に関する法律の一 部を改正する法律案(文教委員 長提出) 第三 日本育英会法の一部を改正 する法律案(内閣提出) 第四 地方自治法の一部を改正す る法律案(内閣提出) 第五 家畜取引法の一部を改正す る法律案(内閣提出) 第六 あん摩師、はり師、きゆう 師及び柔道整復師法等
○議長(松野鶴平君) 日程第六、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長谷口弥三郎君。 〔谷口弥三郎君登壇、拍手〕
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
よってあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案は、全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○委員長(谷口弥三郎君) それでは続いて、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔通整復師法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 御質疑のある方は、順次御発言を願います。
○国務大臣(灘尾弘吉君) ただいま議題となりましたあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
義留君 厚生省社会局長 太宰 博邦君 厚生省児童局長 大山 正君 厚生省保険局長 森本 潔君 事務局側 常任委員会専門 員 増本 甲吉君 —————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の補欠互選の件 ○参考人の出席要求に関する件 ○社会保障制度に関する調査 (厚生行政の基本方針に関する件) ○あん摩師、はり師、きゅう師及び柔 道整復師法等
○委員長(谷口弥三郎君) これからあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 提案理由の説明をお願いいたします。