1969-05-16 第61回国会 衆議院 運輸委員会 第27号 それから事業場の設備、屋内作業場、車両置き場、整備関係機器等に関します設備基準がございます。それからさらに、工員の四分の一以上が整備士の認定に合格したものでなくちゃならないという基準でございます。 それから次は優良自動車整備事業でございますが、それは分解整備事業者の中で優良なる設備、技術、管理、組織を有する事業場ごとに運輸大臣が認定を行なうわけでございます。 黒住忠行