2021-05-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
今、私の了解は、こうした物理的な制約、コロナ禍という制約のある中での緩和措置に限っているというふうに考えていかなければいけませんし、整備の問題が出ていますが、整備士につきましては、航空法に基づき認可された整備規程に従って、整備作業の内容や難易度に応じた資格要件を適切に定めることが求められておりますので、今般、その要件を緩和するというものではございません。
今、私の了解は、こうした物理的な制約、コロナ禍という制約のある中での緩和措置に限っているというふうに考えていかなければいけませんし、整備の問題が出ていますが、整備士につきましては、航空法に基づき認可された整備規程に従って、整備作業の内容や難易度に応じた資格要件を適切に定めることが求められておりますので、今般、その要件を緩和するというものではございません。
国土交通省としては、航空運送事業者以外の航空機使用者の耐空証明の有効期間の延長に際して、当該航空機に対する十分な整備能力を有することを担保するため、航空運送事業者と同様に、当該航空機の整備方法やその管理方法を具体的に記載した整備規程を作成し、国の認定を受けることを求めることといたしております。
今般、航空運送事業者以外の航空機使用者の耐空証明の有効期間の延長に際しまして、当該航空機に対する十分な整備能力を有することを担保するため、当該航空機の整備方法やその管理方法を具体的に記載した整備規程を作成し、国の認定を受けることを求めることとしております。
今回の法改正で、エアライン以外の、ビジネスジェットのような個人所有の航空機であっても、その整備規程について国から認定を受けて適切に整備される場合にはこの耐空証明の有効期間の延長が図られるということになるわけなんですが、国は、この安全性、これまで以上の、評価を受けていたそれ以上の安全性、民間活用によって国はどのようにそこを監視、監督、引き続きしていくのか、そこの状況を教えていただきたいと思います。
○青木愛君 今局長がおっしゃられたように、この最初の整備規程、国からの認定のときにやはりエアライン並みの厳しい判断をしていただきたいということを強く申し上げたいと思います。そして、立入検査でありますとか、これまで検査を行っていた際の使用者に対する安全情報の提供ですとか、また助言ですとか、そういったことも引き続き行っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
今般、航空運送事業者以外の航空機使用者の耐空証明の有効期間の延長に際しまして、当該航空機に対する十分な整備能力を有することを担保するために、対象者は、当該航空機の整備方法やその管理方法を具体的に記載した整備規程を作成して国の認定を受け、同整備規程に従って整備を適切に行うということが必要になります。
航空会社がどのような間隔で整備、点検を行うかにつきましては、航空機のメーカーが作成をいたしまして製造国政府の承認を受けたマニュアルに定められており、我が国航空会社は、当該マニュアルに従って整備、点検の内容を整備規程に定め、国土交通大臣の認可を受けることとなっております。
ちなみに、航空法におきましても、航空機の整備などにつきましては、既に航空運送事業者が、国土交通大臣の認可を受けた整備規程に基づいて日常整備などを行っているという状況でございます。
このため、ドクターヘリの運航者に対しましては、消防防災ヘリを含む一般のヘリコプターに対する安全規制に加えまして、航空法第百条に基づきます事業許可、あるいは同じ航空法の第百四条に基づきまして、国土交通大臣の認可を受けた運航規程及び整備規程に従って運航及び整備を行わなければならないという規定が適用されます。
ただ、整備士につきましては、今局長からお話がありましたように、厳重な整備規程とそれから訓練の要領に基づきまして大体五年ぐらいで一人前になります。一機種導入いたしますと最低で十五年は機種はもちます。
各エアラインは、航空法の百四条に基づきまして、整備に関する事項につきまして整備規程というのを定めまして、国土交通大臣の認可を受けることになっています。
運航、整備については、運航規程、整備規程というのを出していただきまして、その体制なんかもできるだけ見るようにしておると、こういうことでございます。
機体のふぐあい等、JALに責任のないものもございますけれども、今先生がおっしゃいました管制指示違反でありますとか、非常口扉の操作忘れでありますとか、こうした法令違反に該当するもの、あるいは整備が適切に行われなかった、これは、私ども、各社が定める整備規程を認可しておりますけれども、それに抵触するおそれがあるもの、こうしたものが、今先生おっしゃったような件数発生しておるところでございます。
今おっしゃった整備規程等も含めまして、必要に応じて見直しをしっかりしていきたいと考えております。
○政府参考人(岩崎貞二君) 大臣が答弁申し上げましたように、一義的には航空会社が整備規程等を見直すわけでございますけれども、この整備規程につきましては私ども認可をしているというものでございます。
これまでも、そういう小さな航空事業者についても、当然、これは運航規程や整備規程等、これは認可を国がしているわけでございまして、そうしたものを通じてしっかり安全管理が徹底できるように努めさせていただきたいと思っているところでございます。 この安全管理規程の策定の義務づけの対象の問題についてはさまざま御議論があるかと思いますが、まずはそういう比較的大きな事業者ということでさせていただきたい。
○岩崎政府参考人 私ども、エアラインの整備規程を認可するという行為をやっております。そのときに、飛行間の点検についてどういう形でやるかというのはエアラインの判断に任せております。各エアラインの方が、今、通常一人でやりますという形の規程でやっているわけでございまして、これが、諸外国の例なんかも比較しながら、それでも大きな問題がない、こういうことで認可をしているということでございます。
今回、安全管理規程というのを義務づけましたのは、いわゆるエアラインで一定規模の会社になりますと、どうしても経営と現場で一体的に安全を最優先にしてやっていくというような企業文化が構築しにくい、あるいは部門間の意思疎通が不足している、こういうおそれがあるので、我々は今まで、運航規程とか整備規程とか、そういうパーツ、パーツについてきっちり見ておりましたけれども、さらにこうした一定規模以上の会社は上乗せをしてこの
さらに、新たに独立行政法人としてスタートが始まって期間がたたないということで、所内の制度のいろんな整備、規程類の整備、外からの調査、報告、合い議物への新たな対応といったものが出てきているところであります。将来的にこの業務が、どの程度に業務量が収束するかということが重要事であるというふうに考えております。 以上です。
結果として三年四カ月非常用装置に欠陥がありながら飛んでいたという事実、これは航空法百五十七条、整備規程によらないで航空機を運航したとき罰金五十万円以下、これに明白に違反している。あなた方が事業改善命令でこれに一言も触れなかったから、その結果、日航は当局から指摘を受けていないので航空法違反でないと開き直っているじゃありませんか。そこが問題なんです。
ただ、この整備規程に違反する整備作業が御指摘のように長期間継続していたこと等、重大な整備規程違反であるということで、異例といいますか、これまでになかったわけでございますが、日本航空に対して大臣から事業改善命令を出して再発防止のための整備体制の改善を指示したわけでございます。
○政府委員(岩村敬君) 今法律違反ではないだろうかという御指摘でございますが、この日本航空が運航いたしておりますDC10の耐空証明の有効期間、この中に運輸大臣が定める期間となっておりまして、具体的には整備規程の適用を受けている期間というふうになっております。
日航に対し二月二十二日に、航空法に基づく整備規程違反及び整備体制が不備であるとして事業改善命令を出している、あれを見たら、三年四カ月間、整備ミスがほったらかしになっておったわけでしょう。それで、明らかになってからも飛行機を飛ばさせておる。例のどこかの下請、日航の下請の会社に対して、避難のあれですね。
こういったことを考え合わせますと、飛行前の点検を一名化した、そのことが今回の整備規程違反の事例の原因につながったというふうには考え得ないところでございます。
全日空が持っております、そして我が方が認めております整備規程の参考資料によれば、当該表示が出た場合には出発をしてはならないというふうに書かれておったわけでございます。
今後、その検討結果を踏まえまして、整備規程の認可それから整備認定事業場の認定を来年度早々、四月からでございますが、行うことにしておりまして、現在数社がその整備認定事業場制度の申請を準備中というふうに聞いております。
まず規程の関係でございますけれども、定期航空運送事業者は、航空法百四条によりまして、航空機の運航及び整備に関する事項につきまして運航規程及び整備規程を定めまして、これを運輸大臣の認可を受けなければならない、こういうことになっております。
これらの航空機の安全性を確保するため各エアラインは整備規程というようなものを定めておりまして、これに従って定期的に整備を行っているわけでございます。この整備規程には、整備の実施方法でございますとか実施の時期がメーカーの推奨する方法やそれからその会社の経験に基づいて決められておりまして、運輸大臣もこれを認可しておるということになっております。
例えば、防除氷能力を高めるためのいろいろな機材がございますが、エチレングリコールを飛行機の上に塗るとか、そういうような機材の配備も不十分でございましたので、そういう機材の能力向上という手も打ちましたし、それから、各種の運航上の基準を見直してございまして、整備規程だとか運航規程というものの中身につきまして全般的な見直しを行いまして、必要なところについては外気温度がある一定温度のときには必ずエチレングリコール
この社内規程とは、今いろいろお話がありましたけれども、耐空証明を担保するために政府が認可した整備規程に基づくものであると思うのです。
そのうちの一つのエンジンを交換した飛行機の場合、さらにもう一基のエンジンを交換して運航しなければならないようなときに、日航の整備規程では運航するまでにどのようなテストを義務づけているのか、お尋ねをいたします。
しかしながら、運用している中において、日々定期路線に就航している飛行機は一年に一遍運輸省の検査を受けるというやり方よりも、むしろ日常の整備をしっかりやっていく、またその整備のやり方を運輸省が厳しく監督する、こういう体制の方が実際的に安全な運航に資するものであるというような考えに至りまして、現在では大型の航空機の場合には、耐空証明書の期限を整備規程による整備をしている期間ということで、我々俗に連続式耐空証明