2020-06-08 第201回国会 参議院 本会議 第23号
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、公益通報者及び通報対象事実の範囲を更に拡大する必要性、公益通報者への不利益取扱いに対する行政措置や刑事罰を導入する必要性、内部通報体制整備義務の実効性を確保する方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、公益通報者及び通報対象事実の範囲を更に拡大する必要性、公益通報者への不利益取扱いに対する行政措置や刑事罰を導入する必要性、内部通報体制整備義務の実効性を確保する方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○国務大臣(衛藤晟一君) 内部通報制度の実効性を確保するためには、その体制整備義務の履行を徹底していただくことが重要という具合に理解しています。そのため、衆議院での審議における附帯決議の趣旨も十分に尊重し、より一層消費者庁における体制の整備に努めてまいります。
そのため、会社についての内部通報体制の整備義務はその法人格ごとに負うことになります。 ただし、例えば、グループ会社全体としての体制整備の一環として子会社が自らの内規において定めた上で通報窓口を親会社に委託して設置し、従業員に周知している場合などには、それによって子会社が体制整備義務を履行していると評価することも可能であると考えられます。
今回の法改正によりまして、大企業に対しましては体制整備義務が義務付けられるところでございます。必要な支援は今後関係者の意見も聞きながら検討してまいりたいと思いますけれども、この今回の改正の趣旨が適切に反映されるような体制整備義務が進むように取り組んでまいりたいと考えております。
体制整備義務の実効性を確保するためには、実施すべき事項をある程度詳細に定めておくとともに、臨機応変に改正する必要があるため、その内容は法律ではなく指針に定めることとしました。また、御懸念のような混乱が生じないよう、改正法案が成立した後、改正内容を踏まえ、関係者の御意見も聞いて、各ガイドラインと指針の在り方を検討してまいります。
一方、中小事業者に整備義務を課したとしても、人手不足の理由から形骸化し、実際には機能しないことが懸念されています。更なる制度の周知と現在のガイドラインの周知だけではこれまでの対応と同じで、設置が広がらないのは十四年間の結果を見れば明らかです。中小に特化したガイドラインの作成等、これまでとは違う具体的な対策は検討されているのでしょうか。また、されるのでしょうか。
次に、体制整備義務の行政措置の実施方法についてお尋ねがありました。 体制整備義務の実効性を確保する観点から、消費者庁としては、事業者の重大な不祥事を注視し、必要に応じ事業者に報告を求めるほか、消費者庁に設置する一元的相談窓口を広く周知して労働者などから情報を受け付けるとともに、関係省庁とも連携を強化し、体制整備の状況について情報収集するなどした上で事実認定を行いたいと考えております。
それから、内部通報体制整備義務の一環として、多くの企業が内部規程で不利益取扱いの禁止というものを入れてくるだろうというふうに思っております。
それから、法案の評価、先ほど御質問された方もいらっしゃったと思うんですが、実は内部通報体制整備義務、これについては、具体的な中身がきちんと決まっていかないと本当の評価というのはできないだろうというふうに思っていまして、まずはこの部分を実効的な形で定めていただくということになろうかと思います。
まず、事業者が公益通報対応業務従事者を定めていない場合についてですが、消費者委員会の専門調査会報告書においても、事業者が内部通報体制の整備義務を履行していない場合を追加することを三号通報の特定事由に追加することとされておりました。
これは、我々研究者に課せられた課題でもあるわけですが、少なくとも、一元的には憲法二十五条二項を基礎とする国や自治体の体制整備義務の問題として捉えることが可能であろうと考えてございます。 続きまして、社会保障というのは、もう少し掘り下げて考えますと、個人が人格的に自律した存在として主体的に自らの生き方を追求していくことを可能にするための条件整備のための仕組みなんだと私は考えております。
専門調査会報告書で追加が求められておりました、事業者が内部通報体制整備義務を履行されていない場合という項目も追加すべきではないかと考えますが、このことについて見解をお尋ねいたします。
内部通報体制整備義務の実効性を確保するためには、事業者において適切に通報窓口が整備されている状態が確保されていることが必要でございます。 適切に通報窓口を整備しているかを確認する責任は、一義的には義務を負う各事業者にありますが、消費者庁としては、窓口の整備に関する端緒情報をしっかりと入手し、調査等に活用し、助言や指導をしていくことが重要であると考えております。
今般の改正法案では、内部通報体制の整備義務及び守秘義務を新たに定めており、内部通報体制の整備義務違反には、勧告、公表等の行政措置を、また、守秘義務の違反には刑事罰をそれぞれ付しております。これらの解釈については、御指摘のとおり、明確化を図る必要があると考えております。
これらの観点から、今回は、不利益取扱いを事前に抑止することを重視いたしまして、刑事罰つきの守秘義務を導入するほか、不利益取扱いの禁止を定めるなどの通報体制整備義務を事業者に課することとしたものでございます。
御指摘の内部通報体制の整備義務は、企業において通報をしっかりと受けとめて自浄作用を発揮し、法令遵守を徹底していただくため、今般の改正で導入しようとしているものです。 その内容にはさまざまなものが含まれておりますが、特に重要なものは、まず第一に、通報者に対する不利益取扱いの禁止、第二に、通報者に関する情報漏えいの禁止、第三に、窓口に通報があった場合の適切な調査の実施の三点であると考えられます。
その他、公益通報者の範囲の拡大や保護要件の緩和、内部通報体制整備義務の導入など、各国の制度も参照しながら大幅に制度の見直しを行うものであり、遜色がないものと思いますが、まだまだ課題はあるということで、附則五条で検討を三年以内に行うということをさせていただいているところでございます。
この観点から、公益通報者に関する情報の漏えい防止のため、刑事罰つきの守秘義務を導入するほか、不利益取扱いの禁止を定めるなどの通報体制整備義務を事業者に課することといたしました。 今回の改正内容は公益通報者保護制度を大きく充実するものであり、不利益取扱いの抑止効果の大幅な向上を期待していますが、施行後の実態は十分検証していきたいと考えております。
こうしたことを考えても、共同住宅のバリアフリーの整備義務につきましては、アメリカでは法律で四戸以上、大阪府では条例で二十戸以上と、一定規模以上の共同住宅については義務を課しているんですね。 やはり共同住宅については日本も法律上の義務を課すべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
あわせて、バリアフリー法で二千平米未満の店舗にはバリアフリー整備義務がないこと、加えて、各自治体の条例で定めているところは二十にとどまっております。まだまだ少ないと思いますし、バリアフリーを理解していただき広めていくためには、全ての自治体で議論していただき条例で定めていくのが望ましいと思います。
とはいえ、小規模店舗のバリアフリー化推進のためには、まず、二千平方メートル未満の建築物に対しても、新築、大規模改修時にバリアフリー整備義務を課すことが必要ではないかと考えております。また、建物自体のバリアフリー義務化とともに、店舗内のバリアフリー整備基準を策定することが必要かと思いますが、この点に関しまして大臣の御所見をお聞かせください。
一方で、公道に面した崖等の整備義務は、民法上、土地所有者に一義的に課せられます。しかし、財力等の問題で対応できない所有者も当然おられます。 土砂災害警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域等の防災・安全対策は、お手元に配らせていただいておりますけれども、土砂災害防止法や急傾斜地法により実施をされております。
ですので、大臣、ここはきちっと数値目標を定めたり、私は、やはり移動等円滑化基準適用除外認定車両の廃止を見越していくことや、バリアフリーの整備義務、補助金、また、新車購入時はバリアフリー車両の導入とか、この辺、もう少し政策を前に進めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
なぜ空港アクセスバスのバリアフリー化がこれだけおくれているのかということについては、原因の一つとしては、移動等円滑化基準適用除外認定車両として、バリアフリーの整備義務がないことなども挙げられております。 まず、現状どうなっているのかということをお聞きしたいと思います。
消費者委員会の答申におきましては、通報窓口担当者に守秘義務を課すことは担当者に萎縮効果が働くこと、通報者の秘密の保護は担当者個人ではなく事業者の問題であること等のさまざまな意見があるため、今後必要に応じて検討を行うべきとして、まずは、事業者における内部通報体制の整備義務の一環として、通報者を特定可能な情報の共有を必要最小限の範囲にとどめる運用を求めると提言されております。
○政府参考人(二之宮義人君) 消費者委員会の下部組織である公益通報者保護専門調査会では、多岐にわたる項目について審議を行い、報告書では、保護すべき通報者の範囲を拡大すること、通報対象事実の範囲を拡大すること、行政機関やその他外部への通報の保護要件を緩和すること、事業者に通報体制の整備義務を課すこと、通報を理由に不利益な取扱いを行った事業者に対する行政措置を導入すること等について検討結果を取りまとめています
それから、私の地元の方の、北部九州の豪雨がございましたけれども、そこでも問題になった点でありますが、避難所としての学校のバリアフリー化、当然、体育館はそのつもりでいろいろな、車椅子等入れるような形になっているかと思いますけれども、バリアフリー法では一般の学校は整備義務がなく、やっぱり防災の観点から、一般の学校も、体育館のほかのところもそのように義務対象にすべきではなかろうかと思いますけれども、いかがでしょうか
先日の参考人質疑でDPI日本会議事務局長の佐藤聡参考人は、昨年行ったアメリカではほとんどの店舗で車椅子で入店できたという体験に触れて、食べたいもので自由にお店を選ぶことができ、人間とは本来こんなに自由なものなのかと初めて気づかされたと語り、日本の店舗は二千平米以上の大規模店舗しかバリアフリーの整備義務がなく、極めておくれていると指摘をされました。
日本は、床面積二千平米以上の特別特定建築物しかバリアフリーの整備義務がありません。二千平米以上という基準は一九九四年のハートビル法から変わっておらず、デパートや大型のショッピングセンターくらいしか含まれません。さらに、店舗内のバリアフリー整備は義務づけられていないため、デパートの中のお店でも、段差があって入れないところがたくさんあります。
このカード発行会社が苦情を加盟店契約会社に通知する義務、それから苦情処理体制の整備義務、カード発行会社と加盟店契約会社の相互連携義務の三点については法文上規定をしないと結論付けられました。それが今般の改正法案もそのようになっていると理解していますが、やはりこれで、くどいようですけれども、消費者の保護を確保することはできるのかどうか。
本年五月に施行された改正保険業法でございますけれども、保険ショップ等に対しまして、体制整備義務、それから情報提供義務、意向把握・確認義務、これが導入されております。こういった義務が事前にどういう形で準備されているか、あるいは施行後にどういったこの義務というものが履行されているかということを、我々金融庁は財務局と連携した上で調査しております。
したがいまして、苦情処理体制の整備義務違反自体に対して直接の罰則規定は設けられておりませんが、こうした規定に基づく監督権限等を通じまして、プリペイドカード発行者に対する適切な苦情処理体制の確保を図っていくということが可能かと考えているところでございます。