1977-11-21 第82回国会 参議院 本会議 第11号
次に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案は、核兵器の不拡散に関する条約に基づく日本国政府と国際原子力機関との間の保障措置協定の実施に伴い、立入検査に関する規定の整備等、国際規制物資の使用に関し国内制度の整備を行おうとするものであります。 なお、衆議院において、政府案にありました再処理事業の規制に関する改正規定を削除する修正が行われております。
次に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案は、核兵器の不拡散に関する条約に基づく日本国政府と国際原子力機関との間の保障措置協定の実施に伴い、立入検査に関する規定の整備等、国際規制物資の使用に関し国内制度の整備を行おうとするものであります。 なお、衆議院において、政府案にありました再処理事業の規制に関する改正規定を削除する修正が行われております。
本協定では、現在、わが国が受け入れております米国等五ヵ国との間の二国間原子力協力協定に基づく保障措置に比し、種々の合理化が図られており、わが国の原子力開発利用の促進に大きな寄与が期待されるところでありますが、本協定を実施するためには、立入検査に関する規定の整備等、国際規制物資の使用に関し、所要の国内制度の整備を行う必要があります。 次に、本法案の内容を述べさせていただきます。
本協定では、現在、わが国が受け入れております米国等五カ国との間の二国間原子力協力協定に基づく保障措置に比し、種々の合理化が図られており、わが国の原子力開発利用の促進に大きな寄与が期待されるところでありますが、本協定を実施するためには、立入検査に関する規定の整備等国際規制物資の使用に関し、所要の国内制度の整備を行う必要があります。 次に、本法案の内容を述べさせていただきます。
本協定では、現在、わが国が受け入れております米国等五カ国との間の二国間原子力協力協定に基づく保障措置に比し、種々の合理化が図られており、わが国の原子力開発利用の促進に大きな寄与が期待されるところでありますが、本協定を実施するためには、立入検査に関する規定の整備等国際規制物資の使用に関し、所要の国内制度の整備を行う必要があります。
本協定では、現在、わが国が受け入れております米国等五カ国との問の二国間原子力協力協定に基づく保障措置に比し、種々の合理化が図られており、わが国の原子力開発利用の促進に大きな寄与が期待されるところでありますが、本協定を実施するためには、立入検査に関する規定の整備等国際規制物資の使用に関し、所要の国内制度の整備を行う必要があります。