1999-05-28 第145回国会 衆議院 運輸委員会 第10号
特に、中小企業近代化促進法に基づきまして、構造改善事業推進のため、機械等割り増し償却につきましては、総収入のうち、整備売上高五〇%以上という資格条件が決められております。
特に、中小企業近代化促進法に基づきまして、構造改善事業推進のため、機械等割り増し償却につきましては、総収入のうち、整備売上高五〇%以上という資格条件が決められております。
それから、これをユーザー全体のマクロの見方をいたしますと、これが整備業界の整備売上高の減少とうらはらになるわけでございますが、最大の軽減時は六十年度でございまして約二千七百億円、整備売上高に比して七・一%、制度改正実施後五年間の累計で約八千五百億円という売上高の減であり、国民負担の軽減であるという形になるかと思います。
これがまた、先ほど申し上げましたように整備売上高の減少額ということになるわけでありますが、一番大きな影響を受ける六十年度で約二千七百億円、七・一%減、制度改正実施後五年間の累計で約八千五百億円、四・四%減になる。これの前提といたしましては、現在のそれぞれの時期における整備料金の平均をとって、六カ月点検については半額程度になるというふうに前提を置いたものでございます。
言いかえると、自動車分解整備事業者に対する影響はどのような状況か、現行制度が継続された場合に比較して、整備業界全体の整備売上高の減少額をマクロで見て一応試算をいたしました。
それから、工員一人当たりの整備売上高で見ますと、専業の場合は七百七十四万円、それからディーラーで八百七十六万円という結果が出ております。