2014-04-16 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
また、自動車検査証備考欄への記載には、受検種別、検査時の点検整備実施状況、受検形態、また、街頭検査などで、自動車検査証でこの情報を活用するとともに、整備命令書や限定自動車検査証を交付する際、自動車の劣化や摩耗による保安基準の不適合箇所数について、一カ所でも不適合箇所があれば勧告を行うことに点検勧告の発動要件を見直し、点検整備の指導を強化すると、これもホームページで出している案件なんです。
また、自動車検査証備考欄への記載には、受検種別、検査時の点検整備実施状況、受検形態、また、街頭検査などで、自動車検査証でこの情報を活用するとともに、整備命令書や限定自動車検査証を交付する際、自動車の劣化や摩耗による保安基準の不適合箇所数について、一カ所でも不適合箇所があれば勧告を行うことに点検勧告の発動要件を見直し、点検整備の指導を強化すると、これもホームページで出している案件なんです。
加えまして、街頭検査等を行っておりまして、そのときに、点検整備が行われていないという使用者に対しましてその周知を図るとともに、基準に適合しない車に対しましては整備命令の交付を実施しております。
されているとおっしゃっていましたけれども、しないで、かつ、当局から手紙をもらっても、無視しても、そのまま車検の時期まで行けてしまうというところに一つ大きな問題があるということをちょっと大臣に認識をしていただいて、それからもう一つ、はがき以外に、街頭検査を実施して、整備不良、保安基準に適合していない車両を見つけるということをやっていると思うんですが、この街頭検査の頻度と、また、整備不良の車両を見つけたときには、法令上は整備命令
○冬柴国務大臣 道路公団の民営化の議論のときに、十五年末だと思いますが、その時点で整備命令、整備を既にするという、着手しているところとか、あるいは、これからするにしても物理的着手だけであって法的には全部整っているというのが、一万一千五百二十のうちの九千三百四十二キロであったわけでございます。それは、もう既に整備命令が出て、でき上がっているもの、でき上がっていないものがあるわけです。
○冬柴国務大臣 小泉政権のときにやられた議論というのは、九千三百四十二キロの、その当時、整備命令、施行命令が出ていた部分について、このまま進めていいかどうか、そういう議論が始まっているわけでございまして、その外側にある部分について、それを、白紙という言葉はありますが、やめるとか、あるいは法律を改正するとか、あるいは閣議決定を取り消すとか、そういうアクションはありません。
これを、途中で九千三百四十二キロというものは、民営化の議論の中で、その時点で、すなわち平成十五年十二月の時点で整備命令ができているもの、これは全部公団でつくらすのかどうかという議論があったわけです。そこで、見直して、当時できていたのが、七千三百四十三キロがもうそのうち供用されていました。
○冬柴国務大臣 その整備計画、九三四二というのは、平成十五年十二月に、日本道路公団を民営化するという議論のときに、整備計画、いわゆる整備命令が出ていた部分でございます。そのうち七千三百四十三キロは、その段階でもう完成して道路が供用されていたんです。したがって、あと千九百九十九キロについてどうするのか、そのままつくっていいのか。
それによって適合していないんじゃないかということが確認されますと整備命令というものを発令いたしまして、それに違反した場合には五十万円以下の罰金ということで、これの徹底を図っているところでございます。 これらの取り組みを通じまして、保安基準を満たした車両が適時点検を受けて、そして走っていただくということになるように頑張ってまいりたいと思います。
また、そのほか、地方運輸局と連携を図りまして、使用者に対しましても道路運送車両法に基づく整備命令というのをしていただいております。こうしたことで、整備不良箇所あるいは不正改造に対しまして整備がかなり効果を上げて行われているのではないかというふうに考えております。
国のこうした車検にかかわる業務をやっている人間でございますけれども、こうした者も、実際の車のふぐあい、車検の現場の知識がないと、国の方の業務では、基準の策定でありますとか、指定整備工場におきます監査でありますとか、街頭検査における整備命令の交付、こんな事務を国の方で分担してやっておりますけれども、実際に車を現場で見ながらふぐあい実態なんかに精通する、こういうことが必要だろうと思っております。
まず第一点目は、事故の情報が寄せられた際、同一の事業者の製品、あるいは同種の製品の事故の有無や、事故の総数を瞬時に確認できるようになりますので、本法に基づきます体制整備命令や危害防止命令を機動的に発動する端緒となると考えております。
そうした点で、企業を表彰する、あるいは法律に基づく危害防止命令や体制整備命令など厳格な法執行に取り組むと。 消費者の話も出ましたけれども、今年から十一月を製品安全総点検週間ということにいたしまして、そこで先般もセミナーというのを開きまして、消費者にも意識啓蒙をさしていただくということ等を通じて製品安全に万全を期していきたいというふうに思っております。
○甘利国務大臣 事故隠しが発覚した事業者に対しては、体制整備命令を発動するだけではなくて、報告を怠ったためにこの命令が発出されたということ、それから、事故隠しに係る製品の名称、型式、事故概要等を公表するという措置を講ずるようにしてあります。 一般的に消費者に対して幅広く販売をされるものに関しては、こうした企業に対する厳しい社会の目が向くような措置をする、この制度を厳正に適用していく。
体制整備命令で、それで罰則もなしということでは、かえってそういう企業の姿勢を甘やかすことになるのではありませんか。改めて、いかがでしょうか。
きょうは、法案の中身で、重大製品事故の報告義務化に当たりまして、体制整備命令に関連して冒頭質問させていただきます。 本改正案で、消費生活用製品の製造・輸入事業者に対して、重大製品事故情報の国への報告を義務づけることになりましたが、製造・輸入事業者が虚偽の製品事故の報告を行った場合でも、経済産業大臣の体制整備命令に応じれば罰則もないという規定になっております。
事故隠しが発覚した事業者に対しましては、体制整備命令のみならず、積極的な報告徴収、公表など厳正な措置をとりまして、速やかな事故報告がなされるよう取り組んでまいります。 また、報告を受けた重大製品事故の情報は、経済産業省のホームページなどを通じて迅速かつ的確に公表するなど、消費者への事故情報の周知徹底につきましても積極的に取り組んでまいります。
その内容が、新たな測定器による街頭検査の実施、また不正軽油の使用が判明した場合は、文書による警告や適正な燃料への入替えを命じる整備命令を出すということで本格的な取組になっております。それに対しまして、このオフロード車の対応といいますのが、燃料指針の策定と大臣による指導、助言になっております。
特に、運転手が死亡する事故が起こりましたクラッチハウジングのリコール対象車につきましては、非常にこのリコールが進まないことで社会的な不安が引き起こされているということを私ども重視いたしまして、早急に改善措置を講じられるように整備命令を発令することといたしました。
それから、これまた先ほどお話がありました、国土交通省の方から整備命令を出されておりますので、この法令の定める期限までに必要な整備がなされないというときは、国土交通省と連絡を密にして厳正に対処してまいりたいと考えております。
今後、パナウェーブ研究所が命令に基づきまして整備を行った場合には整備命令を取り消すということになるわけでございますけれども、仮に命令に従わなかった場合につきましては、一つには、自動車の使用を停止するための手続というのが一つでございます。もう一つは、必要に応じまして、整備命令違反ということで警察に告発するということになると思われます。
街頭検査におきましては、不正改造車を発見した場合には、保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずる整備命令を発令しております。 さらに、昨年七月でございますが、道路運送車両法を改正いたしまして、本年四月一日から不正改造行為そのものを禁止する規定を新設しております。また、整備命令に基づきます整備命令標章を貼付することや、整備後の現車提示を求めるということをしております。
街頭検査はどれぐらいの頻度で行われているのか、それで、街頭検査によって整備命令が発令された数と改善が行われた車両数についてお伺いいたします。
自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にある場合には、当該使用者に対しまして必要な整備命令を発することになるわけでございますけれども、平成十三年度におきます不正改造車に対する整備命令書の発令件数は全国で二千九十件となっております。
○政府参考人(洞駿君) 手順でございますが、今般の車両法の改正によりまして、不正改造車の使用者に対しまして、改正後の法の五十四条の二に基づきまして、整備命令として車両の整備を命ずるとともに、車両を保安基準に適合させて、十五日以内に提示を行うよう命ずることとしております。
第三に、不正改造車に対する整備命令手続について、不正改造車を撲滅するためにその手続を強化するとともに、不正改造等の行為そのものを禁止する規定を設けることとしています。 第四に、自動車リコール制度について、自動車製作者等による欠陥車の修理、回収が確実に行われるようにするため、リコール命令権の創設及び罰則の強化を図るとともに、後付け装置に関するリコール制度を整備することとしています。
に低くして、そうすると、踏切なんかを走ると底がすり減って、あるいはまたいでしまって身動きがとれなくなったり、あるいは逆に、車高を非常に高くしていくと、これも視界がとれなくなって事故の原因になったり、車体をはみ出すような大きなタイヤをつけて、そして安全性に問題があったり、あるいは、マフラーを外して騒音等の環境問題を引き起こすとか、いろいろな不正改造が起こりますけれども、ここは、街頭検査等をやって、整備命令
今回、不正改造車についての措置は、要するに車検のときはきちっとした形で車検を通して、その後みずからの意思で不正改造を施工する、言ってみれば、非常に悪質な使用者が対象になるわけでございますけれども、こういう人たちは、従来、街頭検査等でそういう不正改造を見つけて整備命令を発令しても、言うことを聞かずに、そのまま整備を行わないで相変わらず使用し続けるということなので、今回、そういった悪質な不正改造車については
第三に、不正改造車に対する整備命令手続について、不正改造車を撲滅するためにその手続を強化するとともに、不正改造等の行為そのものを禁止する規定を設けることとしています。 第四に、自動車リコール制度について、自動車製作者等による欠陥車の修理、回収が確実に行われるようにするため、リコール命令権の創設及び罰則の強化を図るとともに、後づけ装置に関するリコール制度を整備することとしております。
それから、今高速道が大阪—舞鶴までついて、舞鶴から敦賀まで海岸を通って全線の整備命令が建設大臣から出されているという段階になっている。いずれこの高速道が整備をされる。そうなりますと、高速道における救急体制ということをとらなくてはならない。 これらの四点とあわせて、地元、この地方では三方町、それから議会を挙げて、三方の病院を統廃合の中から存続してほしいという要望が随分強く来ておるんですね。