1983-05-11 第98回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
○角田(達)政府委員 道路運送車両法の昨年の改正の際に附帯決議を付されたわけでございますが、そのときの附帯決議の中身は御案内のように二点ございまして、一点は「五十三条の二の規定に基づく点検等の指示の対象については、運用上、不正改造車、違法な行為を行っている白ナンバートラックやダンプカーその他の整備不良車等を中心とするものとし、整備不良車に該当しない一般の自家用乗用車については行政指導にとどめるものとする
○角田(達)政府委員 道路運送車両法の昨年の改正の際に附帯決議を付されたわけでございますが、そのときの附帯決議の中身は御案内のように二点ございまして、一点は「五十三条の二の規定に基づく点検等の指示の対象については、運用上、不正改造車、違法な行為を行っている白ナンバートラックやダンプカーその他の整備不良車等を中心とするものとし、整備不良車に該当しない一般の自家用乗用車については行政指導にとどめるものとする
もう先生御承知の内容でございますが、一つは、今回の法改正の中身といたしまして、点検等の指示、それから、その最終段階におきますところの報告義務に対します違反者に過料をつけるということにつきまして、その運用につきましては特定の、すなわち不正改造車、あるいは違法な行為を行っております白ナンバートラックやダンプカーその他の整備不良車等を中心とするものとし、という御指摘といいますか決議をいただきました。
一、法第五十三条の二の規定に基づく点検等の指示の対象については、運用上、不正改造車、違法な行為を行っている白ナンバートラックやダンプカーその他の整備不良車等を中心とするものとし、整備不良車に該当しない一般の自家用乗用車については行政指導にとどめるものとすること。 二、法第五十三条の二の規定に基づく点検等の指示の適用については、本法施行後十分な指導期間をおくこと。 以上御報告申し上げます。
私どもの街頭でチェックをいたします職員は全国で約一千名、それから街頭検査を実際に年間やる延べ人員は約二千五百名と、こういう陣容でございますので、当然重点をしぼってやっていかなければなりませんし、そういうような関係もございますので、適用の対象の車両といたしましては、不正改造車、それから違法な行為を行っている白トラ、ダンプカー等整備不良車等を中心としてこの制度を運用していきますと、こういう答弁をしているわけでございます
過料の対象にする場合のことなんですけれども、いままで自動車局長、国会の答弁で再三にわたってこうおっしゃっているんですね、違法な白トラ、それから過積載をやっているダンプカー、それから整備不良車等を中心にして点検の指示制度の運用をすると、こうおっしゃっているわけです。
一、法第五十三条の二の規定に基づく点検等の指示の対象については、運用上、不正改造車、違法な行為を行つている白ナンバートラックやダンプカーその他の整備不良車等を中心とするものとし、整備不良車に該当しない一般の自家用乗用車については行政指導にとどめるものとすること。 二、法第五十三条の二の規定に基づく点検等の指示の適用については、本法施行後十分な指導期間をおくこと。 右決議する。
それで、私どもがこの点検指示の運用の対象といたしまして、違法な白トラとか違法なダンプカーとかそれから不正改造車とか整備不良車等を中心にしてこの点検指示の運用の対象といたしますというふうに御答弁申し上げましたのは、まず第一に、私どもの第一線の職員の体制に限界がございます。
それからまた、何度も大臣なり政府委員が御答弁申し上げておりますように、この運用につきましてやはり良識のあるユーザーに御迷惑のかかるような運用をしてはならないというようなことで、不正改造車とか違法な行為を行っている白トラやダンプカー、その他の整備不良車等を中心にこの点検指示の制度を適用させていくと、こういうふうに御答弁申し上げてきているわけでございます。
○政府委員(角田達郎君) いままで何遍も御答弁しておりますように、点検指示の対象は良識のあるユーザーの自家用車ということではございませんので、違法な白トラ、ダンプカーあるいは整備不良車等ということでございまして、等あるいはそういうものを中心にしてということで、一〇〇%の限定はつけておりませんが、少なくとも整備不良車でもないいわゆるマイカー、こういうものに対しましては、点検の指示ということではなくて、
○政府委員(角田達郎君) そういう趣旨でございまして、私どもはいままでの答弁で申し上げております表現を正確に申し上げますと、不正改造車、違法な行為を行っている白トラやダンプカーその他の整備不良車等を中心にと、こう申し上げております。それで、その不正改造車というのは、これは大体暴走族や何かがやっているような、運転しているような車でございますが、違法な行為を行っている白トラやダンプカーと。
○政府委員(角田達郎君) まず、この定期点検整備の指示制度の運用の対象でございますが、これは先ほど来、大臣、それから私ども何回も御答弁しておりますように、違法な白トラ、それから過積載をやっているようなダンプカー、それから整備不良車等を中心にして点検の指示制度の運用をいたしますという御答弁をしておるわけでございます。
○説明員(荘司晄夫君) 法律的には、先ほども申し上げましたように、定期点検を怠っているすべての車両に対して指示をすることができるということになっておるわけでございますが、先ほど来申し上げておりますように、趣旨にかんがみまして慎重を期するということから、先ほど申し上げましたような不正改造車、違法な行為を行っている白トラやダンプカーその他の整備不良車等を中心に行うものとしというふうに申し上げたわけでございまして
○説明員(荘司晄夫君) 先ほど来申し上げておりますように、整備不良車等を中心に行うとするということでございますので、通常のケースの場合に、明らかな安全上問題がある整備不良といったものも街頭検査において見受けられないというふうな使用者の方に対しましては、先ほど申し上げましたように、原則として運用上の行政指導であるまず勧告というふうな形で、定期点検をひとつ自主的にやっていただきたいというふうな御注意を申
点検指示の対象は、制度的には定期点検を怠っているすべての車両でございますけれども、ただいま御指摘のありましたように、制度の趣旨及び街頭検査における要員の制約等もございまして、不正改造車、違法な行為を行っている白トラやダンプカーその他の整備不良車等を中心に行うものとし、これ以外の車両については運用上の行政指導である勧告にとどめることといたしたいというふうに基本的には考えております。
それから点検指示の対象は、制度的には、定期点検を行っていないすべての車両でございますが、制度の趣旨及び街頭検査におきます要員の制約等から、不正改造車、違法な行為を行っている白トラやダンプカーその他の整備不良車等を中心に行うものといたしまして、これ以外の車両については運用上の行政指導でございます勧告にとどめることにいたしたいという旨を、先般の本会議で運輸大臣から御答弁申し上げたところでございます。
したがいまして、不正改造車だとか、あるいは違法な行為を行っている白トラ、ダンプカーその他の整備不良車等を中心に行うことといたしたいというふうに考えておりまして、これ以外の車両については、運用上の行政指導である勧告というようなことでとどめることにしたいというふうに考えておる次第でございます。
なお、罰則は限定された自動車以外に適用しないとのことだがという御質問でございましたが、先ほども御答弁申し上げたとおり、特に不正改造車あるいはまた不法な行為を行っておる白トラックやダンプカーその他整備不良車等を中心に行うものでございまして、これ以外の車両につきましては、運用上の行政指導である勧告にとどめることにいたしたいと思うので御理解を賜りたいと思います。
○福島説明員 警察といたしましては、整備不良車等による交通事故防止のため、従来から無車検運行あるいは整備不良車両の運転の取り締まりに努めてまいったところでございます。
○井上(泉)委員 そういう自動車の整備についても、激増する車両の状態、事務量から考えましても、運輸省の出先の陸運事務所の者としては大変だ、こういうように私は思うわけでありますが、しかし、大変ではあっても、やはりなさねばならないことはやらなければならぬ、こう思うわけなので、そういう点については十分ひとつ指導し、安全な整備がなされるように、そして確実な整備がなされた車が運行されるように、あるいは整備不良車等
その原因が違反器具を取りつけておったり、あるいはヘルメットを着用しないための職務質問に端を発したものと聞くわけですけれども、警察では職務執行妨害並びに傷害と暴行容疑、いずれも刑事犯で逮捕しているようですけれども、これは信号無視、整備不良車等の道交法違反対象と当然なるのではないか。