1948-07-04 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第23号
本請願の要旨は、後來のいわゆる医業類似行為者は方律第二百十七号、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法第十九條により昭和三十年末まで当該医業類似行為を業とすることを許されているが、指医療法、手ノ平療法、脊髄圧迫療法、カイロプラチツク療法、整体療法、藤井式集毛鍼療法、平田式熱鍼療法、大学式温灸療法、電氣温灸器療法等をいわゆる医業類似行為としているのは、同法第一條を否認するものであるばかりでなく、第二條
本請願の要旨は、後來のいわゆる医業類似行為者は方律第二百十七号、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法第十九條により昭和三十年末まで当該医業類似行為を業とすることを許されているが、指医療法、手ノ平療法、脊髄圧迫療法、カイロプラチツク療法、整体療法、藤井式集毛鍼療法、平田式熱鍼療法、大学式温灸療法、電氣温灸器療法等をいわゆる医業類似行為としているのは、同法第一條を否認するものであるばかりでなく、第二條
手肢、指圧療法、整体療法第二類は電氣療法等のいわゆる機械類によつてやるところの療法でありまして、光線療法、磁氣療法、温熱療法、刺戟療法、こういつたようなものでありまして、当局の言われる業種多樣にして法制化することが困難であるという説明には首肯することができないのであります。