2017-05-26 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
しかし、国内数量上限があるために、希望する製造・輸入量がかなえられないんだという要望だと思うんです。 実際、二〇一五年には、申し出がありました三万五千三百六十件のうち、四千二百七十六件で数量調整が行われています。
しかし、国内数量上限があるために、希望する製造・輸入量がかなえられないんだという要望だと思うんです。 実際、二〇一五年には、申し出がありました三万五千三百六十件のうち、四千二百七十六件で数量調整が行われています。
だから、その化学物質が第一種特定化学物質と同等の強い毒性を持っているもので、万が一外に漏れ出した場合でも、人間の健康や生態系、環境に影響を及ぼさない限度として、現行法では、個社数量上限一トン、かつ、国内数量上限一トンという二重の上限を置いております。
○大串大臣政務官 今般の改正案は、審査特例制度の全国数量上限について製造・輸入量から環境排出量へと変更するものでございますが、そのため、少量新規審査制度の全国数量上限を定めた規定である法律案第三条第二項では、省令で定める方法により産出される新規化学物質の数量を合計した数量が政令で定める数量を超えることとなる場合には、確認をしない旨、規定しております。
まず一つ、少量新規制度において全国数量上限を一トンという根拠はいかがということですが、化審法上最も強い規制が掛かる第一種特定化学物質に分類されるディルドリンと呼ばれる殺虫剤を使って、それが毎年一トン放出したとしても人健康や生態に影響がないことに基づくというものでありますが、これ三省の審議会というのがあると先ほども答弁しましたけれども、そこの専門家委員会でも評価されている数字が一トンということでございます
○政府参考人(糟谷敏秀君) 今回の改正におきましては、全国数量上限による数量調整という制度を維持することで、健康、生態に対する影響を防止するという規制の趣旨を変えることなく制度の合理化を図るものでございます。
○石川博崇君 今回、全国数量上限に対して環境排出量ベースに変更するということになったわけでございますが、この全国数量上限という考え方、諸外国になく我が国においてのみ採用している考え方でございます。今回、この改正法案においてもこの全国数量上限というものを維持したその意義というものを御説明いただきたいというふうに思います。
○浜野喜史君 そもそもこの全国数量上限につきましては、先ほど御説明もありましたように、諸外国には見られない制度ということでございます。我が国におきましてこの全国数量上限を導入をした経緯と、今回の改正案でも制度の骨格自体は維持をするとしたこの理由につきまして、御説明を願いたいと思います。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 現在、個社の数量上限も一トンあるいは十トンという上限を設定をしております。もし仮に、この個社の数量上限も環境排出係数を用いて一トンあるいは十トンを超えてできるように変更した場合を考えますと、仮にある特定の一社が事故などを起こした場合に、予定していた環境排出量よりも多い量が環境中に放出されるリスクがなしとはいたしません。
○浜野喜史君 今回の法改正では、全国数量上限が環境排出量換算に変更されるのに対しまして、個社数量上限は製造・輸入量上限のままとなっております。なぜこのような扱いの違いが残るのか、御説明を願います。
それから生産予定量を上回って生産が行われまして、政府が主食用として回転して売ってまいれる限度の数量、上限を私ども大体百五十万トンというふうに考えておりますが、それを上回るような持ち越し在庫が見込まれます場合には、集荷団体におきまして自主流通米の、超過米の自主的な調整保管・売却を行う。
米ソ穀物協定の締結の過程は、在米大使館もフォローいたしておりましたが、一番最後のどん詰まりで、いま申し上げました最低の数量、上限の数量というのは、やはり決まった直後に通報を受けたということでございます。