2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
この行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠蔽・散逸防止策ということで、早急にこれ検討するべきということで言われていますが、こういった問題について、金融庁は更生特例法で二〇一〇年に改正して対応しております。
この行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠蔽・散逸防止策ということで、早急にこれ検討するべきということで言われていますが、こういった問題について、金融庁は更生特例法で二〇一〇年に改正して対応しております。
文化庁といたしましては、こうした古文書などの散逸を防ぎ、適切な保存、活用を図る観点から、これまでも、地方公共団体が調査していない未調査の文化財につきまして、指定に向けて調査を行い、歴史的な価値付けを行う事業を支援しておりまして、今後ともこうした事業を活用して史料の散逸防止等に引き続き努めてまいりたいと、こう考えております。
そこで、大臣に御所見を伺いますけれども、今お伺いしました仮差押命令プラス財産の隠匿・散逸防止策の導入など、今後更に積極的な取組が必要だというふうに思っておりますけれども、最後に松本大臣の見解をお伺いさせていただきたいと思います。
御指摘の財産の隠匿・散逸防止策については、本年十月一日に施行された消費者裁判手続特例法の仮差押えの制度が十分に機能し、消費者被害の回復が実効的なものとなるよう、適正な運用に努めてまいりたいと存じます。
次に、悪質業者による財産の隠匿・散逸防止及びそれらに対する行政による経済的不利益賦課制度の創設についてお伺いします。 冒頭、本制度は消費者被害回復のための伝家の宝刀と申し上げましたが、実のところ、本制度だけでは悪質事業者による消費者被害の回復は極めて難しいと考えます。本制度により消費者被害を回復できる相手は、ほとんど善良な事業者だけではないでしょうか。
消費者に財産被害を与える悪質な事業者に対しては、いわゆるやり得を剥奪する効果的な抑止策や実効性のある財産の隠匿・散逸防止策が必要です。具体策としては、課徴金などの賦課金制度や供託命令や行政庁による財産の保全・凍結命令制度等の導入の可否を検討してきております。 克服すべき課題を一つ一つ解決しながら、法的な制度設計に取り組んでまいります。
九、消費者庁は、財産分野における消費者被害の更なる救済等を図るため、集団的消費者被害回復に係る訴訟制度、行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠匿・散逸防止策の検討を早急に進めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
これは、現在、再処理も含む核燃料サイクルをどうするかということはこれから政府で決めていくことになるわけでありますが、そこが決定しない中で、再処理の可能性、それから再処理を引き続きやるということになったときに、その研究をやっていないことでおくれをとるということになることを避けるために、人材の散逸防止ということだけでなく、そういう日本のいろいろな選択上のオプション、まちを、可能性を広げるという観点から、
八 消費者庁は、財産分野における消費者被害の更なる救済等を図るため、集団的消費者被害回復に係る訴訟制度、行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠匿・散逸防止策の検討を早急に進めること。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
そういう点では、泣き寝入りになってしまうことが多い消費者被害を一括して救済する新たな訴訟制度でありますとか、また、そういう利益を得させないということが大事でありまして、集団的消費者損害回復に係る訴訟制度、あるいは行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠匿、散逸防止策、こういうことを検討していただいているんですが、特に、集団的消費者被害の訴訟制度については今国会で出されると。
次に、財産の隠匿・散逸防止策及び行政による経済的不利益賦課制度に関する検討チームの取りまとめによりますと、悪質な事業者の場合、財産を隠匿、散逸させている場合が多く、被害が発生するとその回復は困難だということなんです。違法な行為を早期に停止させることが重要であるということで、その手段として経済的不利益賦課制度や消費者庁による破産手続開始申立てが検討をされているということであります。
そこで、今、正確に言うと財産の隠匿・散逸防止策及び行政による経済的不利益賦課制度に関する検討チームということにしておりますが、特に悪質な商法に対する業種横断的な処分ですとかあるいは調査権限を新たにどう法整備するかという検討をしています。これと併せて、重大事故、財産事案の重大事故をどう定義していくのか、とらえていくのかということを検討をする、見出していくということにしております。 以上です。
これについては、不当な収益剥奪、加害者の財産散逸防止などを三年をめどに検討し、必要な措置を講ずると附則に明記しました。さらに宿題の期間を延ばしたわけですが、附則に三年をめどと書きましたので、しっかり取り組んでいってほしいと思います。 このように、多くの皆さんの努力で、法律を待ち望んでいらした消費者の皆さんから、恐らく八十点はいただける修正になったのではないかと思っております。
今回の修正案の附則に盛り込まれました、適格消費者団体への財政的支援のあり方や、悪質な行為による収益の剥奪とその財産散逸防止のあり方、そして消費者事故の過半を占める財産被害をどのように防止し回復していけるのか、また消費者委員会の委員を常勤化するなどしてより実効性の高い行政監視体制を築けるのかについては、引き続きこの特別委員会を恒常的なものと位置づけて議論すべきであると考えます。
散逸防止に努める、そういう目的の下で供託されたものでございまして、現在所管であります法務省において適切に取り扱われているものと考えております。
大部分の合併市町村におきましては、例えば、書庫などの保存スペースを確保する、そして管理するといったような形で、公文書の散逸防止に取り組んでいるというところと認識いたしています。 今後とも、きちっと適切な保存をしていただくということについては徹底していきたいというふうに考えているところでございます。
平成十八年四月までに合併してできました五百五十八市町村を対象に、公文書の散逸防止にそれぞれどういう取り組みをされているかということを、私どもが事務局をいたしております合併の研究会で調査いたしました。
したがって、当面の三年間というのは組織の改編作業に憂き身をやつすんじゃなくて、記録の散逸防止と名寄せを図りながら記録管理の不備を回復すべきじゃないかなと、こんなふうに思っております。何か社会保険庁を解体して六千人とか七千人の人が首になるそうでございますが、そんな、今もったいない。ベテランがおられるんだったら、この人たちを記録管理の回復に費やすべきだなと思いますね。
○政府参考人(高塩至君) 御指摘の国及び地方公共団体指定以外のいわゆる文化財の散逸防止それから修理、修復につきましては、やはり原則としては所有者がそれを実施するというふうに考えておりますけれども、私どもとして、必要に応じまして地方公共団体等が未指定の文化財について支援をしているという例もあるというふうに承知をいたしております。
国立公文書館の設立は、戦後の公文書の散逸防止と公開に役立ったわけでございます。それから、会長御自身先ほど述べていらっしゃいましたとおり、学術会議の提言が南極地域観測への国際参加となって、昭和基地によるオゾンホールの発見という国際貢献に寄与した。
これを防止するため、現行の倒産手続においても保全処分の制度が設けられておりますが、民事再生手続につきましては、債権者の強制執行等を全面的に禁止する包括的禁止命令の制度を創設するなど、保全処分の制度を充実させ、債務者財産の散逸防止を図っております。 第二は、手続の開始原因を緩和したことであります。
これを防止するため、現行の倒産手続においても保全処分の制度が設けられておりますが、民事再生手続につきましては、債権者の強制執行等を全面的に禁止する包括的禁止命令の制度を創設するなど、保全処分の制度を充実させ、債務者財産の散逸防止を図っております。 第二は、手続の開始原因を緩和したことであります。
第四に、一つの命令で再生債務者に対するすべての強制執行等を禁止する包括的禁止命令の導入を初めとして、保全処分を充実させ、手続開始申し立て後の財産の散逸防止を図っております。 第五に、親子会社または法人とその代表者個人の一方について再生事件が係属している場合には、他方についての再生事件の管轄の特例を設け、親子会社等の事件の一体的な処理を確保しております。 以上でございます。
第三条、第四条には、薬物犯罪の捜査のために必要と認められた場合に、その逃亡や薬物の散逸防止のために十分な監視体制が確保されていると認められるときに薬物を所持している疑いのある者等の上陸を許可できる等の規定がありますが、この「十分な監視体制」とはどういうことを示すのでありましょうか。常時監視、尾行が可能になるとすれば、現行刑事訴訟法上問題を生じないのでありましょうか。