2019-06-18 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
このように、法科大学院修了者については一般教養を備えていることが担保されていると考えられることから、予備試験におきましても一般教養科目を試験科目としたものでございます。 今回の改正法案では、法科大学院教育の充実のために、法科大学院課程におきまして選択科目相当科目の履修義務付けがされることを踏まえまして、予備試験の論文式試験に選択科目を導入することとしております。
このように、法科大学院修了者については一般教養を備えていることが担保されていると考えられることから、予備試験におきましても一般教養科目を試験科目としたものでございます。 今回の改正法案では、法科大学院教育の充実のために、法科大学院課程におきまして選択科目相当科目の履修義務付けがされることを踏まえまして、予備試験の論文式試験に選択科目を導入することとしております。
まず、予備試験の一般教養科目の廃止と専門科目の存置について確認をしたいと思います。 〔委員長退席、理事石井浩郎君着席〕 対政府質疑、参考人質疑とも、予備試験の在り方については活発な議論が交わされました。 司法試験法の第五条の三項に、予備試験の論文式試験で一般教養科目を廃止をして選択科目を追加するとしています。
また、何か例えば教養科目のように削られてしまうような科目が出てくるおそれはありませんでしょうか。また、早期卒業の場合でも通常卒業と同じ単位数が求められることになるのでしょうか。
他方で、法曹コースの学生につきましても、他の学生と同様、外国語とか社会科学、自然科学など、法律科目以外の一般教養科目についても幅広く履修し法科大学院に進学するべきであるというふうに考えておりまして、中央教育審議会において、そうした考え方の下、法曹コースの具体的なカリキュラム等の制度設計について提言されているところでございます。
しかも、法学部の三年というのは、当然ですが一般教養科目を受けますので、法学部一年生は法律専門科目は恐らくほとんどやらないと思います。つまり、3+2+在学中受験は、実質、2+1になるんですね。つまり、三年で司法試験に合格させるという仕組みに恐らくなります。 これは、今、未修者が三年で合格できているかといえば、当然ですけれども、既修者と、僕に言わせればダブルスコアで合格しないわけです。
中身ですが、指定保育士養成施設では、外国語や体育などの教養科目を八単位と、それから子ども家庭福祉や社会福祉、保育実習などの必修科目を六十単位、合わせて六十八の単位が必要となっております。 それからまた、認定こども園の保育教諭は、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方が必要とされておって、文部科学省と連携しながら、幼稚園教諭免許と保育士資格の併有促進、これに取り組んでおります。
りをさせていただいている資料を是非とも御覧になっていただきたいんですが、これは京都教育大学が教員養成において取り入れているもので、平成二十一年、教師力を高めるライフスキル教育の可能性を探るという研究テーマが採用されまして、その一環としてライオンズクエストプログラムをベースとしたライフスキルセミナーがスタートいたしまして、四年目から自由教科、そしてライフスキル教育が創設され、平成二十七年度からこれを教養科目
お手元にあるように、今申し上げたのは、ことしの教養科目の出題の誤りについて。これはちゃんと司法試験委員会が、誤りでしたということをやっております。そして、平成二十三年にも、司法試験の論文の刑事系ですか、これについて、問題に不適切な点があったということで公表されて、司法試験委員会が対応をしています。それプラス、昔、漏えいの問題がありました。
○金田国務大臣 ただいまの御質問は、司法試験予備試験短答式試験一般の教養科目第三十一問についての御指摘だったと思いますが、それでよろしいですね。(山尾委員「はい」と呼ぶ) 本年五月十五日の試験実施後に問題を公表したところ、法務省宛てに、出題に誤りがあるという連絡が寄せられました。
編入学においても、既に編入学が認められている専修学校専門課程からの編入学者につきましては、大学において編入学者が二年次や三年次に教養科目を履修できるプログラム等も提供されているところでもあります。
先般、私は、予備試験の中で一般教養科目について質問いたしました。すなわち、ロースクールで授業をやってもいない一般教養、またロースクールの卒業試験にも入っていない一般教養が同じ資格を得るための予備試験の中には入っていると、これはおかしいのではないかということで質問させていただきました。
今ですと予備試験の短答式も、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法及び一般教養科目と随分ありますよね。私はむしろ予備試験の方を基本三教科にした方がよかったんではないかと思うんですが。
いろいろな幅広い教養を法律家が実務の上でも必要だろうと私は思いますので、教養科目を要求する意味もそれはないわけではないと思うんです。 ただ、それが余りにも重荷になっていないかとか、あるいは大学間の差別みたいなことになっていやしないかというような御指摘には十分耳を傾けながら検討を進める必要があると思っております。
あと予備試験について、この試験科目なんですけれども、これも前回質問させていただいたんですが、教養科目というのがあります。これが私は不要なのではないか、あるいは、高校から大学受験して進路を決めてきた人によって、具体的に言えば数学や理科系が入っているということで、大分、高校から大学受験の進路を選ぶときの勉強の仕方によって差が出てしまうのではないかと。
そうしますと、じゃ、予備試験に教養科目というものがあるのであれば、ロースクールにおいてもそのような教養科目を勉強させて、そしてロースクール卒業生にも本来そういう教養科目を問うべきであると思うんですね、ロースクール卒業生と同レベルと言うんですが。ただ、現実にはロースクールにおいてこういう教養科目の授業、講義はしていません。
一般教養科目というのは、どうも遡りますと、大学受験のときに国公立受けた人は五科目受験、英語、数学、理科系、それから社会系と、英、国、社、数、理ですよね、その五科目系を国公立の人は一生懸命勉強して受けているわけですが、私立の人は言わば数学と理科系はないですね。英語、国語、社会系ということで受験している人が多いと。あるいは、そもそも附属高校の場合に受験しない人はそういう特別な受験勉強もしていないと。
その中で、その予備試験科目の改革については、特に今おっしゃった一般教養科目については、一つは、論文式試験を廃止して短答式試験のみとすることはどうかと、それからもう一つは、短答式試験についても大学卒業者については免除したらどうかというようなことを含めて検討している最中でございます。
そうした観点で見ますと、私、予備試験の中で一般教養科目というのがございます。これが本来、予備試験の在り方として必要なのか、あるいはそういう科目があることが逆に不公平を招いているのではないかという疑問を感じております。要するに、本来のその趣旨からいけば、予備試験から一般教養科目というのは外してもいいのではないかというふうに思っております。
是非、そういう意味で、温かいところを温かく見てやってほしいと思いますが、この予備試験の一般教養科目短答式試験のサンプル問題は、これは有識者による作成ということでありますが、司法試験委員会において昨年十一月に作ったものでございまして、人文科学、社会科学、自然科学、英語、その四科目から十一名の専門分野と省内の実務家二人で、平成二十一年、作ったものでございます。
そしてまた、今、総合学習の話もありましたが、大学におきましても教養科目がどんどん縮小されていると聞きます。塾や予備校に行くことが当然のような風潮も一部にはあるわけです。
例えば、これはある大学の例でございますけれども、月に四回から五回ぐらいという割合で世界の著名なオーケストラ、バレエ、オペラ、伝統芸能、例えばここ最近の例で申し上げますと、ウィーン交響楽団でありますとか、レニングラード国立バレエ団でございますとか、あるいは能楽、文楽等の優れた実演家を招いて全学生に教養科目として履修させているというような例、あるいは、これは教養科目としてということではなくて正課外の活動
それは学問の府であり社会的エリートの養成である大学から、より産業界の人材育成にこたえたものを求められるようになったということなわけですけれども、その際、したがって大学では、例えば私たち、今ここにおられる大卒の方は、皆恐らく教養科目とか専門科目とかそういうのを経験してきました。今、そういう枠組みがもう取り払われている。
一次試験は教養科目でやっていたわけでございますけれども、これはなくなる。それから、二次試験は短答式と論文式、要するに短答式、マル・バツですね、マル・バツと論文式に分かれておったわけでございますし、そしてその試験の期日も短答式と論文式ではずれておったわけでございますけれども、これを同じ時期に一緒に併せてやると、こういう、併せてやるというか、引き続き実施すると、こういうようなことでもございます。
では、今回の統合ではどういうふうにそれを支援するのか、担保するのかということでございますが、これもそれぞれの大学の重点の置き方によりましてこちらの支援の施策も違ってまいるわけでございますが、今回お願いしておりますいろいろな大学の中で、例えばでお話しいたしますと、教養科目などの増設のために教員の体制を充実するところ、あるいはカリキュラムの改善のために大学教育開発センターを置きたいというようなところには
予備試験についてでございますけれども、法科大学院修了者と同等の学識能力等を有するかどうか、これを判定することを目的といたしておりまして、法律基本科目や一般教養科目に加えまして、法律に関する実務の基礎的素養についても問うこととしておるわけでございます。法科大学院を中核的な教育機関とする新たな法曹養成制度の基本理念に沿った制度設計となっているところでございます。
具体的には、まず、短答式試験におきまして法律基礎、基本科目及び一般教養科目を試し、次いで、論文式試験におきましてこれに加えて法律実務の基礎科目を試し、さらに、口述試験におきまして法律実務基礎科目を試すということになっております。
現行司法試験の一次試験というのは、大学卒業程度の学力を有する者の能力を担保するために主に教養科目について行われているものでして、これがあるから、大学を卒業していなくても、高卒でも中卒でも、一次を受かれば、択一試験、論文試験、口述試験を経て法曹となることができるという試験であります。
これに加えまして、一般教養科目というものが試験科目になります。これが最初の短答式という試験で、丸をつけていく試験でございますけれども、そういうことでテストがされるということでございます。 その後に、論文式でございますね、これは記述の能力がきちっとあるかどうか、分析力があるかどうかを見るもの、これも行われることになります。