1983-10-06 第100回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第9号
○伊賀委員 それで、第三のピークの五十七年、いま私は三十八年までの点を申し上げたのですが、続いて、四十一年に中央教育審議会から「期待される人間像」、「後期中等教育の拡充整備について」が答申、四十六年六月十一日に中教審から「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」が答申、四十九年二月に教員人材確保法が公布、そして六月一日に教頭法制化法が公布、五十年の十二月二十六日に主任制が公布
○伊賀委員 それで、第三のピークの五十七年、いま私は三十八年までの点を申し上げたのですが、続いて、四十一年に中央教育審議会から「期待される人間像」、「後期中等教育の拡充整備について」が答申、四十六年六月十一日に中教審から「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」が答申、四十九年二月に教員人材確保法が公布、そして六月一日に教頭法制化法が公布、五十年の十二月二十六日に主任制が公布
昭和三十一年の公選制から任命制、その年の校長の管理職、教頭法制化、主任、すなわち政府、文部省の物の考え方が、県の教育委員、市町村の教育委員、そして校長、教頭、主任へと、不当の支配ではないのかというその危倶が——不当の支配とは戦前の教育の反省から生まれたところの言葉でありますから、そこが一番基本でありますから、それを静かな場にするときに、またあえて面接の中でもって文部省の意見をよく聞く人というその発想
しかし、これも教頭法制化に伴って、私は、校長の定数、教頭の定数、教諭の定数というふうに分けて、定数を定めるべきものではないかと思うのです。
○田渕哲也君 私はこの計画の中の特に教頭代替定数、この項目について若干質問をしたいと思うんですけれども、昭和四十九年に教頭法制化が行われまして、それに伴って教頭の職務を実施するために必要な教員の定数をふやそうということで、いままで進めてこられたわけでありますけれども、しかしまだ十分な状態にはなっておりません。
○田渕哲也君 教頭法制化の国会の審議の経緯を見てもわかりますように、これは学校教育法第二十八条の四ですね、「教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。」、これは国会におきまして「必要に応じ」というのが修正されて挿入されたわけであります。ということは、その教頭の主たる業務は、校長を助け、校務を整理するというのが主たる業務、そして、「児童の教育をつかさどる。」
○田渕哲也君 それからもう一つ、四十九年に教頭法制化が行われたわけですけれども、ところが、定数標準法の中では教頭の定数というものは明示されておりません。一般の教諭の定数の中に含めて表示をされておるというかっこうになっておるわけであります。
○田渕哲也君 その中の数字で教頭法制化に伴って代替教職員の定数増という分が含まれておるわけでありますけれども、それの実績はどうなっておりますか。
なぜかと言いますと、これは私は管理ということをそこで言っておりまして、もう一つ指導と言っておりますが、恐らくこの実態についての認識ということから言葉が生じてくるわけでありますが、管理というのを、先生は物的人的ないし教育管理、こうおっしゃいましたが、そこの文章の中身を読んでいただきますとわかりますように、私は実は教頭法制化問題ということで、国会がなかなか激しい論争を展開されたことを承知いたしております
そのために特に、人材確保法に基づく教員給与の第三次改善措置の実施、第四次五カ年計画による教職員定数増並びに教頭法制化に伴う定数増を進めるとともに、学習指導の面においても、道徳教育の充実をはかるなどその一そうの拡充につとめたいと考えております。
まさに憲法で認められた権利の問題ですし、教頭法制化法案の問題だって、これはある意味では、自分たちの労働条件なり勤務条件なりということだって言えるわけなんです。 ただ、そういう議論はする時間がありませんから、終わりますけれども、つまり、お話を聞いておって、文部大臣は、今度の捜査は、警察はよくやったという感じなんですか。
第五四七八 号)(第五五一二号) ○女子教育職員の育児休暇立法に関する請願(第 四五七五号)(第五四六三号)(第五五一三 号) ○福岡県稲築町立小中学校の統廃合反対に関する 請願(第四六八八号) ○学校給食費の公費負担に関する請願(第四八四 一号)(第四八四二号) ○学校栄養士の県費負担職員への切替えに伴う給 与の保障等に関する請願(第四八八二号) ○学校教育法の一部を改正する法律案(教頭法制 化
たび重なる廃案のうき目にあいながらも、なぜこのように政府は教頭法制化に固執するのか、その政府の教育姿勢をただしながら反対理由を述べてまいります。 第一の反対理由は、本法案が教育の中央集権化をさらに推し進めるものであるという理由からであります。 教育行政の中央集権化による教育統制は、昭和三十一年の強行採決による教育委員会の任命制移行に始まるのであります。
これは教頭法制化とは関係なく、今後五カ年間における教職員定数の基準を改正しようとするものでありまして、教頭法制化とは直接関係なく立案されたことは文部省も認めておるわけであります。いわんや、衆議院の修正による教員定数との関係要素が追っかけていってこの定数法に入るはずがありません。一体、これを文部省は、大臣は、何と説明なさるのでありましょうか。
それに加えて、今回もまた、全く非民主的なやり方で教頭法制化法案を十分な審議のないまま委員会で強引に押し通したのであります。こういうファッショ的なやり方で反動法案を押し切ろうとする自民党に、民主主義を口にする資格がありましょうか。これはまさしく平和と民主主義への挑戦であります。また、日本国憲法を足げりにしている人間たちの、法治国家をみずから否認する態度と言わなければなりません。
私どもはこのような事実をとらえながら、この異例の事態というものを、たとえば田中総理の君が代、日の丸、教師の政治活動の禁止あるいは教育勅語の賛美などに見られるような、そしてさらについせんだって行なわれた教頭法制化法案の強行採決に見られるような、日本の教育のあり方に対して、とりわけ教育と教師の国家統制というものをねらうための手段として位置づけられている、つまり非常に政治的な動機というものをこの捜査の中に
教頭法というものは、教育指揮権を大幅にふるわせるように教頭に権限を与えるということではなくて、教頭法制化という一つのワクをきめて、文部省の考え方の伝達機関にしようという考えは毛頭ございませんか。これが一つ。 それから、組合と話し合っていただくことはけっこうですね。文部省でありますから、組合の悪いことはばりばりこれは指摘することも当然。
ところで、この間文部大臣は、教頭については給与法は新設しないというふうに衆議院の文教委員会で御答弁になったようでございますが、私は教頭法制化の一つの大きなねらいは、やっぱり教頭という職が設けられるならば、それに即した給与体系があって当然だと思うんで、いま御承知のように、校長、教諭、助教諭と、この三本立てになっているわけですからね。
○内藤誉三郎君 そういう意味なら、人確法で一般の公務員よりも優遇するということ、それからこの教頭法制化を機会に、定数がふえるわけですから、思い切って、公務員に先がけて週休二日制を実現したら、勤務条件の改善もされて、おそらくストをやる必要は私はないだろうと思うので、そういう環境をつくってあげるのが、私はやっぱり文部大臣の職責じゃないかと思うので、明治の先輩が、教師には国民の三大義務の一つである兵役さえ
○内藤誉三郎君 教頭法制化反対の一つに、五段階給与制度というのがあるわけなんで、教頭の次には教務主任、学年主任等の中間管理職法制化がくるという意見があるんですがね、中間管理職について、文部大臣はどういうふうに考えていらっしゃるのか。いわゆる中間管理職というものは、私も学校運営上必要であると思いますが、教頭のように固定化しないほうがいいんじゃないかと思うんです。
こういう実態を全然無視して、たとえば筑波大学法案を権力をもって通すとか、あるいは教頭法制化を通して学校の管理機構だけを強めて、上からの力で押えつけていこう、こういう教育のあり方は、やはり基本的に間違いだし、同時に、そのことが、さっき言ったような弊害を、学校現場に生み出すのではないかと思うのですが、それに対する大臣の見解を聞きます。
先日、一般質問のおりに、わが党の深谷隆司議員から、文部大臣はなぜ所信表明のおりに教頭法制化法案に触れなかったのか、その点をただされたのであります。これにつきましては文部大臣から御回答がございましたが、この回答を朝日新聞が二月十四日の記事で取り上げておるわけです。その見出しは、「「新争点作り」意図か」こうなっております。私は、この記事を見まして、はなはだ遺憾に感じておるわけであります。
号) ○学校体育施設(砂場)の整備促進に関する請願 (第四五九九号) ○国立学校設置法等の一部改正案撤回並びに東京 教育大学の廃学反対に関する請願(第四八〇〇 号)(第四八〇八号)(第四八一六号)(第四 八四六号)(第四八四七号)(第五二七三号) (第五五六四号) ○国立学校設置法等の一部改正案の廃案等に関す る請願(第四八〇九号) ○「筑波新大学設置法案」、「人材確保法案」、 「教頭法制化法案
さらに文部大臣は、今国会に、筑波法案ばかりでなく、人材確保、教頭法制化の教育三法案を提出しておりますが、これらに一貫して流れるものは、教頭の自由な研究、自主的な教育を圧殺し、差別を持ち込み、教員の管理を強化しようという、全く非教育的な発想であると言わなければなりません。
(拍手) このことは、いわゆる筑波法案、人材確保法案、教頭法制化法案が、再々延長のこの国会のその最終段階の今日でなお廃案寸前に置かれている最初の原因となったのでもありますけれども、この理事会の決定を聞いたある新聞記者は、実質的文部大臣不信任ではないかと言ったのでありますが、まさに奧野文部大臣は、国会に登場したその瞬間から教育の基本理念の欠如のゆえに実質的に不信任されていたのであります。
(拍手) 最後に、文部大臣奧野誠亮君は、今国会に、学問の自由を奪い、大学の自治を破壊する筑波大学法案、また、教師を聖職化して、権利を奪い、五段階給与に道を開くいわゆる人材確保法案、さらに、学校管理体制を強化して教育の自由を奪う教頭法制化法案等の反動法案を提出し、国会を混乱せしめたのであります。
あなたはいま、三つの教育法案について日教組が反対をしているのは政治活動である、けしからぬというふうな御発言もありましたけれども、たとえば教頭法制化の問題にしましても、あるいは人材確保の法案にしましても、あるいは筑波大学法案にしましても、法案をつくるということに対して教職員が関心を持ち、それに対して圧力をかけ、またいろいろな政治行動を行なっていくということは、これはもうあなた方の機関そのものも認めているわけですね
○宮之原貞光君 さらに、具体的にお尋ねいたしますが、筑波、人材確保、教頭法制化の三法案の撤回を求めて四月二十七日に全国の二十五万六千余人の、これは文部省調べですが、教員がストライキに参加したことに対して私はあ然とした、先生方の主体性があるのか疑問だ、もっと教育者は主体性を持って云々と、こういうようなことを言われたと報ぜられていますが、そのとおりですか。