2019-11-27 第200回国会 衆議院 法務委員会 第12号
委員が御指摘のとおり、もともと、児童相談所の歴史というのは、戦後、孤児、遺児、浮浪児と呼ばれた子たちを保護して、そして、当時は教護院等々と呼んでいましたが、自立支援施設で育てるか、あるいは社会福祉施設で育てるか等々のさまざまな判断をするところが始まりでした。
委員が御指摘のとおり、もともと、児童相談所の歴史というのは、戦後、孤児、遺児、浮浪児と呼ばれた子たちを保護して、そして、当時は教護院等々と呼んでいましたが、自立支援施設で育てるか、あるいは社会福祉施設で育てるか等々のさまざまな判断をするところが始まりでした。
先生御指摘のこの二つの調査、全国中学生の薬物乱用に関する意識・実態調査と、自立支援施設、昔の教護院でございますが、これに対する調査でございますが、これは一九九〇年代から隔年で、全体の薬物乱用、あるいは飲酒、喫煙等も含めてなんですが、調査を繰り返しして、その傾向を見て施策への反映を図っておるものでございます。
○大泉委員 大変難しい説明がなされましたけれども、もちろん、少年教護院と現在の児童自立支援施設と、それは、片や福祉施設でございますので、違うということを前提で伺ったわけでございますが、一般的にこういうものは削除する必要はないということでございますが、置いておく必要もないと思うので、そういう合理性も必要じゃないかなというふうに私は思います。これはコメントにとどめておきたいというふうに思います。
○石井政府参考人 委員御指摘のとおり、明治三十三年制定の感化法の感化院が、昭和八年の少年教護法で少年教護院となり、さらに昭和二十二年の児童福祉法で教護院に改めております。
懲戒場は今回削除されたわけでございますけれども、懲戒場というのは、法務省の有権解釈によりますと、感化院、少年教護院、矯正院が該当すると考えられております。これらは今なくなってしまったわけでございますけれども、現在の児童福祉法の六十七条に、少年教護院を教護院とみなすという規定がまだ残っているわけでございます。
ですから、今現場は教護院だったころ以上に仕事に追われる実態があるんですね。 私は、そんな公設民営化の検討をするよりも、むしろ、こうした実態をしっかり認識するならば、こういった施設が抱える人的な不足であるとか、まだまだ体制が不備であるとか、こういう課題や困難をまず解決すべきだと思うんですけれども、そう思われませんか。
○福島国務大臣 おっしゃるとおりで、教護院と言われたときから、子どもたちのある種の受け皿として大事な役割を真に果たしてきたというふうに思っております。
歴史的経緯から述べますと、明治三十三年、一九〇〇年の感化法では感化院、昭和八年、一九三三年の少年教護法では少年教護院に、昭和二十二年、一九四七年の児童福祉法では教護院に変遷、平成十年、一九九八年の児童福祉法改正で児童自立支援施設と改称された施設であります。 要覧をごらんください。 児童福祉法四十四条に規定された施設です。読みます。
○宮本委員 自立支援という名称がつきますので、障害者の施設だと思っている人もおるようでありますけれども、この施設が児童自立支援施設と名前が変わったのは一九九八年の四月からでありまして、それ以前は教護院と呼ばれていた施設であります。
実は児童自立支援施設でもここが一番苦労したところでありまして、今言われた少年院法にある同一の効力を有すると、こういう同じ法律が実は昭和八年に少年教護院、当時の少年教護院法にできまして、つい先日まで児童福祉法にそれがそのまま残っていた。その条文がある限り文部科学省としては協力をすることは法律的に難しいと、こういう形でした。
かぎが掛かる施設に収容する強制措置をとれないような国立以外の施設でも、例えば小学四年生が二年生の子供を突き落として殺害するという佐世保事件と同様の事件が一九七九年に東京で起こっていますが、台東児童相談所でこれは都立の教護院に入所させてきちんと対応しています。
私は三十七年間、教護院、現在の児童自立支援施設に勤務しまして、非行少年、非行少女と呼ばれる彼らと、約千八百名の子供たちとの出会いがありました。その間十五年間、私たち夫婦の職員と、若しくは職員の家族と、それからまた子供たちと一緒に一つの棟の中で起床から就寝まで一緒に生活する、そういうようなことを経験しまして、七十八名の子供を社会復帰させました。
有名な団藤裁判官の補足意見は、保護処分は少年の健全な育成のための処分であるとはいえ、少年院送致はもちろん、当時の教護院、養護施設への送致や保護観察にしても、多かれ少なかれ何らかの自由の制限を伴うものであって、人権の制限にわたるものであることは否定し難い、こう述べているわけですね。
最後に一つ、私は、その後厚生省に入りまして、当時の児童自立支援施設、前の教護院、この担当を大分やりまして、今回のいじめ問題なんかでもっとこの辺を活用したいなということで、ただ、現場から使いにくいという声があるのはもうよく承知しております。
○杉浦国務大臣 八百二十二条所定の懲戒場に該当する施設として、戦前は、例えば少年教護法による教護院が存在しておりましたが、戦後、昭和二十二年ですが、児童福祉法の制定に伴い少年教護法が廃止されたため、現在のところ、民法所定の懲戒場に該当する施設は存在していないと承知しております。
○杉浦国務大臣 その当時の状況はつまびらかにはわかりませんが、戦後、懲戒場に当たる各施設が廃止されまして、民法所定の懲戒場とはリンクしない施設、制度、児童福祉法による教護院、現在は児童自立支援施設となっておりますが、及び少年院法による少年院として改変されたわけでございます。
○須藤委員 では、こういった施設にも御理解があるということで質問させていただきたいと思いますけれども、児童自立支援施設、施設そのものの扱いといいますか、担当されているのは厚労省であると思いますけれども、自立支援ということで、この施設は、従来は、御存じのように感化院であるとか教護院であるとか、そのように呼ばれていた施設です。
○須藤委員 今の御説明にありましたように、平成九年の改正以前は、教護院における少年の教育というものがなかなか整備をされていなかったということになるわけですね。そして、この九年の改正によって、実質は十年からですか、学校教育をその施設に通っている子供たちにもきちっとさせていくということになったわけです。
平成九年の法改正以前におきましては、教護院につきましては、その入所児童が小中学校に通学することが困難であるということから、いわゆる当該児童の就学義務を猶予または免除されるということになっておりまして、教護院において学校教育に準ずる教育を行って、修了証書を発行することができるということになっていたわけでございます。
旧教護院では、これをウイズの精神として、父、母にかわる教護、教母を置いたわけでありますが、今日では児童自立支援施設になっておりますけれども、ともかく、一緒に生活するというのが家族の基本であります。 きずなというのは、共通性があって生まれるんです。ですから、別姓になりますと、物理的に一緒に生活していても、精神的には距離ができるわけであります。
○政府参考人(岩田喜美枝君) おっしゃるとおり、平成九年に児童福祉法の改正がありまして、それまでは児童自立支援施設は教護院という名前でございましたけれども、教護院にはいわゆる非行児童が入所するということになっておりました。九年の改正で、家庭の養育機能の低下などを背景といたしまして、生活指導を要する児童も非行児童に限らず対象としたところでございます。
これは将来的に、感化院、教護院、自立支援施設というふうに変わってきた施設をどうするかということとは別に、今いる子供たちに対してどうするか、子供たちの人権をどう守るかということで必要で、国の職員配置基準というのは、今、入所者五人に職員一人です。これは夜、夜勤として交代勤務することが想定されておりませんので、事件の起きた施設では夜間宿直として実質一寮一人体制でした。
となりますと、ここでまず一つ行ったらどうかと思いますのは、国立武蔵野学院という国立教護院の中に附属の教護院、この職員、いや、教護院ではない、自立支援施設という名前なんですが、この職員の養成所がございます。
日本の子供の施設というと、少年院や教護院、児童養護施設が挙げられます。残念なことに、どの施設にも体罰、虐待事例は発生しております。 まず、法務省にお伺いいたしますが、少年院の中で少年が教官から暴力的な処遇を受けた場合、どういう申し立て、救済手段があるのか、教えていただきたいと思います。
それから、いわゆる平成九年の児童福祉法の改正で教護院が今、児童自立支援施設、こういうふうになっているんですね。この児童自立支援施設、実は、例えば施設によっては児童がわずか六人しかいないんですよ。そこに職員が三十六人もいる。
問題は、もっと多く、ひどくなれば、厚生省の児童自立支援組織、昔の教護院でございますが、そこへ入るわけでありますが、教護院の数は少ないし、なかなか入れないので、教護院と児童自立支援組織と学校との中間のような、そういう機関が考えられないかという意見もございました。
先ほど、問題行動を起こす子供には出席停止とか、言葉は違ったでしょうか、厳しい対応、または事と次第によっては教護院というふうにお話しされましたけれども、教育に関しては、こういう子供たちをやはりしっかりと育てていくことが必要だと思います。 この文章の中には、問題児とされている子にも特別な才能があることもある、繊細な感受性を持った子もいるかもしれないと。
教護院については、多分私ではなく、森参考人の方がきょうの発言としてあるので、それについてはちょっとお答えできません。
九八年の黒磯市女性教諭殺人事件なんかは、別段不良でもない少年が注意されてかっとなって先生を殺してしまったという話ですが、これは教護院に送致されています。十三歳の子供ですね。 それから、愛知県女子高校生ストーカー事件というのが九九年にありまして、これは十七歳。これは恋愛の怨念というんですか、振られた腹いせにやったということで、これは懲役五年から十年の不定期刑で、逆送されています。