1950-03-30 第7回国会 参議院 文部委員会 第13号
各学校に校長、教諭、助教諭、養護教諭、技術職員その他必要な職員を置くことができるというような條文が至る所にあるのであります。今回の改正においても同じような点が現われておる。
各学校に校長、教諭、助教諭、養護教諭、技術職員その他必要な職員を置くことができるというような條文が至る所にあるのであります。今回の改正においても同じような点が現われておる。
それから昭和十六年四月から昭和十七年の十月まで北海道の旭川師範学校の教諭でありました。それから昭和十七年の十月から昭和十八年の十一月まで京都大学院の文学部学生でありました。それから昭和十八年の十一月に召集になりました。軍隊の経歴は……。
○政府委員(稻田清助君) 養護教諭は、小学校、中学校には置かなければならないという現状の規定でございますけれども、現在といたしまして養護教諭の養成がなかなかこれに伴わないような状況でございますので、実質上非常に多くの学校を兼務して置かなければならんといつたような状況にあるのでございます。
○鈴木憲一君 尚一つ附加えたいことがありますが、それに関係あるのでありますが、この政令三百十六号を見ますと、この二十八條に幼稚園の場合でも養護教諭の職にある者は明らかにそのまま養護教諭になつておるようになつておるのですけれども、こういうふうに、ちやんと一面には許されておるのですから、これを法文化して、はつきり養護教諭を置くようにする必要があるのではないかと思うのです。
つまり学校教育法の八十一條に「幼稚園には、園長及び教諭を置かなければならない」となつておつて、これには養護教諭を置かなければならないということがないのは如何なるわけかという鈴木委員の御質問ですが、それと関連して、もう一つこの八十一條の第一項には「園長及び教諭」とあつて助教諭がないのはどういうわけであるか。教職員免許法の第四條の五の八号には明らかに幼稚園における助教諭という制度が決めてある。
○玖村説明員 專科の教員につきましては、この前に申し上げましたような理由で、教諭ではあるけれども、仮免許状を與えたわけです。その專科は小学校の八年課程を教え得るという理由で、自分の学科についてだけ中学校の仮免許状を與えるという制度にしてあるわけです。
次に高等学校につきましては、その定時制課程の定義を明確單純化し、修業年限を一般の場合には三年、定時制の場合には四年以上と定めた外、必要に応じて、養護教諭、助教諭及び技術職員を置くことができるようにする等、高等学校の実情に応じまして、所要の改正を行いました。
第三の、高等学校に置かれる職員に関する規定を改正いたしました理由は、従来、学校教育法第五十条に「高等学校には、校長、教諭及び事務職員を置かなければならない」とだけ定められてあつたのでありまして、必要に応じて置くことのできる職員に関する規定を、欠いておつたのであります。
次に高等学校につきましては、その定時制課程の定義を明確単純化し、修業年限を一般の場合には三年、定時制の場合には四年以上と定めたほか、必要に応じて、養護教諭、助教諭及び技術職員を置くことができるようにする等高等学校の実情に応じまして、所要の改正を行いました。
○松本(七)委員 それから別表第四の四欄の改正事項ですが、小学校または幼稚園の教諭のところであります。これは一級普通免許状、第二欄の資格を得て、第一欄の学校での在職年数が新制大学二年終了になつておるから、二年で一級になる。その次の二級普通免許状においては、これが新制大学一年終了ですから、あと一年で二級になる。
それから別表第六の備考改正でございますが、第一号は、養護教諭一の供給を容易にするため、新制高等学校、旧制高等学校を卒業してしない者でも、旧制の保健婦または看護婦の免許を有する者は、本表の規定によつて上級免許状を受けることができるようにしようとするものであります。
校長、教諭、助教授その他を入れまして、五十一万五千百六十二名の数が出ておりますが、これはこれと関係がありますかどうか。それとも、こういうふうに法が改正されて資格が緩和された場合に、どれくらいの人間がこれによつて恩恵を受けるか。今日すぐにお手元に資料がなければ、別にいただきたいと思いますが、その点について。
別表第六の備考の改正は養護教諭の供給を容易にするために新制高等学校、旧制高等学校を卒業していない者も、これは現に養護教諭として現職にある者をできるだけ継続して行くことができるような機会を與えるために、この旧制の保健婦でありますとか、看護婦の免許を有する者は本法の規定によつて上級免状を受けることができるようにしようとするための改正でございます。
あるいは一つの学校の中においても校長と教諭、小使と給仕を分類することもまた可能であります。しかしながらこれはいまさら職階制を持つて来なくても、明治の初めより学制の制定以来すでに出て来ておることであつて、いまさら騒ぎ立てることではない。
山本 勇造君 鈴木 憲一君 岩間 正男君 参考人 早稻田大学法学 部長 (私学総連関 係) 大濱 信泉君 中央高等学校学 監 (私学総連関 係) 堀内 操君 東京部総務局学 務課長 (東京都庁関 係) 立花 昌夫君 長崎県伊良林小 学校教諭
そういう意味では教授とか教諭の諸君の声も亦反映するようにして、問題が起らないように法案を作るという過程が欲しかつた、もとより多くの人々のこれに対する意見の一致が必ずしも得られるとは限らない、けれどもその場合には文部省がもとよりその責任をとつて、国会の承認を得られると思うような法案を決定すればいいのであります。
長崎県伊良林小学校教諭江口泰助、この人は日教組の方から推薦して来ました。それから明治大学法学部長松岡熊三郎君、これは私学総連合関係の方であります。それから中央高等学校学監掘内操君、これも同様私学総連合関係であります。それから東京都総務局学務課長立花昌夫君、それから安田学園PTA会長芝山安弘君であります。
この甲種看護婦学校を指定なさいまして、あの規則によりますと一校に三人ずつの専任の教諭がいるはずでございますが、教師の養成は只今のような、何と申しましようか、所を借りて転々とした教育をおやりになるおつもりでございましようか。もう少し養成機関について何か御方針がおありになりますか。それを一つ承わりたいと思います。それから来年度の国家試験の予定人員はどんなになつておるのでございましようか。
のみならず助教諭の方に対しましては、それぞれ只今お話もありましたように、現育教育も行われて、上級免許状を取得する途も開かれておるのでありますから、そこに現に助教諭である方々も、こうした方針に從つて十分向上される途はあると思います。
これは從來共済組合は公立学校の官吏、教諭、助教諭というような正式の官吏にだけついて共済組合の組合員の資格を持たしておつたのでありますが、それが地方の雇教員の関係では助教、講師というような方面にも共済組合の組合員としての救済の手を延すという意味から、その助教、講師関係の職員十万一千人余りについて長期給付をいたす関係が必要になつて來るのでございます。
勇造君 鈴木 憲一君 藤田 芳雄君 政府委員 文部事務官 (文部省学校教 育局次長) 剱木 亨弘君 文部事務官 (教科書局長) 稻田 清助君 証人 東京都立川委員 会事務局学務部 長 澁谷 徳雄君 東京文理科大学 教授 石山 脩平君 長野市伊良林小 学校教諭
現に校長は公選されているように考えますが、もしこの校長の免許状というふうな問題が出て來ますと、優秀な教諭あるいは教授が教員大衆の推薦によつて、その地位につくというようなことが制限されるんじやないかと思いますが、その点はどうですか。
第二條の規定の中心は、免許状を必要とする教育職員の範囲を定めるのにあるのでありまして、小学校、中学校、高等学校、盲学校、ろう学校、養護学校、及び幼稚園の教識、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師と、これらの学校の校長並びに教育委員会の教育長、及び指導主事がその範囲に入つております。
本法の別表第四にもありますように、小学校あるいは幼稚園の教諭の仮免許状を得ますためには、臨時免許状を持つておる人が、三年の間の良好なる実務成績があり、三十単位の習得があればよろしいのであります。毎年の夏期休暇その他において各大学に置かれる公開議座であるとか、あるいはそのほか文部大臣の指定する講習等を受けて参りますれば、上級の仮免許状を得るということは、そう困難ではないものと考えております。
2 この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、助教授、教諭、助教諭、養護教諭及び講師(常時勤務の者に限る。以下同じ。)をいう。 3 この法律で「部局長」とは、大学の学部長その他政令で指定する部局の長をいう。 4 この法律で「專門的教育職員」とは、教育委員会の職員のうち、免許状を有することを必要とする者(教育長を除く。以下同じ。)をいう。
○辻田政府委員 免許証によりまして養護教諭とかあるいは養護教員に当る者は第二條に当るのでありますが、そうでない者、二十二條の「教員の職務に準ずる職務を行う者」の中に該当する者につきましては、政令の定めるところによりまして、この法律を準用することになります。
この患者は非常に教養のある人で、女学校の教諭もし、現在では戰災者あるいは引揚者、軍人等の遺家族たちのために衣料の修理とか、あるいは更生とか加工などの一部を引受けて、自宅を無料で提供して仕事場とし、これらの人たちのために、ほんとうに生活の支援者ともなり、協力者ともなつて、とうとい仕事を続けて來ておられるのでございます。