2019-11-13 第200回国会 衆議院 法務委員会 第7号
宗教行為につきましても、一人で行う礼拝等は制限していないほか、宗教家の行う宗教上の儀式行事に参加し、宗教教誨を受けることができる機会を設けるように配慮しております。 なお、不法残留のみにおいて受刑している受刑者の数については、申しわけありませんが、手元にございません。
宗教行為につきましても、一人で行う礼拝等は制限していないほか、宗教家の行う宗教上の儀式行事に参加し、宗教教誨を受けることができる機会を設けるように配慮しております。 なお、不法残留のみにおいて受刑している受刑者の数については、申しわけありませんが、手元にございません。
また、死刑囚が教誨師などによる心のメンテナンスなどもなされていると思うんですけれども、この手続について実態と、そして、その実態について大臣がどのようにお考えになっているかをお聞かせいただきたいというふうに思います。
○名執政府参考人 死刑確定者の心情の安定を図るための教誨師の活動などについてお答えいたします。 死刑確定者の処遇につきましては、刑事収容施設法三十二条におきまして、「その者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとする。」という処遇の原則が定められております。
一番最初に、私は、セラピストをもう少し予算を割いて考えていって犯罪の再犯防止を推進計画の中に入れるべきじゃないかと申し上げたんですが、どのような人が、犯罪を犯した人がその犯したことの責任の重さというのを感じることができるかということなんですけれども、私はワシントン州立刑務所の教誨師の家にずっと住んでおりまして、そこでボランティア活動で刑務所に何度も行ったことがあります。
私は、アメリカにおりましたときに、州立刑務所の教誨師の家で再犯防止の訓練コースのプログラムを作るお手伝いをしたことがございまして、そのときに、就労支援とは職業が先にありきなのではないというコースが人気がございました。
また、法務行政は、保護司、人権擁護委員、教誨師、篤志面接委員、更生保護施設、更生保護女性会、BBS会、協力雇用主といった民間の方々の力によって支えられております。その活動を支援するとともに、多くの国民の皆様に民間の方々の御活躍を御理解をいただき、その志が受け継がれていくような社会環境をつくることが法務省に課せられた使命であると考え、取組を進めていく必要があると思っております。
また、法務行政は、保護司、人権擁護委員、教誨師、篤志面接委員、更生保護施設、更生保護女性会、BBS会、協力雇用主といった民間の方々の力によって支えられております。その活動を支援するとともに、多くの国民の皆様に民間の方々の御活躍を御理解いただき、その志が受け継がれていくような社会環境をつくることが法務省に課せられた使命であると考え、取り組みを進めていく必要があると思っております。
さらに、法務行政は、保護司、人権擁護委員、教誨師、篤志面接委員、更生保護施設、更生保護女性会、BBS会、協力雇用主といった民間の方々の力によって支えられております。その活動を支援するとともに、多くの国民の皆様に民間の方々の御活躍を御理解いただき、その志が受け継がれていくような社会環境をつくることが法務省に課せられた使命であると考え、取組を進めていく必要があると思っております。
さらに、法務行政は、保護司、人権擁護委員、教誨師、篤志面接委員、更生保護施設、更生保護女性会、BBS会、協力雇用主といった民間の方々の力によって支えられております。その活動を支援するとともに、多くの国民の皆様に民間の方々の御活躍を御理解いただき、その志が受け継がれていくような社会環境をつくることが法務省に課せられた使命であると考え、取り組みを進めていく必要があると思っております。
そして、その後、遺体も遺族に戻されずに、焼却された灰は東京湾に捨てられたということでありますけれども、それは余りにも忍びないので、花山さんといいましたか、その最期に立ち会った教誨師が一部の骨を盗み取って遺族に渡したという逸話もあります。
先ほど教誨関係についてもちょっとお尋ねがございましたけれども、私が承知している限りでは、この図にある場所かどうかは別といたしまして、死刑執行の旨を死刑確定者に告知した後、希望があれば教誨師が面接して話をするという手続がとられているというふうに承知しております。
○尾崎政府参考人 委員のお話によりますと、死刑を執行するという告知をする前に教誨師と面接されると委員御認識であるというふうにお聞きいたしましたけれども、私の認識している限りでは、死刑執行の旨を告知した後、希望があれば教誨師と面接して、その後執行を行うという順序になるというふうに承知しております。
○保坂委員 東京拘置所で私どもが聞いたお話では、この教誨師が死刑囚と会う場所で拘置所長が宣告をするというふうに聞いたんですね、これから行うと。そのときに希望があれば、教誨師さんとその後でお話しされるんですかね。
たしか、教誨師さんが出てきてあと何時間ですよと言って、チーズかクラッカーか食べて、ワインをがぶ飲みして執行されていくシーンというのは、極東国際軍事裁判のあのシーンというのは私は忘れもしないわけですから、その辺を考えると、丸山先生のお話になるほどと引かれる部分もございます。
結局、当日の告知で、ワインとチーズか何かで、飲みなさい、食べなさいと言われて、教誨師の指導を受けて死刑が執行される。今でも一番よく思い出すシーンなんですね。もし、それが前の日だったらどうなんだろうと。前の日というか、一日前、二日前に告知されておったら、これはもういたたまれなくて、どうしようもない二日間、三日間を非常に心情的に苦しんで過ごすんではないかなと。
クラッカーかチーズかワインか何かを与えられて、教誨師の方がおられて、それで何杯か飲んで執行されたのが「私は貝になりたい」の主人公でありました。 今はそういうことはしないようではございますけれども、あの刑場で、どんと四角いところがあいておっこちていく。絞首刑ということは刑法十一条に書いてあるわけですから、死刑は絞首をもって行うと。
それから、これは各刑務所等でやっていますが、宗教関係の方、教誨師に、各宗教各派いろいろございますが、お見えいただいて、これも任意でございますが、希望する者については、心の問題、宗教者のお立場から矯正に資するということでやっていただいております。
それから、教誨師さんその他民間の方々の協力、御支援を得て、生活指導であるとか職業補導であるとか教科教育など、さまざまな教育活動を行っております。 それから、少年院法という法律がございます。
他方、未決被勾留者や死刑確定者については、監獄法の法律名を刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律に改め、その第二十九条に「被収容者教誨ヲ請フトキハ之ヲ許スコトヲ得」と規定しようとしております。
これは、問題性のあるものについてはかなり積極的に義務付けるということは確かに分かるんですが、もっと広い問題、例えば、先ほどちょっと教誨のところで申し上げましたけれども、徳性教育というのはちょっと言葉はどうかと思いますが、人権教育だとか、そういったものについても、元々人の人権を侵害して入ってきた人たちにまず第一にやらなければいけないことがあるんじゃないかというようなことも含めて、先ほどちょっと申し上げたのは
しかし、受刑者によりましては、カウンセリング、教誨、教科指導、生活指導などの刑務作業以外の処遇や治療がその改善更生及び社会復帰を図る上で有効な場合も考えられますことから、刑務作業の時間を一部短縮して、その特性や問題性に応じた教育的処遇を行うなど、より柔軟に検討して処遇の効果を上げるように努めてまいりたいと思います。 で、中毒患者はもう刑務所に入ったら治るのかどうなのかということでございます。
例えば、私、教誨師の方たちといろいろつき合いがあったり、親睦をして、会を持ったり講演を頼まれたりしておりますけれども、その人たちが今までやってきたやり方は、母性を中心にして、優しさを中心にして接していくという方法だったんですけれども、それはますます最近ではうまくいかなくなっているという事実がございます。
その点について、今までの体制というのは、例えば罪意識を反省させるというような場合に、教誨師という方が面会をして、そしていろいろ反省する。この教誨師の方々はほとんど宗教家が多いんですね。もちろん宗教家がいけないというわけじゃないのですが、ただ、この方たちも最近ではカウンセリングの技法を身につけようということが進んでおりまして、大変結構なことだと思うんです。
作業時間を短縮するなど刑務作業の内容を見直すとともに、カウンセリング、教誨、教科指導、生活指導などの刑務作業以外の処遇や治療の充実、豊富化が図られる必要があります。 この処遇の充実に当たっては、受刑者に対して特定の職員が個別指導するという、これまでの日本行刑に特有な担当制の弊害が除去されなければなりません。
市民が刑務所にいろいろな形で参加をするというのは、今でも、例えば講演があるとか教誨師の方がおられるとか、いろんな形で篤志家の方がいろんなボランティアをやっておられると、いろいろあろうかというふうに思いますが、こういう部分はこれまで以上に運用の面でも市民がその状況を本当につぶさに見れる、あるいは立ち入っていることによってそこに開放性あるいは市民感覚、そういうものが生まれてくると、こういうこともあろうかというふうに