2019-04-19 第198回国会 参議院 本会議 第13号
高校の授業料支援については、負担が大きかった低所得世帯の生徒に対する支援や公私間の教育費格差の是正のための支援を充実するため、所得制限を設けて実施するものです。 高等教育については、経済状況が困難な家庭の子供ほど大学等への進学率が低い状況にあることなどを踏まえ、真に支援が必要な低所得世帯に限って新たな支援措置を実施するものであります。
高校の授業料支援については、負担が大きかった低所得世帯の生徒に対する支援や公私間の教育費格差の是正のための支援を充実するため、所得制限を設けて実施するものです。 高等教育については、経済状況が困難な家庭の子供ほど大学等への進学率が低い状況にあることなどを踏まえ、真に支援が必要な低所得世帯に限って新たな支援措置を実施するものであります。
○高橋政府参考人 平成二十二年度から開始した公立高等学校の授業料不徴収制度及び高等学校等就学支援金制度においては、制度創設後も、低所得世帯における授業料以外の教育費負担が大きいこと、公私間の教育費格差等の課題がございました。
○国務大臣(松野博一君) 平成二十二年度から始まった高等学校等就学支援金制度につきましては、制度創設後も低所得世帯における授業料以外の教育費負担が大きいこと、公私間の教育費格差等の課題がありました。
しかしながら、制度創設後も、低所得における授業料以外の教育費負担が大きいことや、公私間の教育費格差等の課題がありました。
○松野国務大臣 高等学校等就学支援金における所得制限の導入は、低所得世帯における授業料以外の教育費負担が大きいことや、公私間の教育費格差等の課題があったことから行われたものであります。
一方で、さきに述べた、いわゆる高校授業料の無償化については、公私間の教育費格差や、低所得世帯における授業料以外の教育費負担が大きいこと等、課題があったと認識をしております。 このため、平成二十五年に、所得制限を設けることによって財源を捻出し、低所得者への給付型奨学金の創設や公私間の教育費格差の是正を図るなど制度改正を行わせていただきました。
また、昨年六月に成立した子どもの貧困対策の推進に関する法律を踏まえ、本年四月から、低所得世帯の教育費負担の軽減や公私間の教育費格差の是正を図るため、新しい高等学校等就学支援金制度や奨学のための給付金制度を円滑に実施するとともに、幼児教育の振興のため、幼稚園と保育所の負担の平準化の観点から、低所得世帯、多子世帯の保護者負担を軽減し、無償化に段階的に取り組みます。
また、昨年六月に成立した子どもの貧困対策の推進に関する法律を踏まえ、本年四月から、低所得世帯の教育費負担の軽減や公私間の教育費格差の是正を図るため、新しい高等学校等就学支援金制度や奨学のための給付金制度を円滑に実施するとともに、幼児教育の振興のため、幼稚園と保育所の負担の平準化の観点から、低所得世帯、多子世帯の保護者負担を軽減し、無償化に段階的に取り組みます。
この高校無償化への所得制限導入ということでありますが、厳しい財政状況の下、低所得世帯の生徒に対して一層の支援と、いわゆる公私間の教育費格差の是正を図るために財源を捻出していくには、限られた財源の中からそれを有効活用する必要があるということ、そして、そのために、いわゆる富裕層の皆さんに所得制限を導入をして、その浮いた分で低所得者の世帯の皆さんの生徒の教育支援を拡充するということは、おおむね理解をするところではあります
ただ、高校においては、今の制度において、無償化前から授業料が全額免除されていた低所得者にとって恩恵がなかったこと、また私立高等学校の低所得世帯の生徒には授業料を中心に依然として大きな負担がある、こういう課題があり、低所得者世帯の生徒に対する一層の支援と、それからもう一つは、公私間の教育費格差の是正を図る、こういう必要があるというふうに考えているわけであります。
このため、低所得世帯の生徒に対する一層の支援と公私間の教育費格差の是正を図る必要がありますが、厳しい財政状況の下、そのための財源を捻出するためには、限られた財源を有効活用する観点から、高等学校等就学支援金の支給に所得制限を設けることが必要であります。
高校無償化制度については、現在も低所得層においては教育費が大きな負担となるとともに、公私間の教育費格差も依然として見られるという課題があります。 今回の改正は、低所得者支援及び公私間格差の是正を図るべく、その財源を捻出するために現行制度に所得制限を設けるものであり、実質的な教育の機会均等を図るものであります。
このため、低所得世帯の生徒に対する一層の支援と公私間の教育費格差の是正を図る必要がありますが、厳しい財政状況の下、そのための財源を捻出するためには、限られた財源を有効活用する観点から、高等学校等就学支援金の支給に所得制限を設けることが必要であります。
○前川政府参考人 捻出された財源につきましては、本年八月二十七日の与党間合意を踏まえまして、低所得者支援と公私間の教育費格差の是正などの施策に充てたいと考えております。
○下村国務大臣 平成二十二年度より導入された高校無償化制度については、無償化前から授業料が全額免除されていた低所得者にとって恩恵がなかったということ、また、私立学校の低所得世帯の生徒には授業料を中心に依然として大きな負担があること、それらの課題があり、低所得者世帯の生徒に対する一層の支援と公私間の教育費格差の是正を図る必要があるというふうに考えました。
その一方で、低所得者世帯の生徒に対する支援はいまだ十分でなく、公私間の教育費格差も大きいなどの課題があると思います。 このため、厳しい財政状況のもと、限られた財源を有効活用する観点から、就学支援金の支給に所得制限を設け、低所得世帯の生徒への支援や公私間の教育費格差の是正に充てるための財源を捻出すべく、このたび、制度改正を行うことで法案を出させていただきました。
このため、低所得世帯の生徒に対する一層の支援と公私間の教育費格差の是正を図る必要がありますが、厳しい財政状況のもと、そのための財源を捻出するためには、限られた財源を有効活用する観点から、高等学校等就学支援金の支給に所得制限を設けることが必要であります。
施行後三年を迎えた制度の見直しに当たっては、低所得者層への支援や公私間の教育費格差の是正、特定扶養控除縮減への対応など、一層の支援の充実を図るため、それに要する財源と負担をお願いできる世帯の範囲とのバランスを考慮しつつ、自公両党で協議を重ね、所得制限の基準額並びに教育費負担の軽減のための具体的施策を確認しました。
そのために、学校教育に関する公財政支出の確保等に努め、よりきめ細やかな教育指導を実現できるよう、質の高い教員を確保し、現場の教職員に対する適切な支援体制の整備・強化や、不登校児童生徒を支援しているフリースクール・サポート校等との一層の連携の推進に努めるとともに、地方公共団体間の財政力による教育費格差の解消に努めるべきである。
そのために、学校教育に関する公財政支出の確保等に努め、よりきめ細やかな教育指導を実現できるよう、質の高い教員を確保し、現場の教職員に対する適切な支援体制の整備・強化や、不登校児童生徒を支援しているフリースクール・サポート校等との一層の連携の推進に努めるとともに、地方公共団体間の財政力による教育費格差の解消に努めるべきである。
○片山国務大臣 ただいま御決議のありました地方における公債等残高の改善及び教育費格差の解消につきましては、御趣旨を踏まえ、地方の自主的かつ安定的な財政運営に必要となる一般財源総額を適切に確保すること等に全力で取り組んでまいります。
次に、教育の機会均等を形骸化する教育費格差の問題。政令、省令、本法の改正を含む立法措置によってそれらの問題の解決が必要かと思います。 まず、公私格差ですが、家計負担教育費の公私立格差は、総額で二倍、授業料で約三倍、私学の授業料が無償化されても約二倍の格差が残ります。
○海部国務大臣 全体の方向といたしますと、これは先生御指摘のように、私どもは、公立、国立、私学、この間の教育費格差の是正、親の教育費負担を何とかしたい、そういう見地から教育の機会均等ということ等も考えて、私学助成に全力を挙げますとともに、高校以下につきましても、いま本当に一生懸命取り組んでおるところでございまして、借金財政と言われます今年度の苦しい財政事情の中でも、私学振興助成法の精神を生かしまして