2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
その上で伺いたいのが、専門実践教育訓練のうち通信制、夜間制でない講座を初めて受講するケースで、その人が離職しているという場合には、失業手当の日額八割ほどを訓練の修了まで受け取ることができるという制度が、教育訓練支援給付金という制度があるんですが、これがちょっと制限がありまして、受講を始めた年齢が四十五歳未満でなければ受給することができません。
その上で伺いたいのが、専門実践教育訓練のうち通信制、夜間制でない講座を初めて受講するケースで、その人が離職しているという場合には、失業手当の日額八割ほどを訓練の修了まで受け取ることができるという制度が、教育訓練支援給付金という制度があるんですが、これがちょっと制限がありまして、受講を始めた年齢が四十五歳未満でなければ受給することができません。
ですから、この教育訓練支援給付金というのは非常に、私は今の状況で大事になってきているというふうに思っております。非正規で雇用保険に加入している中高年の離職がコロナで増えているわけですから。そしてまた、健康寿命が今まさに伸びている中で、これからまだまだ働き盛りで新たな学びを重ねてより長く働いていこうという方が増えているわけですよね。そういう声に応えていただけませんか。
御指摘の教育訓練支援給付金は、教育訓練を受ける費用負担に加え、教育訓練の受講に伴う諸経費の負担について、離職者の訓練受講中の基本手当が支給されない期間について支給されるものであり、平成二十六年度以降、時限的な特例措置として実施しております。
それから、この専門実践教育訓練給付などにつきまして、四十五歳未満の離職者の方が受講する場合に、生活費といたしまして教育訓練支援給付金というものがございます。この給付額が現在は基本手当の額の五〇%でございますけれども、それを八〇%に引き上げまして専門実践教育訓練を受けやすくするという形にいたしております。
これから、今回の改正によりまして、受講する給付につきまして、支給割合を最大六〇%から七〇%に引き上げることがございましたり、あるいは、子育てなどによりまして教育訓練が離職後一年以内に開始できなかった方については四年まで延長可能なんですけれども、それを十年まで延長可能にするということ、あるいは、四十五歳未満の離職者の方が専門実践教育訓練を受講する場合に教育訓練支援給付金という生活費が出るわけですけれども
また、四十五歳未満の離職者が、今申し上げた専門実践教育訓練を受講する場合に、失業手当が切れた後には教育訓練支援給付金というのを出すということにしておりますが、その給付額を基本手当の今五〇%相当額ということにしておりますが、これを八〇%相当額に引き上げるということにしております。
本法律案は、労働者の生活と雇用の安定を図るため、雇用保険制度において、育児休業給付金の充実、教育訓練給付の拡充及び教育訓練支援給付金の創設、就業促進手当の拡充並びに基本手当の給付日数を延長する等の暫定措置の延長等の所要の措置を講じようとするものであります。
二つ目は、中長期的なキャリア形成支援措置としての教育訓練給付の拡充と教育訓練支援給付金の創設についてであります。 御案内のとおり、直近の失業率は二〇一四年一月時点で三・七%と、リーマン・ショック発生前の水準まで低下している状況にあります。これまでの緊急避難的な対応は役割を終えたと判断できますので、雇用保険制度の在り方を再検討する時期を迎えていると考えております。
育児休業給付を六か月に限って引き上げる、あるいは中長期的なキャリア形成支援のための教育訓練給付金の拡充、教育訓練支援給付金の新設、再就職時の今説明のあった賃金低下に着眼した再就職手当の拡充と、それぞれ非常に工夫を凝らした新しい制度がこの中に盛り込まれているというふうに思います。
このような状況に対応し、労働者の生活と雇用の安定を図るため、雇用保険制度において、育児休業給付金の充実、教育訓練給付の拡充及び教育訓練支援給付金の創設、就業促進手当の拡充並びに基本手当の給付日数を延長する等の暫定措置の延長等の所要の措置を講ずることとし、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容について、その概要を説明いたします。
○長沢広明君 次に、教育訓練支援給付金の創設について伺います。 今回の改正で、教育訓練給付金を拡充するとともに、四十五歳未満の離職者の教育訓練受講期間の生活を支援する、そのために教育訓練支援給付金を平成三十年度までの暫定措置として創設をしたということでございます。
雇用保険制度において、基本手当、就業促進手当、教育訓練給付及び育児休業給付金の給付の拡充並びに暫定措置の新設及び延長等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、専門的・実践的な教育訓練に係る教育訓練給付金の給付割合の上限を百分の六十に引き上げるとともに、平成三十年度末までの暫定措置として、四十五歳未満の離職者が初めて専門的・実践的な教育訓練を受講する場合に一定額を支給する教育訓練支援給付金
今回の改正案では、教育訓練支援給付金の創設というのもございます。これは、四十五歳未満の方は、まあ学び直しですね、そのためにということなんですが、一方では、学び直しのために生活費まで確保する、これを雇用保険で見るのが本当にどうなんだと。 そもそも、安定した職をつくり出すという観点からいきますと、それなりに覚悟も要ると思います。
特に、若年離職者の訓練受講を支援するため、教育訓練支援給付金を創設するなど、御指摘の方々の教育訓練を十分に支援できる内容となっております。
今回の拡充によりまして、平年度ベースでございますが、育児休業給付の充実につきましては約八百億円、それから、教育訓練給付の拡充それから教育訓練支援給付金の創設、これで約八百九十億円、それからあと、暫定措置の関係それから再就職手当の拡充等々、その他の部分で三百十億円でございます。合わせますと、全体で約二千億円というふうに見込んでおります。
このような状況に対応し、労働者の生活と雇用の安定を図るため、雇用保険制度において、育児休業給付金の充実、教育訓練給付の拡充及び教育訓練支援給付金の創設、就業促進手当の拡充並びに基本手当の給付日数を延長する等の暫定措置の延長等の所要の措置を講ずることとし、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容について、その概要を説明いたします。