2020-03-11 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
これは、地方自治法あるいは地方教育行政法に基づく指導助言だということだと思います。 そして、次に三月二日、二月二十八と三月二日というのは実はそんなに離れていなくて、まさに間髪を入れずだと思いますけれども、初中局長やら総合教育政策局長、あるいは厚労省の子ども家庭局長などの名前でいろいろ通知が発出されております。
これは、地方自治法あるいは地方教育行政法に基づく指導助言だということだと思います。 そして、次に三月二日、二月二十八と三月二日というのは実はそんなに離れていなくて、まさに間髪を入れずだと思いますけれども、初中局長やら総合教育政策局長、あるいは厚労省の子ども家庭局長などの名前でいろいろ通知が発出されております。
あくまで、翌日発出した文部科学省の地方教育行政法に根拠を置いた指導助言、その中で学校の一斉休業について要請をしたところでございます。
○国務大臣(萩生田光一君) 私が唯一根拠にできるのは地方教育行政法でありまして、これに基づいて全国の自治体に要請をさせていただいたというところでございます。 先生の問題意識は、多分、総理の要請自体も法的根拠もないし、権限にもないわけです。
地方教育行政法にもし根拠法を求めても、それはあくまで指導助言までですから、結果はある程度同じだと思います。 決して、私は国としての責任を逃げようと思っているんじゃなくて、ここは地方自治体と課題を共有しながら、しっかり出口まで努力をしていきたいと思っているところでございます。
我々文部科学省も、地方教育行政法にのっとれば指導、助言まで踏み込むことはできますけれども、しかし、これはあくまで自治体、設置者の判断でありますので、今御指摘のようなことはございません。 自治体の皆さんには、この恐れを共有していただきながら、それぞれの地域の実情に合わせて形態や期間について御判断いただくということを前提に通知を出していますので、自治体の判断を尊重したいと思います。
かつ、教育行政の運営について定めております地方教育行政法では、教育委員会に対しましては文部科学大臣が指導及び助言を与える権限を有するとされ、現に、本事案を受けて、神戸市教育委員会に対する指導を行われたものと承知をしております。 いずれにいたしましても、一義的には文部科学省において対応いただくべき事案と考えております。
平成二十六年六月に地方教育行政法の改正が行われまして、教育委員会と首長部局の一体化という教育委員会制度の見直しの経過がありました。それを考えれば、教育の自主性や公平性の確保という視点からやっぱり何らかの担保措置が必要なのではないかというふうにも思いますが、公平性、中立性を担保するためにどのように考えておられるのか、お願いしたいと思います。
一つ目は、第一点ですけれども、平成二十七年度改正の地方教育行政法の一部改正はなぜ実施したのかであります。 これは、教育委員会と教育長の一体化、そして総合教育会議を設置するということを決めたわけですよね。このときに既に首長が自治体の教育のトップになったわけでありますから、公民館、図書館、博物館などの社会教育施設をどう活用するか、首長が決められるんじゃないですか。
地方教育行政法第五十三条の調査という、個別の事務ですよ、国会議員の関与が認められているのに記録を残さないということがあってはならないというふうに思います。法令の義務ですよ。これをやらなければ明らかな法令違反になるわけです。私は、この記録の提出を国会に出すように求めます。残されているはずですよ。
今回の件につきましては、その下にあります地方教育行政法という法令に基づいて行った調査ということでございますので、教育基本法が一番の基本法としてある中の法体系の下で、その法令に基づいて行った調査ということでございますが、その表現ぶり等については誤解を招きかねないということで私から注意を申し上げたのは先ほど御答弁させていただいたとおりでございます。
○国務大臣(林芳正君) 先ほど教育基本法と地方教育行政法について申し上げましたが、この教育基本法の逐条解説には不当な支配についてというくだりがございまして、不当な支配とは、国民全体の意思を代表するものとは言えない一部の社会的勢力、政党、官僚、財界、組合等が党派的な力として教育に不当に介入してくることをいう、法律の趣旨にのっとり、その定めるところにより適正に行われる教育行政機関等の行為は不当な支配とはならないと
こうしたことから、昨年の三月でございますけれども、地方教育行政法及び社会教育法を改正いたしまして、地域と学校の連携、協働の推進という観点から、大きく二つのことを進めていこうということで法改正が行われております。 一つは、今お話ございました学校運営協議会の設置、これはコミュニティースクールの導入といってございますけれども、これを努力義務化するということが一点。
次に、改正された地方教育行政法では、自治体の教育などの総合的な施策の根本的な方針として、大綱を首長が教育委員会との協議の上定めることとなりました。 首長が仮に大綱に教科書採択の方針を掲げた場合、その内容がどう考えても特定の教科書のことを指すとしか考えられないようなものであれば、これは適切でないと思いますが、いかがですか。
次に、昨年六月に法改正され、本年四月より施行されている地方教育行政法との関係を伺います。 地方教育行政法が変わっても、首長、都道府県知事とか市長とかですね、首長と教育委員会の職務権限に変更はなく、教科書採択は引き続き教育委員会の権限ということですね。簡潔にお答えください。
○畑野委員 今御答弁がありましたように、改正された地方教育行政法でも、あくまで教科書について採択権限は教育委員会にあり、首長にはないということです。 だとすれば、首長が特定の教科書採択を教育委員会に押しつける権限を与えたものではないということでよろしいですね。
○囲碁を学校教育導入等に関する請願(第一一五 九号) ○日本軍慰安婦問題の歴史教科書への記述を検定 で削除しないことに関する請願(第一一八五号 外一〇件) ○私立幼稚園の充実と発展に関する請願(第一二 五八号外二件) ○人間らしい暮らしを実現するため、憲法をいか して教育を充実させることに関する請願(第一 四八六号外三件) ○首長や国の権限を強め、教育への政治支配を強 化する地方教育行政法
次にちょっといつも腑に落ちないところは、先日の地方教育行政法のときもそうでしたけど、教育の継続性と安定性というのがいつも出てくるんですけど、これ金科玉条のように使われているわけなんですけれども、民間、例えば企業で継続性と安定性を重視していますなんという企業があったら、まず間違いなくすぐ倒産なんですよね。
私は、みんなの党を代表いたしまして、政府提出の地方教育行政法改正案に対して、反対の立場から討論をいたします。 教育委員会制度は、戦前の中央集権的な教育行政への反省から、昭和二十三年、首長から一定の距離を置く独立の行政機関として導入されました。その後、公選制の廃止などの改正はありましたが、抜本的な改正は行われることなく今日に至っております。
私は、みんなの党を代表いたしまして、政府提出の地方教育行政法改正案に対して反対の立場から討論をいたします。 教育委員会は、これまで、権限と責任の所在が不明確であること、地域住民の意向の反映が不十分であること、審議等が形骸化していること、迅速性、機動性が欠如していることなど様々な問題を指摘されてきました。
この条例の制定に当たっては、地方教育行政法違反の疑義が指摘をされて、計画案は首長が教育委員会と協議し、策定することとなりました。さらに、教育委員会の権限が侵害されないように、現行地教行法二十三条の教育委員会の職務権限、二十四条の長の職務権限に基づいてそれぞれの権限を行使すると、こういうことも定められました。 こういう条例で相違ないか、まず局長に確認したいと思います。
○国務大臣(下村博文君) 現行の地方教育行政法第四十八条に基づき、都道府県の教育委員会は市町村に対し、必要な指導、助言、援助を行うことができるものであり、各都道府県の教育委員会においては市町村立の小中学校の取組を支援する各種施策を行っているところであります。したがって、こうした施策について都道府県において大綱に記載することは、これはあり得ると考えます。
責任の所在の不明確についてでございますけれども、当然のことながら、現行の教育委員会制度におきましても、教育委員会、教育長、教育委員長の権限及び責任は地方教育行政法で明確に定められているわけで、提言で挙げられている責任の所在が不明確であるという点は当たらないというふうに考えます。
また、地方教育行政法第一条の二におきまして、教育行政は、教育基本法の趣旨にのっとり、公正かつ適正に行わなければならないことが規定をされております。 今回の改正案においては、政治的中立性の確保についての理念に、特に変更するということではございませんので、新たに教育の政治的中立性の概念規定は設けておりません。
○国務大臣(下村博文君) 現行の地方教育行政法第四十八条に基づきまして、都道府県の教育委員会は市町村に対し必要な指導、助言、援助を行うことができるものでありまして、各県の教育委員会においては市町村立の小中学校の取組を支援する各種施策が行われているところでございます。したがいまして、御指摘のとおり、こうした施策について都道府県において大綱に記載することはあり得ると考えます。
前田 一男君 星野 剛士君 八木 哲也君 同日 辞任 補欠選任 大見 正君 比嘉奈津美君 前田 一男君 池田 佳隆君 八木 哲也君 細田 健一君 同日 辞任 補欠選任 細田 健一君 熊田 裕通君 ————————————— 五月三十日 首長や国の権限を強め教育への政治支配を強化する地方教育行政法改正反対
次に、現行の地方教育行政法第十九条第八項には、教育委員会は、教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定しなければならないと規定をされております。その指定状況というのはどうなっているでしょうか。また、指定していないところに指導していくべきではないかと考えますが、文科省の見解をお伺いいたします。
その中で、現行の地方教育行政法第二十七条では、教育委員会は、毎年、自己点検、評価を行い、その結果を議会に報告するとともに公表するということが規定をされているというふうに聞いております。その実施状況というのはどうなっているでしょうか。また、実施していないところにはこれもまた指導していくべきではないかと考えますが、文部科学省の見解をお伺いいたします。
今日は、研究者としての立場、それから中教審の委員としての立場から、今回の地方教育行政法の改正案について意見を述べさせていただきます。 お手元に二ページのレジュメがございます。これに沿って説明をさせていただこうというふうに考えております。まず一点目なんですが、今回の改正案についてです。
これは約八年足らずの短命に終わりまして、御存じのように、一九五六年、昭和三十一年に、現在の法律名である地方教育行政法が教育委員会法を廃止して生まれたということになるわけです。
日本の教育委員会制度は、先ほど私の最初のあれでも言いましたけれども、一九五六年の地方教育行政法によって本当に理念もぐちゃぐちゃにされたというのが私のあれですよね。