2006-11-09 第165回国会 衆議院 教育基本法に関する特別委員会 第9号
ここから南原は、教育行政権力の役割を教育条件の整備に限定し、不当な支配を禁止した現行法第十条の意義を強調しております。南原の文章です。 「戦前長い間、小学校から大学に至るまで、文部省の完全な統制の下にあり、中央集権主義と官僚的統制は、わが国教育行政の二大特色であった。」
ここから南原は、教育行政権力の役割を教育条件の整備に限定し、不当な支配を禁止した現行法第十条の意義を強調しております。南原の文章です。 「戦前長い間、小学校から大学に至るまで、文部省の完全な統制の下にあり、中央集権主義と官僚的統制は、わが国教育行政の二大特色であった。」
このような不祥事に対する行政上の処分は、鹿児島県においては、私が先ほど申し上げましたような教育行政権力のあり方の中で、だれが見てもきわめて差別的な取り扱いになっていると思わざるを得ない事態がたくさんあります。まず、校長や、つまり管理職や組合に所属しない者の場合には、教育委員会は、いかにして穏便に事を処理するか、寛大な措置をするかということに腐心しているのであります。その実例を申し上げましょう。