1957-03-28 第26回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
さらにまた高等学校等の教育職員級別俸給表によりまして、東京都の教育職から研究職に転任した例もあげてありますように、やはり研究職の方が下ってきておるわけでございます。このようなことが現在やられておりまして、研究機閥というものが人材を確保しておくのに難渋を来たしておる状態でございます。
さらにまた高等学校等の教育職員級別俸給表によりまして、東京都の教育職から研究職に転任した例もあげてありますように、やはり研究職の方が下ってきておるわけでございます。このようなことが現在やられておりまして、研究機閥というものが人材を確保しておくのに難渋を来たしておる状態でございます。
本法律案は、衆議院議員赤城宗徳君ほか三名より提案せられましたものでありまして、本法律案の改正点の要旨を申し上げますと、その第一点は、高等学校教育職員級別俸給表及び中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員中、旧制大学もしくは新制大学を卒業した者、旧中学校、高等女学校教員免許状もしくは旧高等学校教員免許状を有する者、または人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者など、いわゆる
改正点の要旨を申し上げますと、第一点は、高等学校教育職員級別俸給表及び中学校、小学校教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員中、旧制大学もしくは新制大学を卒業した者、旧中学校高等女学校教員免許もしくは旧高等学校教員免許状を有する者、または人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者等、いわゆる学歴、資格の高い者につきましては、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、二号俸を超えない範囲内
次に、改正点の要旨を申し上げますと、第一点は、高等学校等教育職員紋別俸給表または中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員中、旧制大学もしくは新制大学を卒業した者、旧中学校、高等女学校教員免許状もしくは旧高等学校高等科教員免許状を有する者、または人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者につきましては、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、その定める日におきまして、二号俸
○赤城宗徳君 これは七項の前文にありますように、「高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員、」こういうことになっておりますので、大学の助手は含んでおらない、こういうふうに御解釈願いたいと思います。
改正点の要旨を申し上げますと、第一点は、高等学校教育職員紋別俸給表及び中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員中、旧制大学もしくは新制大学を卒業した者、旧中学校、高等女学校教員免許状、もしくは旧高等学校教員免許状を有する者、または人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者等、いわゆる学歴、資格の高い者につきましては、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、二号俸を越えない
改正点の要旨を申し上げますと、第一点は、高等学校教育職員級別俸給表及び中学校、小学校等教育職員紋別俸給表の適用を受ける教育職員中、旧制大学もしくは新制大学を卒業した者、旧中学校高等女学校教員免許状もしくは旧高等学校教員免許状を有する者、または人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者等、いわゆる学歴、資格の高い者につきましては、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、二号俸をこえない範囲内
併しそういうことを言つてもしようがないので、今問題になつている盲学校ろう学校養護学校に勤務する校長、教諭、養護教諭その他人事院規則で指定する職員については、高等学校教育職員級別俸給表を適用するということについては私は賛成してもいいと思う。
この意味の把握は、高等部が設置されている学校は高等学校の教育職員級別俸給表を中小の先生方につけないという解釈になると思うのですが、その点如何ですか。
一部を改正する法律案の中で、盲学校、ろう学校に勤務する職員の俸給についてでありますが、この盲学校、ろう学校の小中学校と高等学校、この間の区別というものがその内容においても或いは教科の課程におきましても、普通一般の小学校、中学校と高等学校との間におけるほどの差が認められない現状でありまして、そういう盲ろう学校の特殊性に鑑みまして、私どもは盲ろう学校の小中学校すべての教職員に対しまして、高等学校等教育職員級別俸給表
以上は内閣提出法律案の提案理由の大要でありますが、これに対して衆議院においては、附則に新たに改正規定を設けて、盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する教職員等については、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する旨の修正を加え、その他若干の法文の整理を行なつて本院に修正送付されて参つたものであります。
「企業官庁職員級別俸 給表(別表第五) 教育職員級別俸給表 第六条 (別表第六) 第二項 イ 大学等教育職員 の改正 級別俸給表 規定中 ロ 高等学校等教育 職員級別俸給表 ハ 中学校、小学校 等教育職員級別体 給表 「企業官庁職員級別俸給
その他盲聾学校の教育職員のすべてに、高等学校等の教育職員級別俸給表を適用せしめようとするものであります。これは各党過般来より要望いたしておるところでありまして、これら教育職員の勤務の実体を考慮いたし、かかる修正を行つたのであります。何とぞよろしく御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
次に、保安大学校の教官その他の保安庁の教育職員について、本年八月公布されました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律によつて制定されました一般職の教育職員級別俸給表にならつて、新たに保安庁の教育職員俸給表を設けることといたしました。
次に、保安大学校の教官その他の保安庁の教育職員について、本年八月公布されました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律によつて制定されました一般職の教育職員級別俸給表にならつて、新たに保安庁の教育職員俸給表を設けることといたしました。
○受田委員 この法律の改正案に関して、別表の第六に教育職員級別俸給表が掲げられてあるのでありますが、これについて文部省の政府委員にお尋ねを申し上げ、しかる後に関係事項について他の政府委員にお尋ねいたします。 この別表の第六は、結局先国会で教員給与の三本建法案が通過した結果、こうした形で現われておるものであります。
○衆議院議員(赤城宗徳君) 第一は第六条第二項第二号中に、大学等教育職員級別俸給表と、高等学校等教育職員級別俸給表、中学校、小学校等教育職員級別俸給表、この三つを一般俸給表から分離して特別俸給表としてそれぞれ該当をなにした、こういうことであります。
第二には、教育職員級別俸給表は大学、高等学校、中小学校等の三表に区分いたしておるのであります。 各学校種別に職域差を認めることの可否については、教育の本質如何と言う立場から、或いは異論があるかも存じませんが、すでに大学と高、中、小とでは職域の差を認め給与基準を異にしているのであるが、高等学校と中小学校とは給与基準を同一にしてあるのであります。
すなわち、本法案の骨子ば、ただいま委員長の説明の通り、現行給与法第六条第二項第二号中に、別表第六といたしまして、教育職員級別俸給表を加え、さらにこれを三分して、大学等教育職員級別俸給表、高等学校等教育職員級別俸給表、中学校小学校等教育職員級別俸給表の三本建といたしております。
○野原委員 時間も制約されておりますから、別表第六の教育職員級別俸給表を中心としてお尋ねをいたします。まず第一にお伺いいたしたいことは、私の知つておる限りでは、研究医療職の俸給表に関しましては一本になつておると思います。
○横路委員 この附則の第二項のところに「改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていだ俸給月額」というふうになつておつて「高等学校教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律、附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。」こういうふうになつておるのです。
それはこの案を提出されました方々のうちで、あすの、委員長からお話のございました質疑を打切つて討論、採決という直前にでも、あらためて修正案をお出しになるのか、それともこの中学校、小学校の教育職員級別俸給表の中に何か別な解釈でもつけて、今私が話したような内容については、それぞれの資格等において、高等学校職員とかわりないものについては、附則第二項を使つて切りかえろというのか、考慮する余地があるという点については
○小野参考人 このたび教育職員の職務の特殊性にかんがみられまして、ここに一般職職員から切り離して、そうして教育職員級別俸給表なるものが、生れ出ようというような御提案のありましたことは一応、敬意を表したいと思うのであります。しかしながら、しさいにこの案を検討いたしますときに、私は小学校の立場でございますが、賛成いたしかねます。
第三に、教育職員級別俸給表は、大学、高等学校、中小学校等の三表に区分いたしておるのでありまして教育職員の給与の現状にかんがみ、各俸給表並びにその特殊性を認めるとともに、優遇の道を講ずることといたしたのであります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。