1949-05-09 第5回国会 衆議院 文部委員会 第14号
第二は、從前の規定による学校の卒業者等に対しまして、教育職員檢定によつて、それぞれ相当の新免許状を授與することができる旨規定したことであります。 第三は、今申述べましたところによつて、新免許状を授與された者について、それぞれ在職年数と相当の講習終了を條件として、上級の免許状を授與することといたしたことであります。
第二は、從前の規定による学校の卒業者等に対しまして、教育職員檢定によつて、それぞれ相当の新免許状を授與することができる旨規定したことであります。 第三は、今申述べましたところによつて、新免許状を授與された者について、それぞれ在職年数と相当の講習終了を條件として、上級の免許状を授與することといたしたことであります。
次に第五條でありますが、普通免許状及び仮免許状につきましては、別表に掲げてありますような基礎資格を有して、大学あるいは大学院において一定の單位を修得した者あるいは教育職員檢定に合格した者に授興する趣旨の規定を設けております。さらにいわゆる欠格條項として、免許状を授興せられない事項をあげております。
第三は、免許状は、大学において一定單位を修得した者か、又は教育職員檢定に合格した者に與えることとした点であります。その單位数については別表において定め、これを修得した旨の証明書があれば、それによつて免許状を授與しようというのであります。