1953-07-24 第16回国会 参議院 文部委員会 第12号
○木村守江君 私は現在の日本の国内のいろいろな事情から勘案いたしまして、この教育職員免許法並びに同施行法の一部を改正する法律案に賛成いたすものであります。
○木村守江君 私は現在の日本の国内のいろいろな事情から勘案いたしまして、この教育職員免許法並びに同施行法の一部を改正する法律案に賛成いたすものであります。
占領下に制定された日本の法律の中で、日本の実情に即さないいわゆる行き過ぎの法律の代表的なものとして、現行の教育職員免許法並びに同法施行法をあげざるを得ません。このことはいまさら言うまでもなく、現行法の立案に直接あたつて来られた文部省自身が最もその間の事情を察知しておられるはずであります。
以上申述べましたのが、教育職員免許法並びに同法施行法の一部を改正する法律案の提案理由並びにその要点であります。 何卒慎重審議の上、速かに御可決あらんことをお願いいたします。
以上申し述べましたのが、教育職員免許法並びに同法施行法の一部を改正する法律案の提案理由並びにその要点であります。何とぞ慎重審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
なおこの教育職員免許法並びに同施行法の改正のことにつきましても、研究をされておるような次第でございます。 なお認定予算の確保につきましては、できれば、本年度の補正予算におきまして、何とか実現をいたしたいというふうに期待しておる次第でございます。御趣旨の点できるだけ努力をいたしたい考えでございます。
第三には、今問題になつております教育職員免許法並びに同施行法の改正をお願いしたい。第四には、この認定講習予算を確保して、すみやかにその予算を実施するようにしてもらいたい、こういう四項目にまとめることができるわけでございます。どうぞ愼重審議の上、ぜひとも御採択あらんことをお願い申し上げます。
○剱木政府委員 ただいま議題になりました教育職員免許法並びに同施行法の一部改正に関する請願でございますが、これはただいま文部省といたしまして、その一部改正法案を当国会に提出いたしておるのでございます。その内容につきましては、この請願の御趣旨に沿いまして改正をいたしておる点もあるのでございますが、なお改正案には盛られていない点もあるのでございます。
○淺香委員 教育職員免許法並びに同施行法の一部改正に関する請願、請願者は山形市香澄町木の実小路山形県教員組合田中新治君。紹介議員は上林與市郎君、圖司安正君、池田正之輔君、志田義信君でありますが、紹介議員にかわり請願の要旨を説明いたします。 本請願の要旨は、教育職員免許法及び同施行法中、左記の項目につき一部改正されたというのである。
○圓谷委員 本請願の要旨は、教育職員免許法並びに同施行法が実施際し、その立法精神は教職員に必要ではあるが、これが実施切りかえに至つては、福島県下の教員のうち、半数の検定出身者の将来に大きな影響を與えるものであるから、初期の資格にして勤続一六年以上にわたる者を認め、單位獲得上現法ででは学校経営に困難があるので、現職教養の時間を換算して、これに充当する途を講じ、また通信教育の拡充の方途を講ぜられたいというのであります
○藤田芳雄君 只今の教育職員免許法並びに教育職員免許法施行法案の審議も段々終りに近ずきまして討論を終結しそうになつたのでありますが、ここに両法案に対しての修正案が出ておるのでありますが、若しもこの修正案が通らずに、原案そのものが通つたものと仮定いたしました場合、教育職員免許法の第五條の一項の第四号及び施行法の九條の一項の二号、「禁こ以上の刑に処せられた者」とありますが、一度禁錮に処せられたらすべていけないというのではなしに