1983-05-18 第98回国会 衆議院 文教委員会 第9号
ただ、幼児教育におきます特殊教育の場合に幼稚部を一律に勧奨したらよろしいかという点につきましては、特殊教育研究調査協力者会議等におきましてもいろいろ議論をしていただいておりますが、幼児の心身の発達の状況とかあるいは養護学校等の配置の状況等を考えますと、そこに幼稚部を設置をいたしまして通園をするというような形態が障害の程度によりましては必ずしもそぐわない、困難であるという面もございましょうし、一律にはできないわけでございまして
ただ、幼児教育におきます特殊教育の場合に幼稚部を一律に勧奨したらよろしいかという点につきましては、特殊教育研究調査協力者会議等におきましてもいろいろ議論をしていただいておりますが、幼児の心身の発達の状況とかあるいは養護学校等の配置の状況等を考えますと、そこに幼稚部を設置をいたしまして通園をするというような形態が障害の程度によりましては必ずしもそぐわない、困難であるという面もございましょうし、一律にはできないわけでございまして
文部省といたしまして、特殊教育におきます後期中等教育をどうするかという問題につきましては、昨年の十月に特殊教育研究調査協力者会議におきまして報告をまとめていただいたわけでございますが、その報告の際にいろいろ検討されました結果でございますけれども、心身障害児の後期中等教育につきましては、高等部という一つの特殊教育学校の体系だけではなくて、労働でございますとか、福祉でございますとか、医療関係の機関等も含
○多田省吾君 結局、三年後は、労災保険のほうは、四業種のみならず、商業等も含めまして、さらに、農業、林業・水産業、教育・研究・調査の事業、こういったものも含めまして、二百三万を大体目標にしている。
それからもう一つは、「教育、研究、調査の事業における事業所等の状況」、これをいただきました。この教育、研究、調査の事業資料によりますと、事業所数が全数で七万二千九十六、うち五人未満が一万八千四百八十六。従業者数が百四十四万七千八百七十二人、うち五人未満が三万六千六百六十一人。
○有馬政府委員 教育、研究、調査の事業は、現行法では一応適用範囲からはずされております。今度の改正でこれを原則的に適用範囲に入れるという改正をいたしておるわけでありますが、ただし書きでもって政令で適用をはずすことができるようになっております。
と申しますのは、だいぶ失業保険法実施当時から見まして、社会経済情勢も変っておりますし、相当離職者も出ておるというような事情からいたしまして、これらを強制適用にいたしたいと事務的に考えたのでございますが、ただ今回、ハの教育、研究または調査の事業だけを除外したのでございますが、実はこの三つの中で、教育、研究、調査の事業が、最も離職率が低いのでございます。
先ず改正の第一点は、現行の適用範囲を拡大し、新たに土木、建築、教育、研究、調査、医療、通信、報道、社会福祉及び更生保護の事業を適用事業としたことであります。この適用拡大によります被保険者の数は六十一万三千人と推計されております。 第二点は、標準報酬を、現行最低二千円から最高二万四千円までの十九等級を改め、三千円から三万六千円の二十等級に改定したことであります。
本法案のおもなる改正点を申し上げますれば、第一に、現行の適用範囲を拡大し、新たに土木、建築、教育、研究、調査、医療、通信、報道、社会福祉及び更生緊急保護事業を適用事業とすることであります。第二は、標準報酬を、現行最低二千円から最高二万四千円までの十九等級を改め、三千円から三万六千円の二十等級とするとともに、その決定を毎年定時に行おうとすることであります。
厚生年金保険におきましては、最近の社会的経済的情勢の推移に鑑みまして、健康保険法と同様に、強制適用の範囲を土木、建築、教育、研究、調査、疾病の治療、助産その他医療及び社会福祉等の事業にまで拡張いたしますると共に、事務的簡素化を図る等のために、標準報酬は毎年一回定時に決定することにいたしたいと存じます。
まず改正の第一点は、現行の適用範囲を拡大し、新たに、土木、建築、教育、研究、調査、医療、通信、報道、社会福祉及び更生緊急保護の事業を適用事業とすること。 第二点は、標準報酬を現行最低二千円から最高二万四千円までの十九等級を改め、三千円から三万六千円の二十等級とするとともに、標準報酬の決定を定時に行うこと。 第三点は、療養の給付期間を現行二年から三年に延長することであります。
先ず改正の第一点は、現行の適用範囲を拡大し、新たに、土木、建築、教育、研究、調査、医療、通信、報道、社会福祉及び更生緊急保護の事業を適用事業とすること。 第二点は、標準報酬を現行最低二千円から最高二万四千円までの十九等級を改め、三千円から三万六千円の二十等級とすると共に、標準報酬の決定を定時に行うこと。 第三点は、療養の給付期間を現行二年から三年に延長することであります。
本法案の主なる内容を申し上げますれば、第一に、現行の適用範囲を拡大し、新たに土木、建築、教育、研究、調査、医療、通信、報道、社会福祉及び更生緊急保護の事業を適用事業とすることであります。第二は、標準報酬を、現行最低二千円から最高二万四千円までの十九等級であるのを改めて三千円から三万六千円の二十等級とするとともに、標準報酬の決定を毎年定時に行うことといたした点であります。
まず改正の第一点は、現行の適用範囲を拡大し、新たに、土木建築、教育、研究、調査、医療、通信、報道、社会福祉及び更正緊急保護の事業を適用事業とすること。 第二点は、標準報酬を現行最低二千円から最高二万四千円までの十九等級を改め、三千円から三万六千円の二十等級とするとともに、標準報酬の決定を定時に行うこと。 第三点は、療養の給付期間を現行二年から三年に延長することであります。
即ち失業保險の対象として考えますときには、産業経済の事情の変更によりまして失業の危險が多い事業、そうしたものを大体選ぶという建前にいたしておりまするので、教育、研究、調査、或いは保險衞生、或いは社会事業といつたふうな事業は大体におきまして失業の危險性の余りないものである、こういう意味合からいたしまして除外いたしているような次第でございます。
即ち適用されない事業と申しますものは、第六條、一のイ、ロ、ハ、ニ、ホとありまするように、農業関係、牧畜関係、水産の関係、それから教育、研究、調査の事業、それから保健衛生の事業、社会事業等の事業は失業保險の適用除外ということにいたしたのでございます。その結果として新たに適用範囲を拡張されまして、適用されることになりましたものは大きなものは三つあるのでございます。一つは土木建築の事業でございます。
新規に包含されまするものとしては、今申し上げました土木建築の事業、あるいは娯樂場の事業、あるいは映画製作、映写、演劇の事業が入るのでございます、結局におきまして、失業保險の適用を受けないものは、第六上の一のイ、ロ、ハ、ニ、ホにありますように、農業関係、水産、牧畜、養蚕の関係、それから教育、研究、調査の事業、保健衛生の事業、社会事業、司法保護事業、こういう営利を目的としない事業のみが、失業保險の適用外
先ず第六條の當然被保險者に漏れております者で勞働基準法に掲げられておりますが者の人數でございますが、土木建築業が七十六萬五千人、農林業が十萬六千人、畜産業が三千人、水産業が三萬八千人、映畫演劇が二萬五千人、通信業が三十四萬六千人、教育研究調査が五十一萬七千人、醫療衞生が十五萬二千人、接客業、料理飲食店旅館等でございますが、それが十一萬三千人、合計二百六萬九千人になつております。