2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
○政府参考人(伯井美徳君) 文部科学省令におきましても、大学の教育研究活動等に関し識見を有する者が認証評価の業務に従事するということを求めておりまして、認証評価制度を効果的かつ安定的に運用していくためには、その評価者の育成ということは重要であるというふうに考えております。
○政府参考人(伯井美徳君) 文部科学省令におきましても、大学の教育研究活動等に関し識見を有する者が認証評価の業務に従事するということを求めておりまして、認証評価制度を効果的かつ安定的に運用していくためには、その評価者の育成ということは重要であるというふうに考えております。
○政府参考人(義本博司君) いわゆる留学生別科は大学内に設置される教育課程でございまして、学校教育法施行規則に基づきまして、授業の方法、内容や就労の認定に当たりましての基準等の教育研究活動等の状況を公表し、自律的な質の保証に取り組むことが求められているところでございます。
そのための仕組みの一つに認証評価がございまして、認証評価機関が大学の自己点検評価の結果分析及び教育研究活動等に基づき評価を行い、その評価を踏まえ、各大学において改善の取り組みが行われているというところでございます。
また、日本高等教育評価機構では、各大学の教育研究活動等の質の改善を志向するという観点から、定量的指標のみならず、その活動内容に対する定性的な評価を重視した評価、こういったものに取り組んでいるという特徴があります。 このような形で、それぞれの評価機関が特色を持った評価活動を行っているという現状にございます。
評価機関の特色ということでは、先般も少し御紹介いたしましたけれども、大学評価・学位授与機構では、一般の認証評価に加えまして、各大学からの求めに応じて、研究活動の状況、地域貢献活動の状況、教育の国際化の状況に関する選択的評価の実施を行い、大学基準協会では、理念、目的、教育目標がどの程度達成されているかという達成度評価を重視した評価、あるいは日本高等教育評価機構では、各大学の教育研究活動等の質の改善を志向
大学評価・学位授与機構は、大学評価や学位における調査研究、情報提供等を行い、これらの分野における先導的な役割を担うとともに、文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関の一つとして大学等の評価を行い、大学等の教育研究活動等の改善を支援をしてまいりました。
文部科学省が平成二十四年度に実施した調査では、インターネット上で英語などの外国語により教育研究活動等の情報を公表する大学数は全大学の半数近い三百六十五校に上がっております。また、昨年度までの事業である大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業に採択された十三大学が合同で開設した英語によるウエブサイトには、世界から年間約三十五万件のアクセスがあります。
これで該当させるということで、施設整備についてもここでフォローするということでありますが、今までもこの教育研究活動等の基盤となる施設設備費の整備支援は国として行っておりますが、これを更に拡充をしていくことを今後とも国としては検討課題にしていきたいと思います。
大学による情報の積極的な公開につきましては、学校教育法や大学設置基準などにおきましても、例えば、「大学は、当該大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。」
そして、学部や研究科における個々の教育研究活動等については記載を求めない。委員が先ほど来おっしゃっているのは、学部、研究科のレベルじゃなくて、もっと個人の研究者が没頭しておられる研究内容について云々ということでございますが、そういうことはむしろ中期目標の中に記載するものとしては想定していないのです。
で、これは、学部や研究科におけるその個々の教育研究活動等については記載を求めないということでございます。 ただ、その大学が志向している、あるいは向上を図ろうとしている内実について書いていなければ、余り抽象的な、例えば先ほど読み上げられたようなことではこれは目標にならないわけですね。中期目標にはならないわけでございましょう、抽象的過ぎて。
大学の評価というのは、これはまた大変至難のわざでございまして、現状どうなっているか、大学設置基準を読んでみますと、自己評価等に関して第二条で、「当該大学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」という条文がございます。そして、その同じく三項に、「第一項の点検及び評価の結果について、当該大学の職員以外の者による検証を行うよう努めなければならない。」
本法律案は、大学等の教育研究活動等の充実を図るため、認可が必要とされている大学の学部の設置等について、一定の場合には届出で足りることとするとともに、大学等に対する勧告等の制度及び大学等の認証評価制度を設け、あわせて、専門職大学院制度を設ける等の措置を講じようとするものであります。
それは、複数の評価機関が大学の教育研究活動等の状況について、その特性に十分配慮しながら多様な観点から評価を行う仕組みということでございまして、ちょうど世界宣言の中でうたい込まれております評価機関の在り方の方向性と同じ、方向性を一にした内容というふうに考えているところでございます。
他方、既に今、委員が御指摘のように、大学、一応公の性格を有する社会的存在でもありますので、既に大学設置基準において、自ら積極的にその大学の教育研究活動等の状況を公開すべしという規定が置かれてございます。
○亀井郁夫君 大学の評価の問題でございますけれども、今回の法案では、国立学校設置法の第九条の四に、一項一号ですけれども、「教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。」ということと、二項には、詳細については、「必要な事項は、文部省令で定める。」
第三に、大学等の教育研究水準の向上に資するため、学位授与機構を大学評価・学位授与機構に改組して、大学等の教育研究活動等の状況についての評価及びその結果の提供等の業務を追加することといたしております。 第四に、昭和四十八年度以降に設置された国立医科大学等に係る平成十二年度の職員の定員を定めることといたしております。 このほか、所要の改正を行うこととしております。
の向上に資する等のため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、政令で定める国立大学の大学院に、研究科にかわる教育研究上の基本となる組織として、教育部及び研究部を置くものとすること、 第二に、弘前大学、岐阜大学及び山口大学に併設されている医療技術短期大学部を廃止して、それぞれの大学の医学部に統合すること、 第三に、学位授与機構を改組して大学評価・学位授与機構とし、大学の教育研究活動等
法案では、学位授与機構を大学評価・学位授与機構に改める、大学の教育研究活動等を評価し、公表するということが明記されただけで、具体的な評価に関する事項等は今後省令などをまたなければいけないということかというふうに思うのですね。
第三に、大学等の教育研究水準の向上に資するため、学位授与機構を大学評価・学位授与機構に改組して、大学等の教育研究活動等の状況についての評価及びその結果の提供等の業務を追加することといたしております。 第四に、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成十二年度の職員の定員を定めることといたしております。 このほか、所要の改正を行うこととしております。
運営諮問会議は、大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画や、大学の教育研究活動等の状況についての自己評価に関する重要事項等について審議し、助言または勧告を行うものとしております。各大学においては、これらを踏まえまして、教育研究活動の一層の活性化、高度化等が図られるものとなると考えております。
運営諮問会議は、大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画や、大学の教育研究活動等の状況についての自己評価に関する重要事項等について審議をして、助言または勧告を行うこととしているわけでございます。各大学におきましては、このような助言等々を踏まえまして、教育研究活動の一層の活性化、高度化が図られることになるものと考えている次第でございます。
また、「大学の教育研究活動等の状況について当該大学が行う評価に関する重要事項」でございますが、これにつきましては、現在、すべての国立大学で自己点検・評価を実施をしておるわけでございますが、その評価結果を教育研究活動の改善に結びつける、そのために自己点検・評価を行っておるわけでございますが、そのような仕組みがうまく機能しているかどうかなど、自己点検・評価の基本的な仕組みについて審議をしていただくということを
となっており、その役割は、第七条の二の三項に、「大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項」と「大学の教育研究活動等の状況について当該大学が行う評価に関する重要事項」と挙げられております。 この新しい運営諮問会議は具体的にどんな役割を果たすのか、ちょっとわかりませんのでお教えいただきたいと思います。
そのうち、教育研究に関する基本的な計画及び教育研究活動等の自己評価につきましては、学長が中心となって大学を一個の有機的な組織体として運営し、教育研究のより一層の充実を図るためには、全学的なレベルで企画し、それを実行し、そしてそれを評価していく、そういうサイクルを確立していくことが必要である、そういう観点に立ちましてそれらを評議会の審議事項としたものでございます。