2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
今回、資料としてお配りしていますけれども、家裁調査官の伊藤由紀夫さん、この新聞記事ですけれども、二〇一七年十一月十五日付けの朝日新聞のインタビューで、少年司法の原点は、二十歳未満の人間は立ち直る柔軟さがあり、更生のための教育的配慮が有効として、全ての非行事件を家裁送致したことです、少年法の適用年齢引下げ問題は、この原点を根本的に否定することにつながります、なのに最高裁も家裁も沈黙していることが残念でなりませんと
今回、資料としてお配りしていますけれども、家裁調査官の伊藤由紀夫さん、この新聞記事ですけれども、二〇一七年十一月十五日付けの朝日新聞のインタビューで、少年司法の原点は、二十歳未満の人間は立ち直る柔軟さがあり、更生のための教育的配慮が有効として、全ての非行事件を家裁送致したことです、少年法の適用年齢引下げ問題は、この原点を根本的に否定することにつながります、なのに最高裁も家裁も沈黙していることが残念でなりませんと
ただ、他方、第五章を設ける等ということで、全体として、大人としての権利、責任、そして改善更生のための保護、教育的配慮の調和の観点から、バランスを取った内容となっているんだろうと思います。
そして、その同法第二条におきまして、博物館は、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関とされてございまして、御指摘の資料収集や調査研究につきましても、博物館の本来の取組として重要なものと認識をしております
ただし、期間も形態も各自治体で、感染者の状況など踏まえて、あるいは子供たちの実態や教育的配慮を踏まえて各自治体で決定をしてくださいと。その上で、しかるべき時期に一斉休校してくださいというのが政府のあるべき姿じゃないですか。いかがですか。
例えば、昭和二十二年の文部科学省令で出された学校教育法施行規則第百二条では、今も、勤労青年の教育的配慮に努めるものとする等々の話が書かれているわけですが、これは文科省、見直すつもりはありませんか。
柴山国務大臣 改正後の連携法六条三項四号の文部科学省令で定める基準として、現時点においては、連携法曹基礎課程に求められる事項として、少なくとも、法科大学院の既修者コースに入学するために必要な学識、能力を培うこと、法科大学院において既修者が学修する内容についても履修することができるように、科目の開設や履修において適切に配慮すること、早期卒業の基準を定め、希望する学生に対して適切な学修指導を実施するなど教育的配慮
もちろん業務の負担という面もありますけれども、たまたまそこに子供が居合わせた場合、うちの家は給食費も払うてなかったんやと思えば傷つくことにもなるでしょうし、学校で給食も食べにくくなるというようなことにも、教育的配慮も必要だと思います。 ここに掲げられている項目はほぼ実現をしていくという理解でよろしいんでしょうか。
昨日も申し上げましたけど、本法案では、博物館に関する事務を文化庁に移管する、博物館の更なる振興を図るということですけれども、じゃ、この更なる振興とは何かという私の昨日の質問に対して大臣は、博物館法第二条を引いて、資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養等に資するために必要な事業を行う施設と答えました。
○国務大臣(林芳正君) 博物館は、様々な資料を収集、保管、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供して、その教養等に資するために必要な事業を行う施設と、こういうふうにされておるところでございまして、この法案において博物館法を含む博物館全般に関することを文化庁に移管することで、こうした役割や機能に加えまして、学校教育ですとか観光など多様なニーズに応えられるように、全ての博物館を対象にして、博物館と観光
○国務大臣(林芳正君) 今委員からおっしゃっていただいたとおり、この博物館法二条におきましては、博物館とは、資料を収集、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究を行う施設と、こうされておりますので、委員御指摘の資料に関する調査研究を行うことも博物館の目的に含まれていると認識しております。
次に、移管による博物館の更なる振興とのお尋ねでございますが、博物館は、様々な資料を収集、保管、展示して、教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養等に資するために必要な事業を行う施設とされております。
かれておりますけれども、もう時間が余りないので急ぎますが、議員による修正ですね、二か所、金額それから動員についてなんですけれども、局長は答弁で、池田議員からは、経費の出所を聞いているのにこれは金額を聞かないのかみたいな話がありました、私もちょっとそこは、確かに金額を聞いておいた方が事実関係をより正確かつしっかりと把握できると思って指示をしましたというふうに答弁をされておりますけれども、金額を聞くことが教育的配慮
その上で、文科省として調査を行うかどうかについては、授業の狙いや内容、招いた講師の属性などを総合的に勘案して、その授業が適切な教育的配慮の下で行われているかどうかについての確認の必要性、まずこれを判断をされるべきものと、こういうことでございます。
直近まで文科行政の事務方の最高責任者として、その発言が教育行政に関して正当な根拠があると受け止められる特別な立場にあったことから、影響力が極めて大きいこと、それから天下り問題等に関わって、単に監督責任だけでなく、本人自身の違法行為をもって停職相当となったものであることから、特に心身の発達が途上段階にあり、必ずしも公正な判断を行う能力が十分に備わっていない中学生に対して授業を行うことについて適切な教育的配慮
しかし、そもそも適切な教育的配慮のもとで行われたかどうかについて懸念があったわけで、それは具体的には、道徳教材に否定的な発言をする前川氏が、道徳教育に関して学習指導要領に合致しないような発言をするのではないか、こういった懸念です。たしか先日、そのような答弁があったと思います。
影響力が極めて大きく、仮にその発言内容が学習指導要領と整合しない場合であっても、法令や学習指導要領の正しい解釈として受けとめられる可能性が極めて高いこと、また、いわゆる天下り問題等にかかわって、単に監督責任だけでなく、本人自身の違法行為をもって停職相当となった者であることから、特に心身の発達が途上段階にあり、必ずしも公正な判断を行う能力が十分に備わっていない中学生に対して授業を行うことについて適切な教育的配慮
○日吉委員 教育的配慮というのが、以前の答弁の中で、道徳教育に否定的な発言、これを懸念した、これが学習指導要領に合致しない可能性があるというようなことを懸念したという発言があったと思いますけれども、これについて、この質問状の中では特に、道徳教育に否定的な発言をしていることを知っていますかというような質問はなかったんですけれども、それでもこれについて助言が必要だったのでしょうか。
その方が、国家公務員の天下り問題によって、監督責任のみならず、御自身が関与されたということで、停職相当と極めて重い処分を受けた方である、そういう方を義務教育の現場に呼ぶに当たってどのような教育的配慮が行われているかということを問い合わせることについては、私どもとしては、それが必要だということで行ったものでございます。
この授業を行った前次官は、いわゆる天下り問題等にかかわって、単に監督責任だけでなく、本人自身の違法行為により停職相当とされた方であり、このような事例について、初中局においても、こうした背景も踏まえて、授業の狙いや内容、前次官を招いた理由や経緯など、今回の件が適切な教育的配慮のもと行われたものであったかについて確認しようと考えて、問合せを行ったものでございます。
ただ、こういった背景がある方について、どういった教育的配慮が行われたか等を確認する一環として、今回こういった質問をさせていただいたものでございます。
公立中学校における外部講師の欠格事由というようなものはございませんけれども、今回の事案は、中学校の授業において講演を行った前川氏が、いわゆる天下り問題等にかかわって、単に監督責任だけではなく、本人自身の違法行為により停職相当とされた方であり、このような事例について、こうした背景も踏まえ、授業の狙いや内容、前次官を招いた理由や経緯など、今回の件が適切な教育的配慮のもとで行われたものであったかどうかについて
違法行為で停職となった者であり、中学生への授業には教育的配慮が必要なんだ。一部に不適切とも考える方もおられるので、学校への信頼確保に配慮が必要。こういう三点のことを含めての理解、この点でよろしいか。イエスかノーかで結構でございますが、お答えいただきたいと思います。
今回の講演につきましては、指導、助言又は援助を行う必要性が高いと判断したからこそ調査を行ったわけですが、先日の大臣発言によりますと、適切な教育的配慮を欠いている可能性があるため、指導の必要性が高いと判断され、調査を行った、このように私は理解いたしました。 では、一体、具体的にどのような教育的配慮が欠けている可能性があり、どのような指導等を行う可能性があるから、このような調査を行ったのでしょうか。
○政府参考人(高橋道和君) 繰り返しになりますけれども、一つは、その発言内容によっては指導要領と整合していない場合がある可能性もあること、あるいは、停職相当となった方が授業するということが心身の発達途上の中学生に適切な教育的配慮が求められる対応が取られていたかどうか、あるいは保護者に与える影響について十分な考慮が行われているか、こういったことを総合的に判断をして調査の必要があると考えたものでございます
ちなみに、前回の質疑でも今日の質疑でもありましたけど、文科省は、今回の調査、前川氏が授業をするに当たって適切な教育的配慮が求められると、その配慮がなされているかの調査をしたとおっしゃっていましたけれども、じゃ、文科省の言う適切な教育的配慮とは何なのか、今回の件について現場が行うべき配慮とは何だったのか、お答えください。
そういったような方を招くことについて、心身の発達の途上の段階にある中学生に対して適切な教育的配慮が行われたかどうか、この点を確認する必要があると考えたところでございます。
この授業を行った前次官は、いわゆる天下り問題等にかかわって、単に監督責任だけでなく、本人自身の違法行為により停職相当とされた者であり、このような事例について、担当の初等中等教育局において、こうした背景も踏まえ、授業の狙いや内容、前次官を招いた理由や経緯など、今回の件が適切な教育的配慮のもとで行われたものであったかどうか等について確認する必要があると考え、初等中等教育局の判断により、教育委員会に対して
○政府参考人(高橋道和君) 済みません、議論がちょっと擦れ違っていたら大変恐縮でございますが、私どもは、あくまで授業をするということは、心身の発達が途上段階にあり、必ずしも公正な判断を行う能力が十分に備わっていない中学生に対して直接働きかけるというものでございますので、この点について適切な教育的配慮が求められるのではないかと考えたものでございます。
私どもといたしましては、こうした背景も踏まえて、授業の狙いや内容、前川氏を招いた理由や経緯など、今回の件が適切な教育的配慮の下で行われたものであったかどうかについて確認する必要があると考えて問合せをしたものでございます。
○政府参考人(高橋道和君) 基準があるということではなくて、先ほど申し上げましたようなことを背景に、初中局としては、今回のこの理由や経緯などについて、教育的配慮の下で行われたものであったかどうかについて確認する必要があると考えたということでございます。
文科省としては、こうした背景も踏まえ、授業の狙いや内容、前次官を招いた理由や経緯など、今回の件が適切な教育的配慮の下で行われたものであったかどうかについて確認の必要があると考えて行ったものでございます。
このため、文科省初等中等教育局として、こうした背景も踏まえ、授業の狙いや内容、前次官を招いた理由や経緯など、今回の件が適切な教育的配慮の下で行われたものであるかどうかについて確認する必要があると考え、教育委員会に対して質問を行ったものでございます。
文科省としては、こうした背景も踏まえまして、授業の狙いや内容、また、前次官を招いた理由や経緯など、今回の件が適切な教育的配慮のもとで行われたものであったかどうか、これについて確認をする必要があると考えたためでございます。
冒頭にお答えさせていただいたことと重なりますけれども、文科省として、今回の授業につきまして、その授業の狙いや内容、こういったことについて、今回の件が適切な教育的配慮のもとで行われたかどうかということについて確認をする必要がある、このように考えたからでございます。
今回の事実確認は、中学校の授業という公教育の場において、いわゆる天下り問題等に関わって、単に監督責任でなく、本人自身の違法行為をもって停職相当となった方をどのような狙いで総合的な学習の時間のゲストスピーカーとして招くことになったのか、また、その本人の違法行為などについても十分承知した上で招かれていたのかなど、中学生という発達段階にいる生徒に対する教育について責任を担う学校として適切な教育的配慮の下で