1976-10-26 第78回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
特に、教育界自身ということに相なりますと、義務教育職員をとりわけて優遇する趣旨は十分わかりますけれども、そのことによって明確に他の高等学校あるいは高専、大学等の先生について逆転現象が起こるということになりますと、これはやはり均衡の問題から申しまして問題がございますので、それらについてはさしあたり最小限度の手直しをするという態度をもって今日までやってきておるわけでございます。
特に、教育界自身ということに相なりますと、義務教育職員をとりわけて優遇する趣旨は十分わかりますけれども、そのことによって明確に他の高等学校あるいは高専、大学等の先生について逆転現象が起こるということになりますと、これはやはり均衡の問題から申しまして問題がございますので、それらについてはさしあたり最小限度の手直しをするという態度をもって今日までやってきておるわけでございます。
○山中(吾)委員 そうすると教育界自身が自主的にきめたことについては、中身のいかんにかかわらず教育の中立性には関係がない。国民全体じゃなくて、外部の特定の勢力に支配されるということが教育基本法に反するので、教師自身がどんなことを考えようが、教育の中立性には該当しない、こう解釈していいですか。
我々は考えなければならないことは、若しそれ教育界が間違つていた、偏向教育を行なつたとしても、先ず教員並びに教育界自身の反省によつてこれを矯正させなければならない。 第二には、地域社会における与論の力がこれを救うものでなければならない。そうして万々止むを得なかつた場合において立法措置を講ずべきである。
併し教育の中立性ということはすでに基本法にも規定されておることでございまするし、これを守ることについて教育界自身が自己調整、即ち自重自戒を全うしておらんという事情がありますならば、法律がそれに対して刑罰法規を以てその調整に乗り出すということはやむを得ないことであろうと申さねばなりません。