1950-04-12 第7回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第3号
そのことはロツチデールの原則にもあることでございまして、私どもが、協同組合の事業を営みますときに、組合員に対するさような教育活動、認識を深める活動というものに、それが宣伝のポスターあるいはリーフレット、この種類の形であり、ないしは小さい集会を幾つか持たせて行くとい形であり、さらにいろいろな講演会、講習会などをいたすという形であり、これらの形において教育費というものを必ずかけておるものでございます。
そのことはロツチデールの原則にもあることでございまして、私どもが、協同組合の事業を営みますときに、組合員に対するさような教育活動、認識を深める活動というものに、それが宣伝のポスターあるいはリーフレット、この種類の形であり、ないしは小さい集会を幾つか持たせて行くとい形であり、さらにいろいろな講演会、講習会などをいたすという形であり、これらの形において教育費というものを必ずかけておるものでございます。
兒童の直接的な教育指導のほか、他教官との交わりにおいても何の障害も起ることなく、あらゆる教育活動に積極的に参加し、常に協調的な態度を保して来ました。これは葉山小学校多数の教官の認めるところです。
従つてこういうような請願も出て来るわけでありまするので、何とかこういう私立学校の教員の生活を安定し、そうして安心して教育活動ができるようになるために何とかするという意味において、この請願をぜひ取上げていただきたい、そうして御採択願いたいとお願いする次第であります。
日本の独自の教育活動というものよりも、そつちの方が急務であると認められるのかどうか、その点をまずお伺いしたいと思います。
それは確かに教育の立場から言つても、何とか避けれるものは避けたいということは言えると思いますけれども、一方において言論とか出版とかいうものの自由が認められておりますから—教師がやる場合には、生徒を対象にした教育活動ということがはつきりいたしておりまして、学校の教育活動に一党一派に偏するような政治的活動を入れてはならないということがはつきりと法令できまつておりますから、それで十分にやつて行けるわけでありますが
○政府委員(久保田藤麿君) 只今御指摘のように、こうした形を作りますことが、或いはそふした自由な教育活動を阻害するのであるまいかといつた御懸念も一応私は御尤もと感じますが、そうしたことの認定を一応私立学校法で地方のそうした審議会にお委せを頂いたわけでありましで、それに対してできるだけそれをどう扱おうという意味の拘束を受けることは、私学校そのものの本旨を一応乱るのではないかと考えます。
○河野正夫君 今のお答と関連して、先程の私の質問も関係を持つて来るのでありまするけれども、例えばその事に好し悪しを問わず、団体等規正令によつて解散を命ぜられた団体幹部等が経営しておる学校或いは学校類似施設といつたようなものについて、この八十三條乃至八十四條の適用をして行こう、こういうのならば一応は相分るのでありますけれども、更に一歩を進めて、国民の自由なる教育活動を一定の方向に持つて行つてしまおう、
元来社会教育は、国民相互の間において行われる自主的な自己教育活動でありまして国及び地方公共団体は、その活動が自主的に活発になつて国民教養の水準が、おのずから高まるように、側面より助長奨励する役割を持つのであります。
そうして自主的の教育活動というものが阻害されるだろうと思うのであります。 更に又文部省は極東委員会の指令第七十四号によつて、全国教育の妥当な水準を維持すべき責任を持たされておる筈であります。万一この義務教育の標準というものが確保されないときには、極東委員会の指令に副つた文部省の責任を果すことができなくなるのであります。
それから一般の学校におきましても、学校の教育活動として宗教活動を入れるということは禁ぜりれるのでありますけれども、学生が自発的に、宗教的な団体を自分たちでつくつて、いろいろ宗教についての研究をいたしましたり、お互いに信仰を深め合うというようなことは、むろんさしつかえがないことでありますから、それは相当方々の学校で行われておると思つております。
それを、だから私、三十二條の二項というのはむしろこういう言い方でなしに、四十九條で定めてあるような職務は一体としてやらなきやならんのでありますが、その他はむしろ教育活動なり、教育に対する意見なり、私積極的に述べるべきであるというふうな表現がむしろ妥当なんじやないか。
地方で行われておりますのは、別にあの規則によるというわけではございませんで、教育基本法第八條第二項の教育活動の中に、一党一派に偏するような政治活動をすることは禁止されておる、それと関連して考えられておるのだろうと思います。
これを全部の人によく自覚させるということを中心の問題にしまして、昨年の九月、十月から本年の三月頃までは労働組合は教育活動よりも文化活動を非常に盛んにやつております。これと並行いたしまして、組合員だけでなく家族の慰安、娯楽運動も盛んにやりましで、組合員は勿論、その家族、子供連まで劇場で或いは芝居をやり、或いは音楽会をやるというような運動を盛んにやるようになりました。
○説明員(剱木亨弘君) 私先にも申しましたように、私大学学術局長としての立場と文部省の立場は多少違いがあるかも知れんということを申上げましたのですが、大学学術局長といたしまして今私共の任務としてやつておりますのは、やはり大学に対する指導助言ということはございますが、それは指導助言の範囲は主として大学の運営なり、教育活動の問題でございまして、例えば一般教育をどうするかとか、或いはガイダンスのガイド・ブツク
從つて終戰後当然民主化の基盤であるところのこの教育を本当に守り通そうと考え、而もその信念において行動しようとする教員諸君であつたならば、私は職場を守るというその線においても又黙つて見ていることができない、必ずこの職場におけるところのいろいろな自主的に要求を取上げ、子供の問題を取上げ、父兄の問題を取上げて、そうして日本の民族の將來の問題を取上げて、当然これが一つの自分の教育活動の中におけるところの熱意
○岩間正男君 今の大臣のお答えでは少し不明瞬だと思うのでありますが、私はやはり大臣は教育を飽くまで守る、教育活動を十分に仕上げることは今の段階では必要だという段階から、第五國会であのような確信を表明されたものだと私は解釈します。
(拍手) われわれは、以上のような理由によりまして、このような法案が通りまして、それが実際問題として文部大臣や教育長の統制のもとに社会教育が置かれるようなことになりますならば、それは現在すでに勤労大衆の中からりつぱに起きておるところの大衆的な、國民的な、自発的な、積極的な社会教育活動というものを排除して、あるいはそれにとつてかわろうとする方向をとつて進行するものであるということ、從つてこれは現在の
本法案の内容といたしましては、第一に、すでに発足いたしまたところの都道府縣及び市町村の教育委員会が、社会教育、すなわち主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動、これには体育及びレクリエーシヨン等も含むのでありますが、その教育活動に関していかなる権限と任務を持つべきかということについては明確を欠いておつたのであります。
この法案の中にはただ一言もそのような大衆的な、自然発生的な、自主的な教育活動というものとの関連が書かれていない。そうだとすると、こういうものに逆行するところの統制だけがこの中では考えられる。逆行するところの統制とは何であるかというと、これはこの問題である。これはどういう方向に向いているか。
建物がないから公民館の活動の出発が遅れるきらいがあると思うのでありまして、私たちから考えますと特殊な建物よりも一つの活動に、いわゆる社会教育活動をするものが公民館というように解釈した方がいいと考えるのであります。
何が現在の課題であるか、それに対應してあらゆる教育活動というものがなされて來る、それが一般の状況じやないかと思うのです。これはアメリカのような民主的な國でも、やはりその点においては私はかわらないと思うのです。例をあげることは今省きますけれども——。
○佐藤(重)委員 この第二條の点でありまするが、「学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる」云々、さらに括弧して「(体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。)」とあるのであります。そこでお尋ねしたい点が二、三あるのであります。主として青少年及び成人と申しますれば、ほとんどみな学校に関係しておるものが多かろうと思うのであります。
ただ我々といたしましては、組合がしつかりして來ますると、從來のような專從者はなくて済むようになりまするが、過渡的には特にこの教育活動というものが非常に重要な段階にありまするので、アメリカのような状態にはまだまだ遠いものだ、かような考え方であります。
而も各市町村におきましては文化委員会とか社会教育委員会とか、いろいろの名前で呼ばれておるそれぞれの社会教育活動が盛んに行われておるという現状を私は知つておるのであります。そういたして見ますると、これらの社会教育活動に何らかの援助を與える、法的な根拠を持たせるということは、現状においても尚必要であるのであります。
しかしそれはいわば学校における教育とは少しやり力も違うのでございまして、そういう意味で成人に対して行う教育活動と申しましてもいろいろな場合が考えられるわけであります。組織の上であらかじめ特定の方面についての指導者というものが出て参るわけであります。それからグループとして自然に指導者が養成されて参る場合、いろいろな場合が予想されるのであります。
ところでこれを見ますと、学校において行われる教育活動を除いて、主として青少年及び成人に対して行われる組織活動と、こう規定したのですが、そうしますと、学校教育以外となりますると、家庭教育もこの中に含まれておるかどうか。
最初の第二條に学校教育以外の教育活動、それで主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動の中に、体育及びレクリエーシヨンの活動も含む、これが社会教育ということになつておるわけでありますが、しかしこういうふうに瞬く規定いたしますと、あらゆるものが入つてしまうのじやないかと考えられるのであります。
從つてこのような労働強化が原因となつて、今後の教育活動が完全に行かないというようなことが起るとすれば、これはまずい、こういう点も考えまして、このような学校の労働強化を緩和するような仕事に対して、こちらから希望を言いますれば、早く労働省の職業安定機構というものを完全にして学校から引揚ぐべきじやないか、こういうふうに考えるわけであります。