2012-06-07 第180回国会 衆議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第16号
別の形で、例えば教育法人とか、株式会社の延長線じゃなくて、そういうことが必要ではないかと思いますが、いかがですか。
別の形で、例えば教育法人とか、株式会社の延長線じゃなくて、そういうことが必要ではないかと思いますが、いかがですか。
そして、この各独立行政法人、様々ございますが、私が本日取り上げさせていただきたいのが青少年教育法人三法人、今、今度機構として新しい法人になりまして出発をしました。この会計検査院による報告というのはもちろん旧独法時代の三法人についてでございます。 この決算委員会が要請して出てきた会計検査院の報告書に対しまして各省庁から措置状況というのが出されておりまして、それも文科省の分をいただきました。
独立行政法人に関する有識者会議は、〇四年十月に、研究開発・教育法人について、民間を含めた人事交流を促進する観点からも非公務員化を積極的に推進すべきとしており、本来国が行うべき基礎・基盤研究になじまない商品開発第一主義とでもいうべき民間的効率化が進行しかねません。
国立女性教育会館と青少年教育の三法人との再編統合の問題につきましては、今委員御指摘のとおり、女性教育と青少年健全育成という観点につきましては政策において大きく位置づけも違いますし、また、これらの法人についての果たすべき役割、それから研修等の対象が大きく異なっておるということから、やはり女性教育会館は、青少年教育法人とは別に、独立した法人格を有する方が効果的な運営ができるのではないかというふうに考えているところでございます
木下議員には、私どもといたしましては、日本図書教材協会につきまして、当省所管の教育法人でございます、公益法人として適切な活動を行うように指導しているところであり、今後においてもその指導の徹底に努めてまいりたいと考えておりますと答弁なさっているんです。 同じ質問をして、答弁をしなければならない相手によって全く違う言葉でお答えになっているんですね。
いずれにしても、私どもといたしましては、日本図書教材協会につきましては、当省所管の教育法人でございますし、公益法人として適切な活動を行うように指導を行っているところであり、今後ともその指導の徹底に努めてまいりたいと考えているところでございます。
昨年の九月十四日、決算委員会で国士舘大学のブラジル国教育法人ブラジル国士舘大学協会の実態について調べてみなければならないと、当時の渡辺大蔵大臣の答弁がありました。また大蔵省の方と私との個人的なこの問題についての話し合いの中でも、ブラジル、サンパウロの大使館にその事実関係の照会をしているということでありました。したがってきょうはその結果を聞きたいのであります。
国士舘大学のブラジル国教育法人ブラジル国士舘大学協会を初めとする海外の事業に資金を送金しているというこの問題につきまして、私は昨年の十月に文教委員会でその実態についてただしましたが、そのときに文部省として調査をするという答弁もいただいておりますので、そのことも含めてお伺いをいたします。時間もございませんので、できるだけ簡潔にその結論をお答えいただきたいと思います。
それは、国士舘大学が最近ブラジルに設立したブラジル国教育法人ブラジル国士舘大学協会なるものがあります。それは国士舘大学の発行する国士舘大学新聞というところにも出ているわけなんですが、文部省はこの問題についてどの程度のことを御承知になっておりますか。
そこで、この私立学校法等から見て、国外にこういう教育法人を別につくってそこへ出資するというふうなことは問題はないのですか。
そこで参考に伺いたいのでありますが、燃料のコストが、航空会社、これは営利企業並びに教育法人を含めて申し上げたいと思いますが、そういうところの事業収入あるいは事業費に占める割合を教えていただきたい。でき得れば大規模事業あるいは小規模事業者、あるいは小規模所有者と申してもけっこうだと思いますが、大別いたしまして大企業、中小企業に分けてお教え願えれば幸いであります。
ただ、日本の学校教育法で、日本の教育法人その他で法律上保護するに一体それが値するかどうか、こういう問題は問題点としてございます。したがってこの点については現在も各国の立法例、あるいは取り扱い例などを参考にいたしまして検討をしておる段階でございます。
積極的の国の助成がないにいたしましても、税制その他におけるところの大きな減免という有利な立場を持っておるわけでありますが、社会教育法人とでもいうべきか、社会教育関係団体というのは社会教育法にありますが、こういうようなものは積極的な助成と申しますか、ただいまのような他の特殊法人あるいは宗教法人が持っておりますような優遇措置というものを持っていないのであります。
そうしますと、そういうような複雑な思想界に関係のある教育法人、そういうものの役職員が、調停委員が作った調停案というものは、多数ではあるけれども、妥当ならずと判断する場合もあるし、事実私は妥当ならざる場合もあり得ると思う。これは日本の歴史が幾多こういうことを証明してくれておると思う。だからこそこういう憲法もできておる。
けれども、本来の教育法人として営利ではほとんど考えられないようなもの、これは金額の多寡によらず、むしろ金額の多つい場合に免税措置が必要になってくる、こういうように実は考えますので、この金額の大きいものがやはり免税の対象にならなければならない。
○國務大臣(池田勇人君) 今までの法人の税金につきましては、お話の通りに戰災復旧の私学だけ認めておりましたが、丁度キリスト教大学の問題が起りましたが、特にこの分だけGHQとの関係がありまして、この問題は今後の問題といたしましては教育法人につきましては免許の方針で只今検討を加えております。ただ特に弊害のあるような場合には認めない。普通の場合におきましては免税する。