2020-05-20 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
たしか附帯決議がありまして、その中で、「教育機関設置者が支払う補償金の負担が生徒等に転嫁される場合に、生徒等の負担が過度にならないよう、適切な運用に努めること。」こういった附帯決議がついておりました。 現状、この教育機関設置者が支払う補償金の負担はどのようになっておりますでしょうか。
たしか附帯決議がありまして、その中で、「教育機関設置者が支払う補償金の負担が生徒等に転嫁される場合に、生徒等の負担が過度にならないよう、適切な運用に努めること。」こういった附帯決議がついておりました。 現状、この教育機関設置者が支払う補償金の負担はどのようになっておりますでしょうか。
また、教育機関設置者が支払う補償金の負担が生徒等に転嫁される場合に、生徒等の負担が過度にならないよう、適切な運用に努めること。
教育機関設置者が支払う補償金の負担が生徒等に転嫁されて、生徒等の負担が過度にならないよう、適切な指導等を行うことといった文言が入っております。今日も附帯決議、また付けられるわけですけれども、生徒等に転嫁されないことはないとは言い切れないんだと思うんですね。
また、教育機関設置者が支払う補償金の負担が生徒等に転嫁される場合に、生徒等の負担が過度にならないよう、適切な運用に努めること。