2010-10-29 第176回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
主任手当は、条例等に基づきまして、校長が作成する特殊勤務手当、教育業務連絡指導手当支給実績簿に記載された額が、翌月の給与支給日に給与等と一緒に支給されております。 北海道では、事務の効率化を図るため、給与の支給につきましては、そのほとんどが銀行振り込みによる直接支給となっておりまして、主任手当につきましても、その全額が当該教職員に支払われていると思料されます。
主任手当は、条例等に基づきまして、校長が作成する特殊勤務手当、教育業務連絡指導手当支給実績簿に記載された額が、翌月の給与支給日に給与等と一緒に支給されております。 北海道では、事務の効率化を図るため、給与の支給につきましては、そのほとんどが銀行振り込みによる直接支給となっておりまして、主任手当につきましても、その全額が当該教職員に支払われていると思料されます。
主任手当は、各学校において教育の調和の取れた学校運営が行われるためにということでの教務や生徒指導、進路指導などの校務について連絡調整及び指導、助言に当たる主任というのが置かれておりまして、この部分に関して、主任のうち特に職務が困難である者に対して、特殊勤務手当の一つとして日額二百円程度の教育業務連絡指導手当が支給されており、これがいわゆる主任手当でございます。
、よかった、こういう極めて表面的な単純な論調がなされているわけでございますけれども、その中身を見ると、例えば同じ学校にいる間に三年に一回は全員がこれを経験させなさいというような中身があったり、これをやれば学校長の任命権限というものが、言うならば自動的に束縛をされてしまっているといったような問題、あるいはこれは道教委のメモの中にこういうのが書いてあるのですが、「学校管理規則に明定する主任等に教育業務連絡指導手当
○加戸政府委員 主任制度と申しますのは、校長、教頭先生の指導のもとに、学校内の業務につきましての連絡調整、指導助言に当たるということによりまして、全教職員が挙げて教育活動を展開していくという意図で設けられたものでございますし、また、それに見合う給与上の措置といたしまして教育業務連絡指導手当を支給いたして処遇の改善を図り、また、その主任の職務の重要性に着目した給与改善を行いその労苦に報いるというような
一つは、国にも現在三十八種類の特効がございますが、それと同様な手当ということで、例えば教育業務連絡指導手当、いわゆる主任手当であるとか、あるいは用地交渉に携わる者の用地手当、こういうものにつきましては地方公共団体も国と同様の種類のものを出しております。 それから第二のタイプといたしましては、地方公共団体といたしましては国にない業務をやっております。例えば救急業務であるとか消防業務がございます。
○政府委員(阿部充夫君) 先ほど来お話がございましたように、現在主任制度に基づく教育業務連絡指導手当、いわゆる主任手当でございますけれども、支給対象の人員が十六万二千人、支給総額にして約八十一億というような状況にございます。
小中学校関係では、二つ以上の学年の児童生徒で編制されているいわゆる複式学級、この授業を担当している教員に対しまして多学年学級担当手当、それから非常災害時におきます緊急業務や修学旅行等の児童生徒を引率して泊を伴う業務などに従事した教員に支給される教員特殊業務手当、それから教務主任、学年主任等の教員に支給される教育業務連絡指導手当、これはいわゆる主任手当でございます。
戸籍事務及び国籍事務も毎年増加の傾向にあり、特に供託事務は、北海道教育委員会による教職員の教育業務連絡指導手当の供託など特殊な事件が多くなり、量的にも急激な増加となっています。
それは現場の教師たちがこぞって要らないと反対をしておる、いわゆる教育業務連絡指導手当という名のついた主任手当でありますが、この問題について私は若干大臣の見解を聞きたいわけであります。 きょうは時間がありませんので、主任制度をめぐるいろいろな問題につきましての論議は避けたいと思うわけでありますが、とにかく主任制度が実施をされ、その主任に手当が現在支給されておる。
○本郷分科員 非常に抽象的な答弁でありますが、そういう抽象的なことではなくて、主任手当と一般的に呼んでおりますが、教育業務連絡指導手当というこの手当は支給の法的な根拠が非常に不明確だと思うのですね。
○角野政府委員 主任手当、俗に主任手当と申しておりますが、教育業務連絡指導手当、特殊勤務手当でやっております。それの支給範囲、支給対象を拡大するということで、これは国家公務員といいますか、国立大学の付属の関係でございますが、国立学校設置法施行規則の改正がことしの六月にございまして、それで付属について新しく研究主任、それから教育実習主任が制度化されました。
主任手当といいますか、人事院規則では教育業務連絡指導手当ということで、人事規則の九−三〇、その系列で規則化いたしております。これと給与法の特殊勤務手当の条文との関係を申し上げますと、特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康その他著しく困難という規定がございます。
そして今度は、第三次の中にありますように、教育業務連絡指導手当というのが五十一年三月の勧告の中に明らかになってきたわけですね。呼び名は違うけれども、教頭の省令化、そして管理職手当、そしてそれが今度は法律化されたと同じように、全くパターンは同じですよ。今度は主任が省令化され、名称は異なるけれども手当が五十一年にはつくという。その次は何ですか。
そしてその中身としては、教育業務連絡指導手当なるものになって、出ております。そしてさらに校長は特一に全員、教頭は一等級に全員、そして教諭に云々という、こういうかっこうになってきておるわけであります。 そこで問題は、この二番目に出ております特殊勤務手当なるものは、大体先般もどなたかが聞いておりましたけれども、私は聞いておればおるほど、どうしてもわからないのです。
その場合に、いま言うように二つのものがあるのだということを指摘をしておりますが、そうしますと、その教育業務連絡指導手当なるものはそのどちらに該当し、そしてどのような内容でもってあなたたちはそのように認定をなさったのか、この点について具体的に明らかにしてください。
この昨年の三月十一日の勧告によりますと、「教育活動についての連絡調整及び指導、助言に当たる者で人事院の定めるものについて」「教育業務連絡指導手当を支給する」ということが望ましい。この「人事院の定めるもの」というのはいままで明らかにされておりませんね。これは具体的にはどの主任を指されますか。
しかもこの主任手当を特殊勤務手当の中で教育業務連絡指導手当としていくということについてはえらい無理があるということは、これはちょっと常識的に考えればわかることで、特殊教育勤務手当というのは、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務で給与上特別の考慮を必要とするものに払うんだ、しかもこれは日計算ですよ。
○大出委員 大臣、しきりにお述べになっているわけですが、当面この書いてあるものによりますと教育業務連絡指導手当なんですね。いまの大臣の言い分によると、この連絡調整、指導、助言というのは、これは主任だと言うわけですな。この手当の方でいきますと、教育業務連絡指導手当なんですね。
私が聞いたのは、教育業務連絡指導手当というのはどこの発想だと聞いたら、先生方の発想だと言うのですね。いいですか。そこで、これは管理かと聞いたら、連絡だ調整だという話が出てきましたね。教育業務連絡指導手当というのは一つの言葉なんですね。だから、教育業務連絡指導手当というのはどこの発想かと言ったら、先生方の発想だとこういう答えなんですね。
○大出委員 この教育業務連絡指導手当などという言葉が出てくるわけでありますが、これは一体どこの発想でございますか。教育業務連絡指導手当などという言葉がありますが、もう一遍聞きますが、一体これはいずれの発想でございますか。
すようにいたしましょうということで出したわけでございます、その上、それでもなおかつ、御苦労性の強いというものについては、部活動の面につきましては、五時間以上の時間を費やしたもの等について、土曜、日曜等について五百円程度の教員特殊業務手当の方をつけることにいたしましょう、それから、主任につきましては、特に困難性の強いものについては一日二百円程度、月額にいたしますれば五千円程度のものをいま、今回のものとして特殊勤務手当の中に教育業務連絡指導手当
方で制度化しましたものを受けまして——読んでみますと、「今回、関係法令の改正により主任等についての規定の整備が行われ、その職務の明確化等が図られたが、これらの主任等の職務を行う教員のうち、」ここからそれを受けてくるわけでございますが、「各種の教育活動についての連絡調整及び指導、助言に当たる者で人事院の定めるものについては、これに見合う処遇を行う必要があると認められるので、特殊勤務手当として教育業務連絡指導手当