2021-04-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
改正給特法に基づきます教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針等によりまして、都道府県及び政令市に対して服務監督権者である教育委員会が定める在校等時間の上限方針の実効性を高めるための条例の制定を求めるとともに、各都道府県、政令市及び市区町村に対して上限方針を教育委員会規則等によって定めるよう求めているところです。
改正給特法に基づきます教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針等によりまして、都道府県及び政令市に対して服務監督権者である教育委員会が定める在校等時間の上限方針の実効性を高めるための条例の制定を求めるとともに、各都道府県、政令市及び市区町村に対して上限方針を教育委員会規則等によって定めるよう求めているところです。
○政府参考人(瀧本寛君) これも同じく学校の働き方改革のための取組状況調査の中の結果でございますけれども、昨年九月時点で、指針を踏まえて上限方針を位置付ける教育委員会規則等を整備済み、あるいは二年度中に整備予定とした市区町村は六八・四%となっております。 以上です。
ただ、ある県、これは沖縄県ですが、非常勤講師の契約や教育委員会規則等に特別休暇規定がなく、また職務専念義務免除適用もされないということで、労働基準法に基づく年休取得で対応せざるを得ない事例が生じております。
このような服務監督権者である教育委員会としての責務を果たす観点から、本指針を参考にして各地方公共団体において所管の公立学校の教師の勤務時間の上限に関する方針等を教育委員会規則等として作成することが必要となりますが、まず、都道府県や政令市においてはその方針等の根拠を条例等で位置付けることになると考えております。
本年一月の上限ガイドラインを基に策定をします指針については、服務監督権者である各教育委員会において、本指針を参考にして所管の公立学校の教師の勤務時間の上限に関する方針などを教育委員会規則等として作成をし、都道府県や市町村の条例等で根拠付けることが重要であるというふうに考えており、本指針の趣旨等にのっとった適切な運用がなされるということが必要であると考えております。
服務監督権者である各教育委員会には、教師の健康及び福祉の確保を図るための学校の管理運営上の責任を有することから、本指針を参考にして各地方公共団体において所管の公立学校の教師の勤務時間の上限に関する方針等を教育委員会規則等として作成し、都道府県や市町村の条例で根拠付けることが重要であると考えております。
このような服務監督権者である教育委員会として責務を果たす観点から、本指針を参考にして各地方公共団体において所管の公立学校の教師の勤務時間の上限に関する方針等を教育委員会規則等として作成し、条例等で根拠付けることが重要であると考えております。このため、文部科学省において条例モデル案を作成し、各地方公共団体にお示しの上、条例や規則等の制定を促し、その状況を積極的に発信することとしております。
それで、今おっしゃった、教育委員会規則等における、学校開放時の利用に係る責任の所在についても含めた規定がされているところでありまして、一義的には、学校開放時における責任は、学校ではなく、利用する事業の実施主体が負うということになっております。
地教行法第三十三条、教育委員会が、その所管する学校の教育課程、教材の取扱いその他の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるというふうになっております。 それから、学校教育法三十七条においては、校長が、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
○副大臣(義家弘介君) まず、文科省といたしまして、今回の法案において、教職員の任用に関する意見の対象事項について教育委員会規則で定めることとする、二つ以上の学校に一つの協議会を置くことを可能とすることなど、各委員会等の不安を払拭し協議会が設置されやすくなるよう、制度の見直しを行っているところでございます。
今回、できる規定から努力義務へというふうに変わるわけですけれども、ぜひ、この自由な意思に基づくというのが本来の姿であるということをしっかり踏まえて対応していただきたいということを指摘した上で、今回の学校運営協議会が行うことのできる職員の採用その他の任用に関する意見具申に関して、「教育委員会規則で定める事項」という文言が入りました。
このような観点から、教職員の任用に関する意見につきましては、どのような事項を協議会による意見申し出の対象とするかを地域の実情を踏まえて決定することができるよう、この法案では、当該意見の対象となる事項を教育委員会規則で定めることができることとし、柔軟な対応を可能としております。
では、次に、教職員の任用等に関する学校運営協議会からの教育委員会に対する意見申し出について、その対象を教育委員会規則で定める事項とすることの意義、目的は何か、また、意見申し出の対象を現行より狭くすることで、学校の管理運営の改善を図るというガバナンス強化を目的として導入された同協議会の機能を後退させることになるのではないかという懸念はないのか、お聞かせいただきたいと思います。
これを制度化された暁には、私どもとして、精力的に制度整備、教育委員会規則の改正という形で整えてまいりたいというふうに考えております。
そういう中で、実は現行の地教行法が成立いたしました昭和三十一年当時、文部省が各地方公共団体に示した教育委員会規則案においては、会議録、議事概要ですね、を作成しなければならないという規定が明記されておりますので、先生がおっしゃった簡単な項目をメモした議事録とか、簡単な議事録は恐らくある程度の教育委員会で作成しているだろうということは推測できるわけです。
その際、教育委員会にあっては、本法案第二十五条に、教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任をし、また教育長をして臨時に代理させることができるとあります。緊急時に教育長が迅速に初動を取れるよう、こうした委任についても各自治体の教育委員会で検討することが推奨されると思いますが、どうでしょうか。答弁をお願いします。
そして、法令上の根拠は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の五ということで、教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その指定する学校の運営に関して協議する機関として当該学校ごとに学校運営協議会を置くことができるものとすると。そして、資格の要件は、地域の住民、保護者その他教育委員会が必要と認める者。任命については、教育委員会が任命し、委員の身分は非常勤特別職の地方公務員と。
教育委員会は、教育委員会規則の制定や学校の設置、廃止など改正法案の第二十五条第二項において教育長に委任できないものとして規定されている事項を除き、その権限に属する事務の一部を教育委員会規則で定めるところにより教育長に委任することができます。
その場合は、教育委員会規則の定めによって、教育長を臨時代理にするという決まりをつくってあります。 ですから、総合教育会議において調整、決定し、緊急ですから、そこで決めなかったら会議を開く意味がありませんから、決めて、そして教育委員会に事後報告を行うということは可能だということをまず申し上げておきたいと思います。
なお、緊急の場合においては、教育委員会の了承を得る時間がないときは、教育委員会規則の定めるところにより、教育長が臨時代理として、これは改正法案第二十五条第一項でありますが、総合教育会議において調整、決定し、教育委員会に事後報告を行うことも可能であります。
ただ、緊急の場合には、これは二十五条によって、教育委員会は、教育委員会規則で定めることにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、または教育長をして臨時に代理させることができるということでありますから、今、前川局長から答弁があったように、これは事前に教育委員会として全員が集まる必要がないというふうな判断と、首長もそういうふうに判断して、教育長と首長だけで総合教育会議を開くということも、これはあるというふうに
なお、教育長への委任は解除することが可能でございまして、今回の改正案では、教育長は、教育委員会規則の定めるところにより、委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならないと規定しているところでございます。
○前川政府参考人 教育委員会は、教育委員会規則の制定でありますとか学校の設置、廃止など、改正法案の第二十五条第二項におきまして教育長に委任できないものと規定されている事項を除き、その権限に属する事務の一部を、教育委員会規則で定めるところにより教育長に委任することができるということになっております。
○前川政府参考人 御指摘のとおり、今回の改正案におきましては、教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会から委任された事務の管理、執行状況について報告をしなければならないこととする規定を設けているわけでございます。
そこを明確にすべきだということで、大阪市の方では、指示命令すべきことはきちんと指示命令する、これは教育委員会規則の方で定めました。例えば危機管理に類すること、それから、大阪市としての教育政策を教育振興基本計画に定めていますから、その政策はやってくださいというときには、これは、やるのもやらないのも学校の自由だと言われちゃ困りますから、やってもらいます。
○前川政府参考人 教育委員会は、教育委員会規則の制定でありますとか学校の設置、廃止など、改正法案の第二十五条第二項におきまして教育長に委任できないものとされている事項を除いては、その権限に属する事務の一部を教育長に委任することができるということでございます。
また、「教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、」「委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。」ということが第二十五条の第三項に書かれてはおるんですけれども、果たしてこれだけで十分かどうか。
さらに、委任事務の教育委員会報告は、教育委員会規則において、監視を適正に行うことができるような、報告の時期や、対象となる事項について定めるとともに、教育委員会の求めに応じても報告する旨について定めるような運用を担保すべきじゃないか。文部科学大臣にお伺いします。 今回の制度改正による新教育長は、教育行政の責任が明確化するとともに、権限も確実に強くなることとなります。
なお、就学援助の給付対象品目につきましては、市町村が条例や教育委員会規則等に基づき地域の実情に応じて適切に定めているところでございますが、国は要保護児童生徒について市町村が行う援助に対して補助を実施しておりまして、その品目は、学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費、通学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、医療費、学校給食費と多岐にわたっているところでございます。
この規定に基づきまして、市町村において、条例や教育委員会規則等に基づき要保護及び準要保護児童生徒を対象に学用品あるいは修学旅行費、学校給食費等の援助を実施しているわけでございます。また、国は、就学困難な児童及び生徒にかかわる就学奨励について、国の援助に関する法律等に基づいて市町村が要保護児童生徒に対して行った援助について補助を行っているところでございます。
このため、今回の教育公務員特例法の改正案第二十五条の二第六項におきまして、事実の確認の方法その他認定の手続に関し必要な事項を教育委員会規則で定めるということといたしております。