1948-10-08 第2回国会 衆議院 文教委員会 第28号
次は第二十五條でありますが、本條は教育委員会法の施行による教育委員会の発足に伴いまして、不必要になりますので削除になります。 第三十一條は、今度の地方公務員法の暫定措置に関して規定する法律の規定のいかんによつては、必要がなくなるかもわかりません。 第三十三條及び第三十五條は、教育委員会法がすでに制定いたされておりますので、不必要になります。從つて削除であります。
次は第二十五條でありますが、本條は教育委員会法の施行による教育委員会の発足に伴いまして、不必要になりますので削除になります。 第三十一條は、今度の地方公務員法の暫定措置に関して規定する法律の規定のいかんによつては、必要がなくなるかもわかりません。 第三十三條及び第三十五條は、教育委員会法がすでに制定いたされておりますので、不必要になります。從つて削除であります。
○河野正夫君 今御発言もありましたが、私は國会して教育委員会法の立法者の建前から、衆参両院の國会開会中ならば決議を以てしてでも、教育委員会法の重大性とその立法の氣持とを宣言する必要があるくらいに思つておるのでありますが、そういう閉会中ですから、而も継続委員会が開かれておるので、特に本院においては、文教委員会が本日も成立しておるくらいですから、文教委員会の何等かの意思表示をする必要がある、國務大臣の或
今度の教育委員会法にも現職教員が立候補できることになつているが、併し政令が暫定的の効力を持つということになりますと、やはり教育委員会の委員の選挙についても、その政令が勝つて來わしないかどうかという疑問があるので、その点伺うのであります。
○委員長(田中耕太郎君) 只今の河野委員の御発言、高良委員が賛成されましたが、つまり教育委員会法を立法したところの國会というものの責任上、この際教育委員会委員の選挙について、左藤委員が言われたように混迷状態にあるから、この際はつきりと何等かの意思表示をするという御提案でありましたが、如何でありますか、その点お諮り申上げます。
に関する請願外一件(小 島徹三君紹介)(第一〇八七号) 八八 地方教育委員会法に関する請願(大島多藏 君紹介)(第一一〇四号) 八九 同(受田新吉君外四名紹介)(第一一一四 号) 九〇 同(山崎道子君紹介)(第一一八二号) 九一 地方教育委員会法に関する請願外八件(山 本猛夫君紹介)(第一一八三号) 九二 地方教育委員会法に関する請願外一件(小 島徹三君紹介)(第一一八四号
昨日、本委員会におきまして修正議決いたされました教育委員会法に関しましては、條文整理に不十分な点がありましたので、ここに再議に付したいと思いますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なお教育委員会法案本会議上程の際指名討論者として水谷昇君を本委員会において指名いたすに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(萩田保君) 御質問になりますのは、恐らく目的税としまして、この税は教育委員会のために当てるという税を取つたか取らんかというようなことに帰結すると思いますが、そういうことは考とておりません。一般普通税において賄うように考えております。
教育委員会法には、第五條に「教育委員会に要する経費は、当該地方公共團体の負担とする。」ということが揚げてあり、衆議院の修正案第六條に、教育委員会に要する経費及びその所掌に係る経費は國庫からこれを補助することができると、本委員会の運営に関する経費の問題が定めてあるのであります。
昭和二十三年七月五日(月曜日) 午後二四時十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○教育委員会法案(内閣提出、衆議院 送付) —————————————
本法案の重要な諸点を簡單に申上げますと、教育委員会の設置せられまする区域は、一、都道府縣、二、特別区を含む市及び人口一万以上の町村並びに特別教育区でございます。教育委員会は大学及び私立学校を除きまして、從來都道府縣知事又は市町村長の権限に属しておりましたところの教育、学術及び文化に関する事務及び將來それらのものに属します権限を管理執行いたすのでございます。
○副議長(松本治一郎君) この際日程に追加して、教育委員会浩案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これは、一昨年來朝しました米国教育使節團の報告と、わが國教育刷新委員会の総理大臣に対する二回の建議の趣意によるものでありまして、教育を特にその行政面から民主化するための教育委員会なのであります。
教育委員会法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。文教委員長松本淳造君。 ――――――――――――― 〔松本淳造君登壇〕
○小野光洋君 私は只今文教委員会において審議を継続しております教育委員会法に関する予算の点で大藏大臣に質疑をする通告を昨日からいたしてあるのでありますが、今日も他の委員の質疑のために延びてしまつたのであります。然るに突如として質疑打切りの動議が成立いたしまして、この質問ができなくなつたということは、恐らく教育委員会法の今後の進展にも重大な影響を來すと私は信じます。
すなわち「教育委員会は、都道府縣及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村にこれを設置する。」また政府の原案では、人口一万以下の町村が連合して委員会を設置することになつておりましたが、この修正案では、町村も希望するならば独自に委員会を設置することができるようにすべきであるということ。
教育委員会法を議題といたします。本案に関しましてはすでに大体の審査を終了いたしておるのでありますが、なお御質疑の点がありますならば、これを許します。
ただいま上程されております教育委員会法におきましては、都道府縣の教育委員会は設けられておりますが、中央の最高委員会についての方針が何ら示されておらないのであります。その点につきましてわが党といたしましては最高教育会議を設ける。
本予算案が委員会に提出せられまして、爾來引続いて慎重審議を重ねて参つたのでありますが、本日この委員会におきまして、尚質疑通告あるにも拘わらず、委員長は質疑打切りの動機を採決いたしたのでありまして、実は本予算に関しましては、尚目下審議中の教育委員会法案がございまして、この法案の予算は、尚如何に取扱われるか不明であります。
司法委員会の検察審査会法案、少年法を改正する法律案、少年院法案、文教委員会における教育委員会法案、この四件がまだ委員会の審議を了しない状態であります。会期は御承知のように明後日までですが、これをどういうふうに取扱いますか。今伺いますと、少年法と少年院法案は、今日本院は上りました。従いまして残される問題は検察審査会法案と教育委員会法案だけであります。
先ず需給調整の方法といたしまして、本法案がどういう方策を考えておるかと申しますと、供給者である発行業者は、毎年一定の時期までに教科書の目録を文部大臣に届出まして、文部大臣はこの届出に基いて全体の目録を作成いたしまして、都道府縣知事、これから若し教育委員会というものができますならば、都道府縣知事の代りに教育委員会が活動するようになるのでございます。その都道府縣知事に送付いたします。
○藤田芳雄君 今本院で予備審査にかかつておりますものに教育委員会法というものがあるのであります。これが通りまして実施されることになりますと、予算が相当要るのであります。同時にこれが運営されますというと、完全にやるためには教育予算というような特殊なものを持つか、或いは地方財政に何らか特殊な教育予算についての手を打たなければ実施が困難である。
○政府委員(東條猛猪君) 教育委員会法が成立いたしました場合に、特に財政的に影響を及ぼしますのは、只今お話の通りに地方財政の問題でございます。中央の方につきましては文部当局ともいろいろ相談をいたしておりますが、法案成立の上で所要の経費が現在予算に計上いたしておりますもので不足をいたしまするならば、適当に善処をするという考えであります。
○政府委員(東條猛猪君) 只今のお尋ねの御趣旨は教育委員会法に伴うところのいろいろな経費は、今回の予算にどの程度含まれているのか……。
第七十五條 この法律施行後都道府縣又は市の教育委員会が成立するまでの間、教育委員会の職務権限は、從來都道府縣知事又は市民の権限に属する範囲内において、それぞれ都道府縣知事又は市長がこれを行う。但し、市の教育委員会の職務権限に関しては、第四十九條第三号から第五号までに掲げる 御意見ありませんか。——次に移ります。
第五十七條 地方公共團体の長は、教育委員会の歳出見積を減額した場合においては、教育委員会の送付に係る歳出見積について、その詳細を歳入歳出予算に附記するとともに、地方公共團体の議会が教育委員会の送付に係る歳出額を修正する場合における必要な財源についても明記しなければならない。 御質疑はありませんか。——次り移ります。
(教育委員会規則) 第五十二條 教育委員会は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し教育委員会規則を制定することができる。 2 教育委員会規則は、一定の公告式により、これを告示しなければならない。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○辻田政府委員 教員養成の学校とこの教育委員会との関係は、これはもちろん実質的には密接な関係があると思いまするが、立法の上では、特に具体的に申しますると、師範学校と教育委員会との関係について規定すべき事項はただいまのところでは考えられないのでございます。
最初に人事の問題についてでありますが、四十九條の第五号によりまして、人事はそれぞれの教育委員会に所属しておるのでございます。從つて人事権は先ほどお話がございましたように、都道府縣でまとめてやるという從來のやり方とは違つてくるわけであります。都道府縣立の学校の人事については都道府縣の委員会でやり、市立の学校の人事については市の委員会でやるということになるのでございます。
○辻田政府委員 教育長に相当の権限を與えてあつて、教育委員会がロボツトになるのではないかという御心配が、皆樣方の方にあられたようでありますが、これにつきましては、教育委員会の建前が、先般から繰返して申し上げますように、教育委員はいわば教育に対して見識あり関心をもつておるりつぱな人の会議体でありますが、しかし教育には素人である。
教育委員会法案を議題といたし、審査を進めます。 第二節 教育委員会の会議 (委員長及び副委員長) 第三十三條 教育委員会は、委員のうちから、委員長及び副委員長各三人を選挙しなければならない。 2 委員長及び副委員長の任期は、一年とする。但し、再選されることができる。 3 委員長は、教育委員会の会議を主宰する。
(事務局) 第四十三條 教育委員会の裏務権限に属する事項に関する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。 (事務局の部課) 第四十四條 都道府縣委員会の事務局には、教育委員会規則の定めるところにより、必要な部課を置く。但し、教育の調査及び統計に関する部課並びに教育指導に関する部課は、これを置かなければならない。
たとえば教育委員会法絶対反対とか、あるいは六・三制即時完全実施というふうな、二十数項目の要求を表面に出されて、そのほとんど全部は政治問題であります。そうして財源がなければ、こういうふうな財源があるというような、財源まで数字的に示したような計算書などを附した決議書をつくつて、そうして文部省へ持つてこられたのであります。
これがすなわち今度教育復興会議において教育委員会を否定してきておる一つの理由になつてきておるのではないかという疑問をもつておるのであります。昨年の二・一ゼネストに反対した教員、反対した校長は、この組合が人事権をもつておるために、非常にその後虐待されておる事実はいくつもあるのであります。また新しい校長を任命するときに、この範囲でなければ任命してはならぬという表を提出しておるところもあるのであります。
司法委員会関係は、刑事訴訟法を改正する法律案、判事補の職権の特例等に関する法律案、少年法を改正する法律案、文教委員会関係では日本学術会議法案、教育委員会法案、文化委員会関係では栄典法案、厚生委員会関係では大体順調にいつておりますから、特に申し上げるものはありませんが、國民健康保險法の一部を改正する法律案、理容師法特例案等はおそらく問題はないと思います。
本委員会におきましては、去る六月十一日、本法案の付託を受け、六月十五日、細野文部政務次官から法案の提案理由の説明を聴取いたしまして以来、委員会む開くこと二回、慎重審議を重ねたのでありまして、その詳細は、何とぞ委員会議録によつてごらんを願いたいと存じますが、その中でも最も問題となりました点は、市町村学校職員の給與は、本法案によつて都道府県の負担となるのに、人事の実権は、将来市町村に設置せらるべき教育委員会
問題は「教育委員会法案について」でありますが、本法案全般についての総論的な意見や具体的な法案の内容について、特に次に述べますような点について、それぞれの立場から関係の深い問題を取上げられまして、十分に御意見を述べていただきたいと思う次第であります。
本法案に対しまして、私は非常に賛意を表するものでありますが、現実の地方の事情といたしまして、われわれが当地におつて考えてみますときに、地方市町村の末端にまで独立の教育委員会を設けるということになりますと一つは財政的な面から、一つは地方民主化の徹底していないという面から見まして、私はこれに対して賛意を表することができないのであります。
○海後公述人 教育委員会法案につきましては、今日の状況下において、いろいろむずかしいことをはらんでおりますけれども、これを実施することが適切であると私は考えるのであります。
私が実際に関西の学生大会なるものの状況を調査して参りましたところでは、その問題については殆んど触れないで、主として政治問題であり、教育委員会法に、今のうちにそれをしなければ大変な問題になる。若し万一通るようなことがあるならば、これは今後修正されるまで盟休を続けようというような決議を、現在関西の生徒大会でやつておるのであります。そういう方面にすべて連絡があるのか。
今日の議題は教育委員会法案の質疑の続行でございまするが、併し前回文部大臣に対して、学生の学内における政治的活動の件につきまして緊急質問がございました。その際時間が十分ありませんでしたために、質疑を続行するということにお話合で決りました、今日先ず文部大臣に対する右の案件につきましての質疑を続行いたしたいと思います。
昭和二十三年六月二十八日(月曜日) 午後一時五十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○教育委員会法案(内閣送付) —————————————