1984-07-04 第101回国会 衆議院 文教委員会 第19号
これは旧憲法、教育勅語時代の目的ですよ。「優秀ナル学徒ニシテ」、これを片仮名を漢字、平仮名に直して移しかえたわけじやありませんか。これが新しい憲法、教育基本法の体制の中に溶け込んでおるはずはない。そして法律法律とおっしゃいますけれども、憲法に違反する法律は無効でしょう。そして、今聞きましたところが、「能力に応じて、」ということがあるとおっしゃいました。
これは旧憲法、教育勅語時代の目的ですよ。「優秀ナル学徒ニシテ」、これを片仮名を漢字、平仮名に直して移しかえたわけじやありませんか。これが新しい憲法、教育基本法の体制の中に溶け込んでおるはずはない。そして法律法律とおっしゃいますけれども、憲法に違反する法律は無効でしょう。そして、今聞きましたところが、「能力に応じて、」ということがあるとおっしゃいました。
○国務大臣(清瀬一郎君) 教育においては、あなたの御指摘の通り、昔の教育勅語時代の詰め込み教育はしておらない、それは新教育の私は長所だと思います。戦後の教育はその点においてはよくなっております。自発創造をやらすのでありますから、そこで教科書は昔の経典のようなものじゃなく、教育の一つの材料でございますけれども、それでも、しかし教育じゃ非常に大切なことです。