2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
また、新たな取組といたしまして、本法律案の第十四条では、都道府県知事は、医療的ケア児支援センターにおきまして、医療的ケア児及びその家族等の専門的な相談に応じ、情報の提供や助言その他の支援を行うこと、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うことなどの業務を自ら行うか、指定した者に行わせることができるとされている次第でございます。
また、新たな取組といたしまして、本法律案の第十四条では、都道府県知事は、医療的ケア児支援センターにおきまして、医療的ケア児及びその家族等の専門的な相談に応じ、情報の提供や助言その他の支援を行うこと、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うことなどの業務を自ら行うか、指定した者に行わせることができるとされている次第でございます。
本法案におきましては、都道府県は、医療的ケア児支援センターを設置し、医療的ケア児及びその家族等の専門的な相談に応じ、情報の提供や助言その他の支援を行うこと、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関連機関及び民間団体との連絡調整を行うことなどの業務を自ら行うか、指定した者に行わせることができるとされている次第でございます。
最後に、この法律の十四条にもあるんですけれども、その医療的ケア児支援センターが、学校とか、それから医療、保健、福祉、教育、労働等の業務を行う関係機関との連携というか、そういったこと、調整とかですね、そういったことがこれは求められるわけであります。
2 医療的ケア児等コーディネーターを中核として医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体をネットワーク化して相互の連携を促進するとともに、都道府県内の医療的ケア児に関連する情報が医療的ケア児支援センターに集約され、関係機関等の相互の連携の中で適切に活用されるようにすることにより医療的ケア児支援センターが専門性の高い事案に係る相談支援を行うことができるようにするため必要な支援
○渡辺政府参考人 御指摘ございましたように、医療的ケア児支援センターというのは、医療的ケア児それからその家族の相談に応じて情報提供や助言その他の支援を行うほか、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関あるいは民間団体との連絡調整を行うとされております。
また、法案の十四条では、都道府県は、医療的ケア児センターを設置し、医療的ケア児及びその家族等に、専門的な相談に応じ、情報の提供、助言その他の支援を行うこと、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに従事する方に対して医療的ケアについての情報の提供及び研修を行うこと、それから三番目に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務
厚生労働省としては、自殺総合対策大綱に基づいて、自殺を未然に防ぐために、地域の保健、医療、福祉、教育、労働その他の関係機関のネットワークの構築等を始め地域における自殺対策の取組を推進しております。 また、委員御承知のとおり、地方自治体や民間等団体を通じて、自殺を考えている方に対する電話相談、そして女性が利用しやすいツールであるSNS相談、これは九割が女性が使用されていると聞いております。
今後、自殺対策の一層の充実を図っていくためには、保健、医療のみならず福祉、教育、労働など、広く関連施策と連動した総合的かつ効果的な自殺対策の実施に必要な調査研究及び検証並びにその成果の活用や、地域レベルの実践的な自殺対策の取組への支援などを、総合的かつ適確に推進する仕組みの整備が重要となります。
しかし、今後、自殺対策を一層充実させるためには、保健、医療のみならず福祉、教育、労働など、広く関連施策と連動した調査研究等や、地域レベルの実践的な自殺対策の取組への支援などを、総合的かつ適確に推進する仕組みの整備が重要となります。 こうした認識の下、本法律案を提出いたしました。 以下、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
今後、自殺対策の一層の充実を図っていくためには、保健、医療のみならず福祉、教育、労働など、広く関連施策と連動した総合的かつ効果的な自殺対策の実施に必要な調査研究及び検証並びにその成果の活用や、地域レベルの実践的な自殺対策の取組への支援などを、総合的かつ適確に推進する仕組みの整備が重要となります。
この大綱の中でも、先ほど来ありました関係機関の連携、地域の医療機関を含めた保健、医療、福祉、教育、労働、法律等の関係機関、関係団体のネットワークを構築するというのが自殺対策大綱のサイドからも書かれてございます。
今回の改正は、医療、教育、労働など関係機関が相互に連携し、一人一人の発達障害者への切れ目のない支援、そして保護者、家族への支援を身近な地域で受けられるようにするものでありまして、障害者本人、家族の生活に資するものと考えています。 政府としては、今回の法改正に沿った取組を重ねることで、発達障害者の方々がその能力や個性を発揮できる社会の実現に向けて、支援の一層の充実を図っていきたいと考えております。
そういう意味で、最初の段階で、募集の段階できちんと明示をさせるということと同時に、ワークルール教育、労働条件の見方とか、契約とは何かとか、そういうことに関して学生がきちんと認識できるような、ワークルール教育を含めたキャリア支援というのが必要だと考えております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 昨年の四月のこの基本法改正、これによりまして、法律の基本理念として、自殺対策というのは、保健、医療、福祉、教育、労働など関係施策と有機的な連携を図らなければならないということが追加をされておりまして、これらのうちで自殺対策と生活困窮者自立支援施策、この連携というものも大変大事でありまして、自殺対策の相談窓口で把握をした生活困窮者を自立相談支援の窓口にきちっとつなぐということ
ということなので、教育、労働を含めて社会のデザインをどうするかということを今日集まった政治家の皆さんには問いかけたいと思いますし、私自身も考えていきたいと思います。 以上でございます。
医療、福祉、教育、労働などの関係機関が連携をしっかりとして切れ目のない支援を実施するということが盛り込まれたところでございまして、その支援の中核を担うのが発達障害者支援地域協議会でございまして、これは全国に今、五十八の都道府県と政令市で設置をされております。全体が六十七でありますから、もう一歩で全てというところでありますが、なお努力が必要か、こう思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは、自殺対策基本法にもございますけれども、自殺は多様かつ複合的な原因や背景を持って起きるということでございまして、単に精神保健的な観点からのみならず、保健医療、すなわち公衆衛生学、あるいは福祉、教育、労働、その他の関連施策との有機的な連携を図りながら、自殺の実態に即して総合的に対策を実施をしていくということが大事だというふうに思っておりますし、今回の法改正の趣旨はまさにそこにあるというふうに
したがって、社会人の入口における教育、労働組合があれば一番いいわけです。例えば雇用保険とか厚生年金だとか健康保険とか、こういうものは給料天引きなんですね。したがって、当人はこの制度がどういうものか分からないんですね。分からないまま加入している。しかし、雇用保険という制度、健康保険という制度、厚生年金という制度が働く人たちを守るためにある、これはもう間違いないわけであります。
、メンタルヘルス対策の重要性や適切なストレスチェック制度の進め方を周知啓発するとともに、御指摘ございましたような、この度、産業保健推進センターと地域産業保健センター、それからメンタルヘルス支援事業を統合いたしまして実施します産業保健総合支援事業、すなわち産業保健総合支援センターがこれに当たるわけでございますが、ここにおきまして、面接指導の実施体制の整備でありますとか管理監督者向けのメンタルヘルス教育、労働
私たち日本てんかん協会は、てんかんの子を持つ親の会とてんかん患者を守る会が一九七六年に統合したもので、国際てんかん協会の日本支部としても承認され、医療と福祉の谷間に置き去りにされていたてんかんのある人の生活の質向上のため、社会啓発や福祉、教育、労働などに関する調査、研究、提言などを行ってきました。
しかし、社会保障や教育、労働安全衛生、環境保全に不可欠な規制の緩和は、ナショナルミニマムや安全基準の後退につながるものであり、このような特例措置は認められません。
一方、課題といたしましては、今申し上げましたようなセンター的な機能あるいは教員の専門性の向上というものを更に進めていく必要があると思っておりますし、また加えまして、障害のある子供と障害のない子供の交流、共同学習というものを更に進める必要があること、また、冒頭御指摘ございましたけれども、教育、労働、福祉などの関係機関が一体となった職業教育ですとか就労支援、こういったものを更に充実していく必要があること
この条約は、障害者の権利及び尊厳を保護、促進するための包括的、総合的な国際条約であり、障害者の自立、非差別、社会への参加などの一般原則のほか、教育、労働などさまざまな分野において、障害者の権利を保護、促進する規定が設けられています。 今後、我が国としても、条約の締結に向けて国内法制の整備などが求められてまいります。
教職員というのは、教壇に立てば先生でありますが、見方を変えれば、教育労働者という視点からも当然この問題を解決していかなければならないというふうに私は思います。 二〇〇八年の四月から、すべての学校を対象に、この改正労働安全法に基づいて、長時間労働者への医師による面接指導体制の準備が今義務化をされていくわけであります。