1988-04-27 第112回国会 衆議院 文教委員会 第9号
○加戸政府委員 ちょっと技術的なことが一つございますので説明させていただきたいと思いますが、教育助成局長通達の前文では「ストライキを含む全国統一闘争を組織しています」、それから後段で、「初任者研修の試行阻止のための集会、デモ等の反対行動を行うこととしております」というこの前書きを受けまして、「ストライキ、争議行為は法によって禁止されております」、そしてまた、いわゆる「公の機関において決定した政策の実施
○加戸政府委員 ちょっと技術的なことが一つございますので説明させていただきたいと思いますが、教育助成局長通達の前文では「ストライキを含む全国統一闘争を組織しています」、それから後段で、「初任者研修の試行阻止のための集会、デモ等の反対行動を行うこととしております」というこの前書きを受けまして、「ストライキ、争議行為は法によって禁止されております」、そしてまた、いわゆる「公の機関において決定した政策の実施
そういった点で、たびたび当委員会でも問題になりました教育助成局長通達と申しますのは、六十三年度試行に向けて、この阻止・撤回のための各般の行動が本部の方で方針が決められるということで、それを受けた各県段階の対応で違法行為が出ないようにという観点からの通知を出させていただいたわけでございますけれども、私どもとしましては、今の見通しとして五十七都道府県指定都市が、スムーズに円滑にとまでは完全に申し上げられませんけれども
○政府委員(加戸守行君) 木造校舎あるいは学校施設への木材使用の促進ということの観点で、五十九年度以降は国庫補助金におきまして木材を内装に使用して校舎を建築した場合の補助単価のかさ上げを行うこととしたわけでございまして、六十年の八月では教育助成局長通達をもちまして、木材の使用奨励を指導したわけでございます。
先ほどから教育助成局長通達が抑圧的な通達というお言葉がたびたびございましたけれども、私どもの立場としましては、法令によって禁止または制限されている行為、いわゆる違法行為を行わないようにという法令を遵守する立場、法令を遵守するように指導する立場にある文部省としての通達を出させていただいているわけでございます。
○加戸政府委員 三月二十九日付の教育助成局長通達を出したことについての若干の御説明をさせていただきたいと思います。 文部省といたしましては、従来から、教育公務員がルールを守ることを子供たちに教える立場にあるという観点に立ちまして、いわゆる違法行為に及ぶおそれがある場合につきましては、事前に教育委員会に通知を出しまして、遺漏のないような対応を常にしてきたわけでございます。