2012-08-07 第180回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○稲田政府参考人 御指摘のありました教育刑あるいは教育刑主義というのは、刑罰の目的を犯罪人の社会復帰のための教育であるというような考え方ではないかというふうに承知しているところでございます。
○稲田政府参考人 御指摘のありました教育刑あるいは教育刑主義というのは、刑罰の目的を犯罪人の社会復帰のための教育であるというような考え方ではないかというふうに承知しているところでございます。
一般予防という、一般の人が悪いことをしたらこんな目に遭うよということで抑止力になるか、あるいは特別予防、犯罪を犯した人がもう二度とやはりするまいと思う、教育刑主義といいますか、そういった考えがいまだに議論がされております。
御承知のとおり、刑法を考え、刑事政策を考えるときは、教育刑主義とそれから応報刑主義という二つの伝統的な対立といいますか、抜き差しならない対立があること、これは我が国の刑事問題を考えるについていいことなのか悪いことなのか、私はわかりませんが、行刑については応報刑主義がとられているというふうに考えていいのだろうと思いますが、いかがでしょう。 〔山本(有)委員長代理退席、委員長着席〕
実は、私はやはり教育刑主義者でありまして、応報刑主義者じゃないのです。そのような目から見ると、やはり少年を教育する、保護していくという観点から見るならば、きちんとしたそれぞれの少年とその行動に対する評価をしてみて、そこで結論を出していく。
我が国の行刑は、いわゆる教育刑主義をとっているんだと思います。もちろん、応報刑主義も加味されている面はあるわけですけれども、いわゆる前科者に対する不当な差別や偏見が再犯、累犯を助長しているのでは教育主義の実効が失われてしまいます。 法務統計だろうと思うんですが、再入率が五〇%だと。
応報刑主義と教育刑主義という論争が先ほども御紹介ありましたが、刑の重みを強くすることで行くべきだと、これは永遠の論争だと思います。日本人は名誉を重んずる民族だと思います。特に、経営者となってやられる各位、また職員の皆さんも、そこに結集をされていくことで今後は発生が自制され、正しい方向で自由化が進められ、信任が得られるものと信ずる次第でございます。
○河上政府委員 御指摘の四十二年五月十二日の森田議員からの監獄法についての御質疑でございますが、これは衆議院の法務委員会だろうと思いますが、これによりますと、教育刑主義に立脚すべきでないかとか、あるいは篤志面接委員制度あるいは宗教教誨の効果的な運用を図るべきじゃないかとか職業訓練の問題とか賃金制を採用すべきじゃないかとか職員研修を強化しなければならない、こういったような御指摘があったようでございます
ただ、だからといって、法律、特に刑法は応報刑でなくて教育刑主義でなければなりませんから、絶対にだめだと私は申しませんけれども、現在のような実績ということを聴聞会や何かで言うとすれば、これはむしろ白トラを、後でペナルティをとられても、やった方が早く免許が取れるのだという道にも通じるということもありまして、非常にむずかしい問題でございます。
○稲葉(誠)委員 そうすると、ぼくはあまり失礼なことを聞いてはいけないと思って私の発言もセーブしてお聞きしているのですけれども、大臣、まず刑法の理論で応報刑主義と教育刑主義という二つの考え方がありますね。それから法と道徳との考え方、両者の関連とか差異とかということに対する考え方、これについてヨーロッパ流の考え方と東洋の考え方とちょっと違うわけです。
そのことのために新しい刑法理論というか、教育刑主義というか、その考え方に立っている人たちがとても、現在の法制審議会の刑法改正のものの考え方、たとえば国家に対する罪、それを極端に考える。それから騒擾罪なんかうんと重くするでしょう。公務執行妨害なんかも三年から五年、法定刑を五年にするとか、外国の元首に対する罪を、暴行をあれですか、侮辱まで入れているわけでしょう。
教育刑主義とか応報主義というような対立があって、それで法務省の中が矯正局と刑事局あたりでもってなかなか意見がまとまらないというように私たちいろいろ聞いてきたわけですが、すでに何回も改正作業には手をつけられて、そのたびに草案というものはまとめられておるわけですね。幾つもあるわけです。なぜこの作業が延びてきたのか。どこにその一番まとまらない大きな原因があるわけですか。
矯正局のほうのいわば教育刑主義を採用した矯正局案が、なかなか内部的にあちらこちらからいじめられてまとまらぬというような話も聞いておるわけであります。
○田中(武)委員 そうしますと、学説から言うならば、目的主義といいますか、あるいは教育刑主義といいますか、そういうことでいわゆる応報刑主義というのはもう滅んでおるといいますか、古い学説になっておると思うのです。ところが明治四十一年のこの監獄法は至るところにいわゆるこの応報刑主義という観念が出てきております。逐次明らかにしていきます。
法務省が大きな熱意と期待をもって取り組んでおられるこの開放処遇、集禁処遇、さらには教育刑主義を一そう大胆に盛り込んだ監獄法改正を準備されつつあるようでありますが、これらを通ずる法務省の新しい大方針と、三年を五年に引き上げて、懲役刑まで加えようという今回の改正とは一体どういう関係になるのか、実は理解に苦しむものであります。
○大橋和孝君 私は、この夏ちょっと機会がありまして、山科とか和歌山そのほかに二カ所ほどを視察する機会があって、所々データを得たわけでありますが、その点から考えてみましても、最近の法的な考えといたしましても、やはり教育刑主義が非常にとられているようでありますが、特にまたこの社会の保安の状態から、いろいろ説明を聞いてみたり中を見せてもらいますと、非常に悪質というか、そういうふうな囚人もおるわけでありまして
○田中国務大臣 私の考えを一口に申しますと、応報刑主義よりは教育刑主義によってやっていきたい。同時に、教育刑に加うるに目的刑主義、人道主義の要素をこれに十分加えまして、近代国家として恥ずかしくない刑政の大方針をとっていきたい、こういう心持ちでございます。 それからもう一つ、死刑でありますが、死刑は、全面的廃止に実は反対でございます。
そしてあなたの個人の御見解は、できるだけ教育刑をもって、人間のほんとうの精神をよみがえらせていきたいという勧善懲悪主義の扱い方の中に教育刑主義をお考えになっておると私は承っておるわけでございますが、それについての大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
したがって、目的刑主義あるいは教育刑主義と言って刑政策的に考えているけれども、それがために一般の予防主義というものが非常に薄らいできている。そういう凶悪犯罪というものがいわゆる予防できないという主張をする人も一部にあるのですね。
そこで、私、先ほど来教育刑主義を中心とした——そう理想的にはかりいかないから、こういう問題が起こりますので、そう片寄った考えを持っているわけではありませんが、しかし、本来の目的をそこに置くという主義でいくということになると、この刑務所の職員の持っている人間的な修練ということがまず基本になる。ただビジネスとしてこれを預かったのではうまくいかないことは、これはあたりまえなんです。
しかし、やはり根本は何としても愛のこもる教育で、不遇なつまり性格破産者が多いわけでありますから、これの人格転換を行なわれるような方向へ持っていくという意味では、徹底的教育刑主義でやるのがほんとうじゃないかと私は思うのですが、その辺は改正監獄法の中でどんなふうに取り扱われておりますか。
○田中国務大臣 先生の御主張になる教育制、教育刑主義を徹底いたしますことは、同時に社会的責任論にもつながるわけでございます。
この条文の改正理由は、政府の提案理由の説明によりますと、道交法違反の悪質重大犯に対し厳正な処分をすることが今日における国民感情に合致するばかりでなく、国家の刑政から見てもきわめて緊要であるからということでありまして、交通事故の防止対策上の見地からの理由づけは直接述べられておりませんが、刑事罰の目的は決して応報主義にとどまるものでなく、どこまでも犯罪を繰り返させまいという教育刑主義の立場も含まれていることは
了承しておるその刑法は、先ほど来いろいろ申しましたように、目的刑主義であり、教育刑主義的であって、そして応報刑主義で、決して犯人を憎んでそれを弾圧するというものであってはならない。これが日本国憲法の罪刑法定主義をとった心髄であるし、さらにそのもとにおける日本の刑法であると思う。
御承知のように、日本刑法はいわゆる目的刑主義であり、主観主義の刑法で教育刑主義であるわけであります。したがって、その根拠に基づいて日本刑法を見ますると、その特色は、いわゆる牧野博士その他が言われておりますように、法定刑の幅が非常に広い。