2000-05-17 第147回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第8号
○政務次官(河村建夫君) 先ほど国立婦人教育会館と申しましたが、これは今度の省庁再編で、国立女性教育会館法という法律でそういうふうに変わってまいりますので、文部省としても婦人教育は女性教育というふうに変えてまいるわけでございます。そういうことです。
○政務次官(河村建夫君) 先ほど国立婦人教育会館と申しましたが、これは今度の省庁再編で、国立女性教育会館法という法律でそういうふうに変わってまいりますので、文部省としても婦人教育は女性教育というふうに変えてまいるわけでございます。そういうことです。
我が国教育の振興に寄与することを目的として、国立教育会館法に基づき、昭和三十九年に特殊法人として設立されたものでございます。 その後、昭和四十八年には筑波分館、現在学校教育研修所になっておりますが、これを設立いたし、国レベルで実施すべき、各地方公共団体の指導的立場に立つ教育関係者の育成や、社会の変化等に伴う全国的レベルの新たな教育課題に対応するための研修等を実施しております。
これは一般の予算と組織法との関係の一般論で、法制局のほうの解釈もそうなっておりまして、したがって、最近の例で、先日も総務長官がお話しになりましたが、国立教育会館法という法律ができましたのは、昭和三十九年でありますけれども、その工事を着工したのは昭和三十六年、予算がつくときから着工いたしております。
それから次に、国立教育会館の館長である高坂さん、この人は国立教育会館法という法律によるところのものであることぐらいはぼくも知っている。そこの館長は文部大臣の任命である。そこで文部大臣がこの解任、自由にできるわけですから、私どもこの教育会館法ができるときに、だれが館長になるかということと館長の仕事の内容という問題についてはずいぶん神経をとがらせて議論した覚えがある。
○政府委員(安嶋彌君) 国立教育会館の館長の解任の問題でございますが、御承知のとおり、国立教育会館法の十二条に役員の解任に関する規定がございまして、第一項は教育会館の役員が役員としての欠格条項に該当するに至った場合には文部大臣がその役員を解任しなければならないという規定がございます。第二といたしまして、役員が「心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。」「職務上の義務違反があるとき。」
教育会館法というものができるというときに、どういう役目をするかということ、これは相当いろいろなことがあったんだが、私は法律的に見て、文部大臣の監督下にあって、文部大臣から任命される人が一体中教審の責任者になるということはどういうことなのか、妥当なのかどうか。おやめになってやられるならけっこうだけれども、話を聞いていると、全く文部省と同じですわ。
○加瀬完君 それならば、そういうことが行なわれないだろうということではなくて、そういうことはしようとしてもできないという規定を、教育会館法にも明瞭に、義務違反の内容なら内容に加えておくべきではないですか。
○国務大臣(灘尾弘吉君) 政府といたしましては、国立教育会館法並びに附帯決議の趣旨に沿って国立教育会館が運営されますよう、十分注意を払う所存でございます。
○加瀬完君 教育会館法では十三条に役員の解任が規定されております。その二項に職務上の義務違反が規定されておりますが、この義務違反の内容というものは、教育会館法では明瞭になっておりません。あるいは役員たるに適しないと認めるときはやはり解任ができることになっております。
効果が万全ではなく、さらにこういう施設をつくったほうがよりプラスであるという問題がありますから、教育会館法というものの成立の要因というものがあるわけでしょう。地域において教職員の要望にこたえて研修の問題というのが完全に行なわれているとは考えられません。その原因として、教育委員会法当時のいわゆる任命権者の組織というものと、いまの組織というものは違っていますね。いまのほうがプラスだと考えられますか。
○加瀬完君 これは国立競技場にならったということがたびたび御説明の中に出てきているわけでございますが、国立競技場における施設の提供というものと、この教育会館法における第二十条の業務の中における内容というものは、必ずしも同様には解釈できない点がございます。二十条では、この施設を他に提供をするという点が国立競技場のように明瞭ではございません。
○政府委員(福田繁君) この貸与する場合におきましては、もちろん国立教育会館法が成立いたしまして、その役員等の組織ができましてから、これは自主的に決定されるべき問題でございます。
○加瀬完君 国立教育会館法の第一条の目的あるいは第二十条二号等は、資質の向上のための事業がなし得ることを規定しておるわけですね。
そういうことができないんだという法律的な保証が一体この教育会館法にありますか。教育会館の目的は、教育職員の資質を向上させるということはお認めになっておる。
○加瀬完君 この国立教育会館法によると、教育会館に研修権が与えられることになるのでございますが、こういった正面切っての研修権というものは文部省にすら与えられておらないと思うのでございますが、教育会館法は、文部省にも与えられておらなかった研修権が新しく与えられると解釈してよろしゅうございますか。
したがいまして、館長なり理事はこの職務規定に従いまして、この国立教育会館法なるものが成立いたしますと、この法律に従って職務を忠実に執行する責任があるわけでございます。また義務もあるわけでございます。したがって、この法律に基づく会館のきまり、言いかえますと、定款に従って業務を運営する必要があるわけでございます。したがって、この「職務上の義務違反があるとき。」
しかし、さらにこれをよき環境のもとに徹底してやりたいということで、この教育会館法というものを考えたわけでございます。いずれが重いとか軽いとかということは、はなはだ申し上げにくいと思うのでありますが、基本的には、何としても教育諸条件を整備するという教育行政本来の目的、これを何よりも大事なこととして考えなければならぬ。
○政府委員(福田繁君) 教育会館法の第一条の目的でございますが、「国立教育会館は、その設置する教育職員その他の教育関係者のための研修施設を運営し、」云々という目的を規定いたしております。この研修施設の運営ということばの解釈になるわけでございますが、二十条にも一項の第一号に、「研修施設を設置し、及び運営すること。」
いまさらこの教育会館法に研修会を主催させるごとき、屋上屋を架するごとき規定は断じて不必要でございます。 さらにまた、研修は、本来、地方教育委員会の設置法に明らかなように、憲法と教育基本法の根本精神に立って各地方地方の実情に即し、自由な雰囲気の中で自主的、創造的に行なわるべきであります。
○三木(喜)委員 私はこの教育会館法を初めから大体四つに分けて考えておる。一つはサービス機関、一つはそれ自体が自主的に主催するというようなもの、それから研究自体をやってサービスをする、これは国立研究所と提携しなければならぬ、第四番目に営業をやると思う。その営業をやるのは、国立教育会館法案のその次にありますところの「定款をもって次の事項を規定しなければならない。」というここに入ってくると思うのです。
しかしこういうもnをずっと見通して、いよいよこの教育会館法を審議する以上、その運営あるいは運用の妙を得るために大体の計画を立てておるだろうと思うのです。これを見てみますと、千五百人から二千人近いところの会員を収容する場合、あるいは研究員を収容する場合があろと思うのですが、それが一年中どういう配置によって、文部省の研究会とかそういうものが、どれだけの比率で入ってくるか。
○三木(喜)委員 教育会館法の六条に、「教育会館は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」原子力研究所の法律では、この原子力研究所という名称を用いてはならないということが特に書いてあります。そうしたことがこの法律には書いてないということになりますと、ここに意図的に各地にまた教育会館をつくろうという意図があってこれをはずされておるかどうか、その点をひとつお伺いしておきたいと思います。
この国立教育会館法につきましても具体的に内容がこまかくきまって決定しましたのは今年になってからでございます。これは関係各省などといろいろ相談をした結果きまってくるわけでございますが、また法制局の審議等を経て決定されるわけでございます。したがって特殊法人にするといたしましても細目についてまで当時は決定していなかったということを申し上げておきたいのでございます。
したがってこの教育会館法につきましてもそういう規定を置けばこれはできるわけでございます。
○川崎(寛)委員 それならば従来の教職員がそれぞれ研修会に臨む場合の法的な根拠というものがあるわけですけれども、そういうものを越えるこの法律なんですか、教育会館法というのは。国立じゃないですよ。名前は国立がついておるけれども、国の経費で国の責任において行なう会館じゃないんですよ。特殊法人がやる。
それから教育会館法については運営をやってみて、そのうち悪かったら直せばいいじゃないかという試行錯誤的な考え方は、やはりこの法案が出ておる関係上、私としては前もって心配になる点についてはよくただしておいて、よりよい法案にしてこれを通していく、それが一番賢明な方法であるというように考えるわけでございます。
○上村委員 その際の運営の問題でございますが、もちろん先生はこの教育会館建設のいわば財的な御協力をする財団のその理事長の地位にあられると思いますので、運営自体につきましてはもちろん先ほどいろいろ御意見を賜わったところで、私も十分だと思うわけでございますが、この教育会館法を見ますと、適正な運営をするために館長の諮問機関として二十名以内の評議員をつくる、そしてその評議員は、かかる運営を適正にする意味におきまして
そこで、この特殊法人としての国立教育会館法が今回提案をされてまいりますについては、当然に三十六年、三十七年、三十八年の予算の審議というものを振り返って見てみなければならないものだし、またそれを通して提案をされてまいったと理解をするわけであります。
というのは、この国立教育会館法におきましても、第一号に書いてありますように、「研修施設を設置」することということで、全く同様な書き方でございます。これは文部省主催の講習会その他に会館を提供するあるいは利用に供するということをこの第一号であらわしているわけでございます。
それから、これは要望ですが、この次教育会館法を審議する場合に、教育会館建設協力財団の理事長天野貞祐氏の出席を求めたいと思います。そういうことを要望いたします。
○二宮委員 国立教育会館法の問題について御質疑を申し上げます。 歯の治療をしておりますので、発音が不明確な点があろうかと思いますが、お聞き取りをいただきたいと思います。 私はこの問題では、簡単でございますけれども、予算の分科会で御質疑をいたしました。
国立教育会館法は、法人として、「その設置する教育職員その他の教育関係者のための研修施設を運営し、教育関係者の資質の向上を図り、もって教育の振興に寄与することを目的とする。」ものである。私は、教育というものは、教育関係者の資質を向上して、そして真に教育を受ける対象の者から心から信頼をされ、尊敬をされるというものでなければならないと思うのであります。
これを運営するのにつきましては、今回教育会館法ということで法案の御審議をお願いしておるわけでありますが、特殊法人をつくりまして、それによって運営の全きを期したい、かように存じておるわけであります。