2015-04-16 第189回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
それで、限られた時間ですけれども、先ほど大臣もちょっとおっしゃいましたが、戦前は修身として登場したこの教科は、改正教育令で最も重要な首位教科と位置付けられて、国語、算数、体操みたいなのの三科目ぐらいしかない中の一番上に修身というのがあって、首位教科なんですね。重視されて、先ほどおっしゃったように、明治天皇の名で出された教育勅語をその修身の時間に暗記をさせて仁義忠孝の心を植え付ける。
それで、限られた時間ですけれども、先ほど大臣もちょっとおっしゃいましたが、戦前は修身として登場したこの教科は、改正教育令で最も重要な首位教科と位置付けられて、国語、算数、体操みたいなのの三科目ぐらいしかない中の一番上に修身というのがあって、首位教科なんですね。重視されて、先ほどおっしゃったように、明治天皇の名で出された教育勅語をその修身の時間に暗記をさせて仁義忠孝の心を植え付ける。
それでは、各種学校の問題について話をお聞きしたいと思いますが、各種学校は明治十二年の教育令に、学校を小、中、大、師範学校、専門学校、そのほか各種学校とすると規定しているところにその根拠があるわけでございまして、また昭和二十二年制定の学校教育法にもその定義がございます。
いわゆる明治維新の学校教育令が出る以前に、京都では、番組小学校というものをつくりまして、自主的に学校を運営していく、そういう風土がありました。だからこそ、その地域の中で学校をはぐくんでいくという本当の意味での覚悟のようなものが町全体にみなぎっているような気がいたします。
そして、明治十二年の教育令、二十一年の帝国大学令、中学校令、小学校令などの学校令。そして、明治二十三年十月の教育勅語公布に至るわけでございます。 二度目は、昭和二十二年の現行教育基本法制定と、教育勅語の両院における失効確認決議、並びに諸法令の整備に見られる戦後教育体制の確立でございます。
その小学校というのは、正に明治五年に教育令でできた学校で、改めまして、地方出身の私のような立場の者が本当にしっかりとした教育を受けさせてもらえたということに私自身も感謝をしております。 その中での国庫負担金でございますけれども、これやはり、義務教育の根幹を維持する上で重要な役割を果たしてきたことは間違いないと思います。
それから、国民の動員に関係するものとして申し上げますと、今申し上げました全般的なことに対して多少細かくなりますけれども、義勇兵役法、それから警防団令、防空監視隊令、船舶防空監視令、女子挺身隊勤労令、学徒動員令、国民勤労動員令、戦時教育令。 それから社会秩序の維持に関する範疇のものとしては、戦時犯罪処罰の特例とか戦時刑事特例法。
この場合に、今度は日本人ではなくて、韓国併合以来の朝鮮の人に対しては、明治四十四年に朝鮮教育令が公布されております。日本の教育勅語そのままというか、そうした路線でありますし、また大正五年の一月四日には教員心得という、教員規制の問題などが出ております。そして、戦争になると日本と同じようにしていわゆる戦争の協力をお願いしてきたいきさつがございます。
それから大正十三年の文政審でございますが、これは主として臨時教育会議での結論を受けまして中等教育あるいは高等教育の拡充整備を図るということが主眼であったようでございますが、このときの特徴としては幼稚園制度、幼稚園教育令、幼稚園令が制定される。あるいは初等教育を終えて中等教育に進まない者のための青年訓練所の設置であるとか、あるいは青年学校の創設などにつきまして答申が行われているようでございます。
実は、明治二十二年二月十一日に、時の伊藤内閣の文部大臣森有種氏がいわば教育令を廃止しまして学校令を定めまして、近代国家としての教育の制度を確立したわけであります。しかし、彼は刺客の手によって倒れたのであります。
そして、私たちが台湾なりあるいはまた韓国に旅行しましたときに、日本語がよく通ずるということでわれわれにとってはうれしいことでありますけれども、しかし向こうの人から見れば、戦時中に戦略教育令なり、あるいは教育令ということによって日本の教育によって無理やり日本語を強いられたというふうな思いを持つ人もいるかもしれませんので、日本語を普通に会話している相互の間でも、微妙なところで思いがけないところで食い違いというものがあろうかと
その後、明治十二年の九月に教育令が制定をされまして、幼稚園は公、私立の別なく文部省の監督下に入ることが明記をされるわけです。そして十九年に小学校令が制定をされまして、明治二十三年十月の小学校令の改正に当たり、幼稚園は小学校令の中に位置づけられるようになっております。
実は大正八年一月八日に台湾教育令というのが公布されました。昭和十六年三月二十六日にこの教育令が改正公布されております。そして昭和二十年五月二十二日、戦時教育令というのが勅令三百二十号でそれぞれ公布されまして、教育上も台湾は日本ときわめて深いかかわり合いを持つようになったわけであります。
○小林武君 学制というのは、これはわれわれの理解ですと、わが国の近代の学校制度に関する総合的な法令、その法令の期間は明治五年から教育令に移るまでの間、そのあといろいろ変化していることは御存じでしょうね。これが百年といういわゆる教育史的つかまえ方をするというのはどういうことでしょうか。まず、そのことをはっきりしてもらいたいんだ。
○高木(玄)政府委員 当時、決戦教育措置要綱というのが昭和二十年の三月、それから昭和二十年の五月に戦時教育令、こういうものが定められております。これらのものの趣旨でございますが、これらの定められた趣旨は学生はもう原則としてすべて動員をかける、それで工場等で兵器の生産等に当たらしめる。しかし例外的に国家の要請によって一部の者については授業を引き続き継続する。
そこで戦時教育令ということによって、夏休み返上というような形で教育を受けておったのだから、これは動員を解除されたのだから総動員法の対象にならないという見解をあなたのほうではとってきておられたので、私は見解を異にする。何のために解除したのか。これはその必要がなかったから解除したのじゃない。当時医者はどんどん召集されていった。そうして一般の国民の医療ということにも事欠くようになってきた。
ところが、戦時教育令その等々によって、これら学生がたいへん重要な教育を受け、あるいは防空業務等に従事してきておったという事実も漸次明らかになってきた。だからしてこれは何とかしなければならぬというので、はっきりした法的根拠によることなく七万円を出した。
それでもう速成でもいいから医師を早くつくり上げなければならぬ、こういうことになって、一応戦時教育令においてこれを解除して、今度は速成の医者をつくり上げるために特別訓練もしてきたわけです。そして、いまいう防空法上の業務にも従事させた、それで早く戦場にも送るということであったわけです。だから、学徒動員令において動員されたのだけれども、業務を終わってこれが解除されたという意味ではないのですよ。
ところがいわゆる医師にならなければならないという当時最も緊急であった教育訓練をしなければならない、そういう貴重な役割りを果たすところの学生を工場等の業務に従事させるということは適当でないということで、一時これを戦時教育令によって解除して、特別の訓練をやった。
それからまた、多少文部省の大学教育令と混同される危険もあるというようなことも考えられてまいったのでありまして、そういう点からむしろ研修センターとしたほうがふさわしいのではないかということを指摘され、われわれもまた反省をいたしたのでありまして、そして一年間の修学年限でありますからして、したがって、これは研修センターとしたほうがかえってふさわしいんじゃないかというようなことも考えて、この衆議院における修正
特に長崎の原爆で死亡した四百六十七人の長崎医大の学生は、当時政府及び軍が戦時体制に移行させる目的をもって学校報国隊として軍事教育令により戦争目的遂行のため任務についたものであり、さらに、防空法に基づく防空計画によって実施された防毒救護等の任務に従事していたものであります。
そこで、いま厚生大臣から、戦時教育令を適用して何とか特別の援護の措置を考えてみなければならない、こういうことで文部大臣とお話しになったということは、新聞紙上等を通じましても承知をいたしておる。そこで、この戦時教育令の第四条がどういうことになっているのか、私もつまびらかではございません。御承知のように、医大の学生は総動員法によって動員をされておる。
そこでもう一つ、戦時教育令の学徒隊でございますが、これと勤労令の学校報国隊との関係につきましては、これも具体的にどのような調整が行なわれましたかについては、必ずしも分明でございません。しかしながら、戦時教育令の規定によりますと、この学徒隊がいわゆる動員業務に従事するという場合には、学校報国隊という形をとって行なわれておったという定めがございます。
○鈴木国務大臣 具体的に第四条が一番関連があるわけでありますが、この戦時教育令の趣旨を全体的に私ども把握いたしまして、これによって援護、救済の措置がとられないかどうか、また、事実関係をまず調査しなければいかぬ、こういうことで文部大臣にお願いをしておるわけでありますが、私は、この戦時教育令の事実関係が明らかになりますれば、その趣旨を十分取り入れて、援護法の改正等の面でその援護、処遇の措置を検討してみたい