1966-06-10 第51回国会 衆議院 文教委員会 第29号
より端的に申しますと、改正法案の描く教員の資質とそれをささえております教職観というものは、立法当初のそれを全く変質させており、後にも申し上げますように、改正法案は、単に教員免許のための単位取得の基準を上げるにとどまらず、専門教育科目の分類あるいは構成を変えることによりまして、改正提案者たる文部省の教職観が、大学の教員養成教育の性格と内容を質的に規定する結果をもたらすことになるという点で、私は、少なからず
より端的に申しますと、改正法案の描く教員の資質とそれをささえております教職観というものは、立法当初のそれを全く変質させており、後にも申し上げますように、改正法案は、単に教員免許のための単位取得の基準を上げるにとどまらず、専門教育科目の分類あるいは構成を変えることによりまして、改正提案者たる文部省の教職観が、大学の教員養成教育の性格と内容を質的に規定する結果をもたらすことになるという点で、私は、少なからず
その線に沿って、山崎さんもおっしゃったように、どういう教職観に立ってどのような人間をつくるか、これが教職免許法の一番基本になる問題だろうと思いますが、その点は私はいままでの、つまり昭和二十四年の教職免許法ができる前の教職観、教員養成の課程と、それからその以後のわれわれの教員養成の条件というものを厳密に区別し、そうして昭和二十四年以降の教員養成の方向においてものを考えなければならない、こう考えるわけでございます
ところが、免許制度を決定するのには、先ほど先生方みな言われましたが、教職観、教師の資格条件というものが明確に確定されておることがまず第一条件である。そのあとに教員養成のあり方はどうかということが次に流れてくることであり、その次に免許制度というものが生まれてくるんじゃないか、こういうふうに私は思っておるのです。