1947-12-08 第1回国会 衆議院 文教委員会 第21号 4 教職的課程を含まぬ大學を卒業した者は、一定の教職的課程を履習した時に、教員の資格を與える。 5 教員養成を目的とする大學の設立者は國、都道府縣、市、財團法人の何れでもよいこととする。 6 檢定制度は之を存置する。 三 現在の教員養成諸學校の轉換措置 1 現在師範學校、青年師範學校の施設は、次の如く轉換する。 イ 綜合大學が設置される地方に於いては、その教育學部とすること。 松原一彦